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会計ニュース2004年01月28日 企業結合時のリストラ引当金はどうなる? ASB・第5回企業結合専門委員会が開催

 企業会計基準委員会(ASB)の企業結合専門委員会は28日、第5回の専門委員会を開催した。今回のテーマは「パーチェス法の会計処理-取得原価の配分(取得後短期間に発生が予想される費用又は損失に対応する負債)」。これは、いわゆる企業結合時のリストラ引当金のこと。
 企業結合に係る会計基準では、

取得後短期間で発生することが予測される費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合には、負債として認識することができる。当該負債は、認識の対象となった事象が発生した事業年度又は当該事象が発生しないことが明らかになった事業年度に取崩す。

とあり(三1(3))、同注解14では

取得の対価の算定に反映されている場合とは、企業結合条件の交渉の過程で当該事象に係る金額が対価の算定に反映されていたことが契約条項等から明らかな場合をいう。

とされている。
 このうち、「取得の対価の算定に反映されている場合」とは、どのような場合を指すかという論点が中心となって検討が進められた。事務局案では、「取得の対価の算定に反映されている場合」の要件の一つとして、合意日時点で少なくとも対応する事象の総額が見積もられていることが必要という案を提示。これは、「取得の対価」という点に着目したもの。そして、それでは、要件が厳しくなりすぎることに配慮して、「契約条項等」の「等」には取得会社の取締役会の議事録を含める案もあわせて提示した。
 これに対して、経済界を代表する委員が、合意日時点では株式の交換比率が決定しているだけで、リストラ引当金の計上が必要な事象それ自体の認識が交渉テーブルにあがってくることはあっても、その事象の総額までが交渉テーブルにのることがまれであるとして、「事象の総額が見積もられていることが必要」という要件は厳しすぎると反論。議論は収束せず、当初の予定にあった「のれん、パーチェス法を適用した場合の注記開示」については、次回に繰越となった。
 リストラ引当金は企業結合時にのみ認識される未決算勘定のようなもので、通常の引当金とは異なるもの。その性質をどのように考えるのかといった論点に加え、どのようなB/S科目名をもって適用指針に盛り込むべきか、それとも、適用指針では科目名までは指定しないのか、といった論点もある。今後より一層踏み込んだ議論が必要になるものと思われる。

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