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解説記事2004年02月02日 【編集部解説】 連結納税の申告書を作成してみましょう!(第8回)(2004年2月2日号・№052)

実 務 解 説

連結納税の申告書を作成してみましょう!(第8回)

編集部

連結納税制度を適用する場合の地方税の取扱いを検討します。ここでは、法人都道府県民税・法人市町村民税・事業税・都道府県民税利子割についての連結納税申告書への記載方法がテーマとなります。地方税には連結納税制度が創設されていません。各連結法人の連結法人税個別帰属額・連結所得個別帰属額を課税標準として、各連結法人が地方税の計算・申告を行うことになります。
 連結納税制度と地方税の関係は、連結法人税(個別帰属額)及び連結所得(の個別帰属額)が住民税(法人税割)および事業税の課税標準となっていること、欠損金の取扱いが、連結法人税と地方税では異なることなど、複雑に絡んでくるのですが、申告書の記載方法に限定して話を進めます。
設例
(1)各連結法人の当期(連結事業年度)の地方税の納付状況は、次表のとおりです。


連結納税制度と地方税の調整
(1)個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入
 法人税法第81条の3(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)は、「個別益金額又は個別損金額は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。」と規定しています。道府県民税及び市町村民税の損金不算入を規定している法人税法38条②三には、別段の定めはないことから、単体法人での課税上の取扱いが、連結納税の所得計算においても用いられることになります。
 申告納税方式となる事業税の取扱いも、単体法人での取扱いを借用する点では同様の取扱いとなり、単体法人と同じく、各連結法人が申告書を提出した日の属する(連結)事業年度の損金の額に算入する(連基通8-5-1(1))こととされています。
 上記の取扱いからすれば、道府県民税及び市町村民税並びに事業税に関する連結納税申告書の記載は、各連結法人が単体申告の場合と同様に、別表四の二付表(個別所得金額の明細)上で税務調整を行い、単体法人の税務調整の合計額を連結所得金額の税務調整として別表四の二(連結所得金額の明細)に記載することになります。

(2)別表五の二(二)と別表五の二(一)
 各事業年度の所得計算・法人税申告書の作成で、別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」及び別表五(一)「利益積立金額の計算に関する明細書」で、地方税の納付状況等を記載するのと同様に連結法人税申告書の作成においても、別表五の二(二)「連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書」及び別表五の二(一)「連結利益積立金額の計算に関する明細書」で、地方税の納付状況等を記載することになりますが、地方税は、各連結法人が納税主体となって申告納税することもあり、各連結法人の個別の納付状況等を記載した別表五の二(二)付表一「各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書」から記載して、各連結法人の合計額を別表五の二(二)「連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書」に記載します。道府県民税・市町村税については、各連結法人の別表五の二(一)付表「連結個別利益積立金額の計算に関する明細書」から記載して、各連結法人の合計額を別表五の二(一)「連結利益積立金額の計算に関する明細書」に記載します。このほか、都道府県民税利子割については、各連結法人が地方税の定める明細を作成します。




 
 

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