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資料2003年12月09日 【法人税基本通達】 第15章  公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税

第15章  公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税

第1節 収益事業の範囲

第1款 共通事項

(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)
15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を営む場合には、たとえその営む事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平5年課法2-1「十一」により改正)

(委託契約等による事業)
15-1-2 公益法人等の行う事業につき次に掲げるような事情がある場合には、その公益法人等が自ら収益事業を営んでいるものとして取り扱うことになるのであるから留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平15年課法2-7「五十三」により改正)
(1) 公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合
(2) 公益法人等が、収益事業に該当する事業を行うことを目的とする組合契約(匿名組合契約を含む。)その他これに類する契約に基づいて当該事業に関する費用及び損失を負担し、又はその収益の分配を受けることとしているため、実質的に自ら当該事業を営んでいると認められる場合
(3) 公益法人等がその財産の信託(合同運用信託、証券投資信託及び法第84条第1項《退職年金等積立金の額の計算》に規定する厚生年金基金契約等又は法附則第20条第1項《退職年金等積立金に対する法人税の特例》に規定する適格退職年金契約に係る信託を除く。)をしている場合において、当該信託に係る受託者における当該財産の運用に係る行為が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当するとき

(共済事業)
15-1-3 公益法人等がいわゆる共済事業として行う事業についても、当該事業の内容に応じてその全部又は一部が収益事業に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(事業場を設けて営まれるもの)
15-1-4 法第2条第13号《収益事業の意義》の「事業場を設けて営まれるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を営むもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて営まれるもの」に該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(継続して営まれるもの)
15-1-5 法第2条第13号《収益事業の意義》の「継続して……営まれるもの」には、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のようなものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの
(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの
(注) 公益法人等が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業(以下15-1-5において「特掲事業」という。)とこれに類似する事業で特掲事業に該当しないものとを営んでいる場合には、その営む特掲事業が継続して営まれているかどうかは、これらの事業が全体として継続して営まれているかどうかを勘案して判定する。

(付随行為)
15-1-6 令第5条第1項《収益事業の範囲》に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 出版業を営む公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け
(2) 技芸教授業を営む公益法人等が行うその技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売及びバザーの開催
(注) 教科書その他これに類する教材以外の出版物その他の物品の販売に係る収益事業の判定については、15-1-10に定めるところによる。
(3) 旅館業又は料理店業を営む公益法人等がその旅館等において行う会議等のための席貸し
(4) 興行業を営む公益法人等が放送会社に対しその興行に係る催し物の放送をすることを許諾する行為
(5) 公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為
(6) 公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為

(収益事業の所得の運用)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」により改正)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等及び規則第22条の2各号に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がある。

(身体障害者等従事割合の判定)
15-1-8 公益法人等の営む事業につき令第5条第2項第1号《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。(昭56年直法2-16「七」により追加、平6年課法2-1「九」により改正)

第2款  物品販売業

(物品販売業の範囲)
15-1-9 令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業には、公益法人等が自己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖その他これらに類する行為(以下15-1-22において「栽培等」という。)により取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物又は水産物をいう。以下15-1-27までにおいて同じ。)をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれるが、当該農産物等(出荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む。)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は、これに該当しない。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注)
1 同号かっこ書の「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等が含まれるが、有価証券及び手形はこれに含まれない。
2 公益法人等が一定の時期又は一定の条件の下に販売する目的で特定の物品を取得し、これを保有するいわゆる備蓄事業等に係る業務は、物品販売業に含まれる。
3 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。

(宗教法人、学校法人等の物品販売)
15-1-10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
(2) 学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。
(注) ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。
(3) 学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であっても、物品販売業に該当する。
(4) 学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。
(5) 学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。

(文部科学大臣が指定した学校給食会)
15-1-11 令第5条第1項第1号イ《非課税とされる学校給食用物資の販売業》に規定する「日本体育・学校健康センター法第25条第1項の規定による文部科学大臣の指定を受けた法人」は、現在のところ都道府県ごとに設立された都道府県学校給食会だけであるから、市町村を単位とする学校給食会はこれに該当しないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」、昭57年直法2-11「十四」、昭63年直法2-1「三」、平12年課法1-49により改正)

第3款  不動産販売業 

(不動産販売業の範囲)
15-1-12 公益法人等が土地(借地権を含む。以下15-1-12において同じ。)を譲渡するに当たって当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地につき区画形質の変更を行った上でこれを分譲する行為は、原則として令第5条第1項第2号《不動産販売業》の不動産販売業に該当するのであるが、当該土地が相当期間にわたり固定資産として保有されていたものであり、かつ、その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら当該土地の譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合には、当該土地の譲渡は、不動産販売業に該当しないものとする。ただし、その区画形質の変更により付加された価値に対応する部分の譲渡については、この限りでない。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 土地の分譲に代えて当該土地に借地権を設定した場合におけるその借地権の設定で令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるものについても、本文の取扱いによる。

(特定法人の範囲)
15-1-13 令第5条第1項第2号イ《非課税とされる特定法人の行う不動産販売業》の「その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されている」とは、その法人の事業計画及び資金計画の策定並びにその実施が当該法人の出資者たる地方公共団体の監督の下に行われ、かつ、予算及び決算について当該地方公共団体の承認を必要とするなど当該法人の業務運営が当該地方公共団体によって実質的に管理されていることをいう。(昭51年直法2-39「11」により追加、昭56年直法2-16「七」、平2年直法2-1「十一」により改正)
(注) 当該地方公共団体が当該法人の業務運営を管理していることについては、当該地方公共団体に確認を求めるものとする。

第4款  金銭貸付業

(金銭貸付業の範囲)
15-1-14 令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業は、その貸付先が不特定又は多数の者である金銭の貸付けに限られないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) ここでいう「金銭の貸付け」には、手形の割引が含まれるが、公益法人等が余裕資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引に係る行為はこれに含まれないものとする。

(金銭貸付業に該当しない共済貸付け)
15-1-15 公益法人等が、その組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、その貸付けに係る貸付金の利率がすべて年7.3%(契約日の属する年の措置法第93条第1項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合が年7.3%未満である場合には、当該特例基準割合。以下15-1-15において「基準割合」という。)以下であるときは、当該組合員、会員等に対する金銭の貸付けは、15-1-14にかかわらず、令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。当該貸付けに係る貸付金の利率が変動金利である場合には、当該貸付けに係る契約期間における金利がおおむね基準割合以下となるときに限り金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。(昭45年直審(法)58「7」、昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」により改正)

第5款  物品貸付業

(物品貸付業の範囲)
15-1-16 例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、令第5条第1項第4号《物品貸付業》の物品貸付業には含まれないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) 著作権、工業所有権、ノーハウ等は、同号かっこ書の「通常物品といわないもの」に含まれない。

第6款  不動産貸付業

(不動産貸付業の範囲)
15-1-17 令第5条第1項第5号《不動産貸付業》の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号《倉庫業》、第14号《席貸業》、第27号《遊技所業》又は第31号《駐車場業》に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。

(非課税とされる墳墓地の貸付け)
15-1-18 令第5条第1項第5号ニ《非課税とされる墳墓地の貸付業》の規定により収益事業とされない墳墓地の貸付業には、同号ニに規定する法人がいわゆる永代使用料を徴して行う墳墓地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(非課税とされる国等に対する不動産の貸付け)
15-1-19 令第5条第1項第5号ホ《非課税とされる国等に対する不動産の貸付業》の規定により収益事業とされない国又は地方公共団体(以下この節において「国等」という。)に対する不動産の貸付けは、国等によって直接使用されることを目的として当該国等に対して直接貸付けられるものに限られるのであるから、公益法人等が国等に対して不動産の貸付けを行った場合においても、当該不動産が国等以外の者に転貸されているときは、当該不動産の貸付けはこれに該当しない。(昭46年直審(法)21「8」、昭56年直法2-16「七」により改正)

(非課税とされる住宅用地の貸付け)
15-1-20 令第5条第1項第5号ヘ《非課税とされる住宅用地の貸付業》に規定する「主として住宅の用に供される土地」とは、その床面積の2分の1以上が居住の用(貸家住宅の用を含み、別荘の用を除く。)に供される家屋の敷地として使用されている土地のうちその面積が当該家屋の床面積の10倍に相当する面積以下であるものをいう。(昭49年直法2-71「28」により追加、昭56年直法2-16「七」により改正)

(低廉貸付けの判定)
15-1-21 公益法人等が行う土地の貸付けが規則第4条の2《非課税とされる住宅用地の貸付けの要件》の要件に該当するかどうかについては、次のことは次による。(昭49年直法2-71「28」により追加、昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 土地の貸付けが同条の要件に該当するかどうかは、それぞれの貸付けごとに判定する。
(2) 同条に規定する貸付期間に係る収入金額は、当該期間につき経常的に収受する地代の額によるものとし、契約の締結、更新又は更改に伴って収受する権利金その他の一時金の額はこれに含めないものとする。
(3) 同条に規定する固定資産税及び都市計画税の額は、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税が特別に減免されている場合であっても、その減免がされなかったとした場合におけるこれらの税額による。

第7款  製造業

(製造業の範囲)
15-1-22 公益法人等が、製造場、作業場等の施設を設け、自己の栽培等により取得した農産物等につき出荷のために最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又はこれを原材料として物品を製造して卸売する行為は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(研究試作品等の販売)
15-1-23 公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その製作及び譲渡は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第8款 通信業

(通信業の範囲)
15-1-24 令第5条第1項第7号《通信業》の通信業(放送業を含む。)とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼出業務、電報又は郵便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業もこれに含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第9款 運送業

(運送業の範囲)
15-1-25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第10款 倉庫業

(倉庫業の範囲)
15-1-26 令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。

第11款 請負業 

(請負業の範囲)
15-1-27 令第5条第1項第10号《請負業》の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからハまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(実費弁償による事務処理の受託等)
15-1-28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15-1-53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(請負業と他の特掲事業との関係)
15-1-29 公益法人等の行う事業が請負又は事務処理の受託としての性質を有するものである場合においても、その事業がその性格からみて令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のうち同項第10号以外の号に掲げるもの(以下15-1-29において「他の特掲事業」という。)に該当するかどうかにより収益事業の判定をなすべきものであるとき又は他の特掲事業と一体不可分のものとして課税すべきものであると認められるときは、その事業は、同項第10号《請負業》の請負業には該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第12款 印刷業

(印刷業の範囲)
15-1-30 令第5条第1項第11号《印刷業》の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第13款 出版業

(出版業の範囲)
15-1-31 令第5条第1項第12号《出版業》の出版業には、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、これを販売する事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注)
1 他の者が出版する出版物の編集、監修等を引き受ける事業は、同項第10号《請負業》の請負業に該当する。
2 出版物の取次を行う事業は、同項第1号《物品販売業》の物品販売業又は同項第20号《問屋業》の問屋業に該当する。

(特定の資格)
15-1-32 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「特定の資格」とは、特別に定められた法律上の資格、特定の過去の経歴からする資格その他これらに準ずる資格をいうのであるから、単に次に掲げることに該当することをもってその会員の資格とするような法人は、特定の資格を有する者を会員とする法人とはならないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 年齢、性別又は姓名が同じであること。
(2) 趣味又はし好が同じであること。
(3) その他(1)又は(2)に準ずるものであること。

(会報に準ずる出版物)
15-1-33 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「これに準ずる出版物」とは、会報に代え、又は会報に準じて出版される出版物で主として会員だけに必要とされる特殊な記事を内容とする出版物をいう。したがって、会員名簿又は会員の消息その他これに準ずるものを記事の内容とするものは会報に準ずるものに該当するが、いわゆる単行本、月刊誌のような書店等において通常商品として販売されるものと同様な内容のものは、これに該当しないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(出版物を主として会員に配布すること)
15-1-34 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「主として会員に配布する」こととは、会報その他これに準ずる出版物を会員に配布することを目的として刷成し、その部数の大部分(8割程度)を会員に配布していることをいう。この場合において、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布した部数は、会員に配布したものとして取り扱う。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(会報を専らその会員に配布すること)
15-1-35 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「会報をもっぱらその会員に配布する」こととは、会報を会員だけに配布することをいう。この場合において、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布しているものは会員に配布したものとして取り扱う。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(代価に代えて会費を徴収して行う出版物の発行)
15-1-36 公益法人等の行う出版物の配布が令第5条第1項第12号《出版業》の出版業に該当する場合において、当該出版物の対価が会費等の名目で徴収されていると認められるときは、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1)会員から出版物の代価を徴収しないで別に会費を徴収している場合には、その会費のうち当該出版物の代価相当額を出版業に係る収益とする。
(2)会員以外の者に配布した出版物について代価を徴収しないで会費等の名目で金銭を収受している場合には、その収受した金額を出版業に係る収益とする。

第14款 写真業

(写真業の範囲)
15-1-37 令第5条第1項第13号《写真業》の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第15款  席貸業

(席貸業の範囲)
15-1-38 令第5条第1項第14号イ《席貸業》に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行(15-1-53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野球場、テニスコート、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」により改正)
(注)展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。

(会員に準ずる者)
15-1-38の2 令第5条第1項第14号ロ(4)《非課税とされる会員等を対象とする席貸業》に規定する「会員その他これに準ずる者」には、公益法人等の正会員のほか、準会員、賛助会員等として当該公益法人等の業務運営に参画し、その業務運営のための費用の一部を負担している者、当該公益法人等が複数の団体を構成員とする組織である場合のその間接の構成員等が含まれるものとする。(昭59年直法2-3「九」により追加)

(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)
15-1-38の3 公益法人等の行う席貸業が令第5条第1項第14号ロ(4)に規定する「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」に該当するかどうかは、既往の実績等に照らし、当該事業年度における会員その他これに準ずる者に対する席貸しに係る収益の額と費用の額とがおおむね均衡すると認められるような利用料金が設定されているかどうかにより判定する。(昭59年直法2-3「九」により追加)

第16款  旅館業 

(旅館業の範囲)
15-1-39 令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業には、下宿営業のほか、旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42までにおいて同じ。)を受ける事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-1-42に該当するものを除き、旅館業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(公益法人等の経営に係る学生寮)
15-1-40 学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号《固定資産税が非課税とされる寄宿舎》に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭46年直審(法)21「9」、昭56年直法2-16「七」により改正)

(学校法人等の経営する寄宿舎)
15-1-41 学校法人等が専らその学校に在学する者を宿泊させるために行う寄宿舎の経営は、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。ただし、令第5条第1項第30号《技芸教授業》の技芸教授業を営む公益法人等が当該技芸教授業に付随して行う寄宿舎の経営については、この限りでない。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(低廉な宿泊施設)
15-1-42 公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15-1-42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営は、15-1-41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(1) その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
(2) その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
(3) 利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であること。

第17款 飲食店業

(飲食店業の範囲)
15-1-43 令第5条第1項第16号《飲食店業》の料理店業その他の飲食店業には、他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) 学校法人がその設置する小学校、中学校、盲学校等において学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業は、料理店業その他の飲食店業に該当しない。

第18款 周 旋 業

(周旋業の範囲)
15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第19款 代 理 業

(代理業の範囲)
15-1-45 令第5条第1項第18号《代理業》の代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第20款 仲立業

(仲立業の範囲)
15-1-46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第21款 問屋業

(問屋業の範囲)
15-1-47 令第5条第1項第20号《問屋業》の問屋業とは、自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業(いわゆる取次業)をいい、例えば商品取引員、出版取次業(物品販売業に該当するものを除く。)、広告代理店業に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第22款 鉱業及び土石採取業

(鉱業及び土石採取業の範囲)
15-1-48 令第5条第1項第21号《鉱業》の鉱業には、請負契約により探鉱、坑道掘削、鉱石の搬出等の作業を行う事業のほか、自らは鉱業権者又は租鉱権者としての登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に鉱業を営んでいると認められる場合におけるその事業が含まれる。
 同項第22号《土石採取業》の土石採取業についても、同様とする。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第23款 浴場業

(浴場業の範囲)
15-1-49 令第5条第1項第23号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭63年直法2-1「三」により改正)

第24款 理容業

(理容業の範囲)
15-1-50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭63年直法2-14「七」により改正)

第25款 美 容 業

(美容業の範囲)
15-1-51 令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) 15-1-50は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。

第26款 興行業

(興行業の範囲)
15-1-52 令第5条第1項第26号《興行業》の興行業には、自らは興行主とはならないで、他の興行主等のために映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を行う事業及び興行の媒介又は取次ぎを行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等において主としてその所蔵品(保管の委託を受けたものを含む。)を観覧させる行為は、興行業に該当しない。

(慈善興行等)
15-1-53 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平2年直法2-1「十一」により改正)
(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行
(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)

第27款 遊技所業

(遊技所業の範囲)
15-1-54 令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)

第28款 遊覧所業

(遊覧所業の範囲)
15-1-55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2-16「七」により追加)

第29款 医療保健業

(医療保健業の範囲)
15-1-56 令第5条第1項第29号《医療保健業》の医療保健業には、療術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」により改正)

(日本赤十字社等が行う医療保健業)
15-1-57 令第5条第1項第29号《非課税とされる医療保健業》に掲げる公益法人等(同号ル及びカに掲げる公益法人等を除く。)については、その行う医療保健業のすべてが収益事業とならないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」、平6年課法2-1「九」、平6年課法2-5「九」により改正)

(病院における給食事業)
15-1-58 収益事業に該当しない医療保健業に係る医療の一環として行われる患者のための給食であっても、その給食が当該医療保健業を営む公益法人等以外の公益法人等によって行われている場合には、当該給食に係る事業は当該医療保健業には含まれないのであるが、国等又は収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等の経営する病院における患者給食を主たる目的として設立された公益法人等がこれらの病院における医療の一環として専らその病院の患者のために行う給食は、収益事業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。

(専ら学術の研究を行う公益法人)
15-1-59 令第5条第1項第29号ル《非課税とされる学術研究に付随して行う医療保健業》に規定する「民法第34条の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業」とは、専ら学術の研究を行うものとして文部科学大臣の許可を得て設立した法人で、その学術の研究のために専門の研究員をもって常時研究をするものが、その研究の過程又は結果を実証するなどの必要上付随して行う医療保健業をいう。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49により改正)

(診療所の範囲)
15-1-60 規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》の「診療所」には、巡回診療バス等の臨時に開設される診療所が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(臨床検査センター)
15-1-61 規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》かっこ書の「専ら臨床検査をその業務とするもの」には、たん、血液、尿等の検体を集中的に検査することを業務とするいわゆる臨床検査センターが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(地域医師等による利用)
15-1-62 規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》の地域医師等による「利用」には、当該地域医師等が同号に規定する病院等で同条第1号に規定する医師会法人等(以下15-1-63において「医師会法人等」という。)の開設するもの(以下15-1-63において「医師会病院等」という。)へ患者を転院させるなどの方法により利用するものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭57年直法2-11「十四」、平11年課法2-9「二十一」により改正)

(地域医師等による継続診療)
15-1-63 規則第5条第4号《非課税とされるオープン病院等》の「地域医師等の診療を受けた患者でその後引き続き当該地域医師等によって主として診療されるもの」には、その医師会病院等において診療を受けた患者でその受診の時において当該医師会病院等を開設する医師会法人等の組織されている区域又は隣接地域に住所又は居所を有するものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭57年直法2-11「十四」により改正)

(オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-63の2 規則第5条第5号《非課税とされるオープン病院等》の「これらに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加、昭63年直法2-14「七」、平6年課法2-5「九」、平15年課法2-7「五十三」により改正)
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項《認定等》に規定する被認定者に係る診療報酬等で同法第22条《診療方針及び診療報酬》の規定により算定される額
(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号《保険給付の種類》に規定する業務災害及び同項第2号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条又は第22条《療養給付》の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額

(非課税とされる福祉病院等の判定)
15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号《非課税とされる福祉病院等》のすべてに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第4号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同号ニ及びホに掲げる事項以外の事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49により改正)
(注)
1 同条第4号の厚生労働大臣の証明は、その証明すべき事項に関し厚生労働大臣の権限を受任した都道府県知事の証明で足りる。
2 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合には、厚生労働大臣(厚生労働大臣の委任により都道府県知事が証明したものについては、その証明した都道府県知事)と協議の上処理する。

(災害等があった場合の特例)
15-1-65 規則第6条第2号又は第4号イからハまで《非課税とされる福祉病院等》の要件に該当するかどうかを判定する場合において、災害その他特別の事情の発生により一時的にこれらの要件に該当しない期間が生じても、その後速やかに旧に復しているとき又は旧に復することが確実であると認められるときは、当該事業年度を通じてこれらの要件に該当しているものとする。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-65の2 15-1-63の2《オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額》の取扱いは、規則第6条第1号《非課税とされる福祉病院等》に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が同条第3号に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加)

第30款 技 芸 教 授 業

(技芸教授業の範囲)
15-1-66 令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注)
1 同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。
2 同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであっても、同号の「技芸の教授」に該当する。

(公開模擬学力試験)
15-1-67 令第5条第1項第30号《技芸教授業》の「公開模擬学力試験」には、その公開模擬学力試験を行う予備校等の生徒がその選択により受験料を負担してこれに参加する場合のその参加に係る部分が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(授業時間数の判定)
15-1-67の2 公益法人等の行う技芸又は学力の教授に係る授業時間が規則第7条第2号及び第7条の2各号《非課税とされる技芸教授等》に定める所定の時間数以上であるかどうかの判定は、次による。(昭59年直法2-3「九」により追加)
(1) これらの号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。
(2) 学力の教授に係る教科又は課程の授業時間数が規則第7条の2各号に規定する時間数以上であるかどうかは、受講者の募集区分の異なるごと(一の科目ごとに選択して受講させ、当該科目ごとに定められた受講料を収受することとしている場合には、その科目ごととする。)の授業時間数による。

(大学入試のための学力の教授の範囲)
15-1-67の3 規則第7条の2第1号《非課税とされる学力の教授》に規定する「大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授」とは、高等学校を卒業した者及び高等学校の第3学年(定時制の高等学校にあっては第4学年)に在籍する者を主たる対象者として行う大学の入学試験に備えるための学力の教授をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加)

第31款 駐車場業

(駐車場業の範囲)
15-1-68 令第5条第1項第31号《駐車場業》の駐車場業には、駐車場所としての土地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

第32款 信用保証業

(低廉保証料の判定)
15-1-69 規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2-39「12」により追加、昭56年直法2-16「七」により改正)

第33款 その他

(学校法人等が実習の一環として行う事業)
15-1-70 収益事業に該当しない技芸の教授を行う学校法人等がその教育実習の一環として行う次のような行為であっても、継続して事業場を設けて行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その行為は収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 洋裁学校が他の者の求めに応じて行う縫製加工(製造業)
(2) タイピスト学校が行う印書の引受け(請負業又は印刷業)
(3) 音楽学校等が行う演奏会等で15-1-53に該当しないもの(興行業)
(4) 写真学校が行う撮影等の引受け(写真業)

(神前結婚等の場合の収益事業の判定)
15-1-71 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないが、挙式後の披露宴における飲食物の提供、挙式のための衣装その他の物品の貸付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸しの事業は、収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

第2節 収益事業に係る所得の計算等

(所得に関する経理)
15-2-1 令第6条《収益事業を営む法人の経理区分》の「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけでなく、資産及び負債に関する経理を含むことに留意する。(昭56年直法2-16「八」により改正)
(注) 一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されている場合(それぞれの事業ごとに専用されている部分が明らかな場合を除く。)には、当該資産については、収益事業に属する資産としての区分経理はしないで、その償却費その他当該資産について生ずる費用の額のうち収益事業に係る部分の金額を当該収益事業に係る費用として経理することになる。

(固定資産の区分経理)
15-2-2 公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に属する資産として区分経理をする場合には、その収益事業の用に供することとなった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとする。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等が、その区分経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い、その帳簿価額の増額をしたときであっても、その増額はなかったものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加)
(注) 本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係るその後の償却限度額の計算については、7-4-3から7-4-4の2まで《償却方法を変更した場合の償却限度額》の例による。

(収益事業の資本)
15-2-3 令第6条《収益事業を営む法人の経理区分》の規定により収益事業を開始した日において収益事業に属するものとして区分された資産の額の合計額から外部負債の額の合計額を控除した残額は、資本の元入額とする。
 その後において収益事業以外の事業から収益事業に支出された金銭その他の資産の価額についても、同様とする。(昭56年直法2-16「八」により改正)

(公益法人等のみなし寄附金)
15-2-4 公益法人等(規則第22条の2各号に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する資本の元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」により改正)
(注) 人格のない社団等及び規則第22条の2各号に掲げる法人が収益事業に属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その区分経理をした金額については同項の規定の適用はないことに留意する。

(費用又は損失の区分経理)
15-2-5 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを営んでいる場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。(昭56年直法2-16「八」により改正)
(1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
(2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
(注) 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する金銭その他の資産を収益事業のために使用した場合においても、これにつき収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利子等を支払うこととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することはできないことに留意する。

(収益事業に専属する借入金等の利子)
15-2-6 公益法人等が、法令の規定、主務官庁の指導等により収益事業以外の事業に係る資金の運用方法等が規制されているため、収益事業の遂行上必要な資金の全部又は一部を外部からの借入金等により賄うこととしている場合には、当該借入金等に係る利子の額のうち当該収益事業の遂行上通常必要と認められる部分の金額は、収益事業について直接要した費用の額とすることができる。(昭56年直法2-16「八」により追加)

15-2-7 削 除

(賞与引当金勘定への繰入額の配賦)
15-2-8 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業及び収益事業以外の事業の双方にわたってその業務に従事する使用人を対象として賞与引当金勘定への繰入れを行う場合には、これらの事業の全部が収益事業であるものとして損金の額に算入される賞与引当金勘定への繰入額を計算し、これを当該事業年度の人件費の額の比その他合理的な基準によりあん分して収益事業に係る損金算入額を計算するものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加、平15年課法2-7「五十四」により改正)

(低廉譲渡等)
15-2-9 公益法人等又は人格のない社団等が通常の対価の額に満たない対価による資産の譲渡又は役務の提供を行った場合においても、その資産の譲渡等が当該公益法人等又は人格のない社団等の本来の目的たる事業の範囲内で行われるものである限り、その資産の譲渡等については法第37条第8項《低廉譲渡等》の規定の適用はないものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加、昭63年直法2-1「三」、平15年課法2-7「五十四」により改正)

(収益事業に属する固定資産の処分損益)
15-2-10 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原則として収益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益(当該事業年度において2以上の固定資産の処分があるときは、そのすべてに係る損益とする。)については、これを収益事業に係る損益に含めないことができる。(昭56年直法2-16「八」により改正)
(1) 相当期間にわたり固定資産として保有していた土地(借地権を含む。)、建物又は構築物につき譲渡(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある借地権の設定を含む。)、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益(15-1-12《不動産販売業の範囲》のただし書の適用がある部分を除く。)
(2) (1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益

(借地権利金等)
15-2-11 公益法人等又は人格のない社団等が固定資産である土地又は建物の貸付けをしたことにより収受する権利金その他の一時金の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加)
(1) その土地の貸付けにより令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定に該当することとなった場合におけるその貸付けにより収受する権利金その他の一時金の額は、土地の譲渡による収益の額として15-2-10による。
(2) 土地又は建物の貸付けに際して収受する権利金その他の一時金で(1)に該当しないものの額及び土地若しくは建物の貸付けに係る契約の更新又は更改により収受するいわゆる更新料等の額は、不動産の貸付けに係る収益の額とする。

(補助金等の収入)
15-2-12 収益事業を営む公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加)
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。
(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。
(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。

(公益法人等が収入したゴルフクラブの入会金)
15-2-13 公益法人等又は人格のない社団等であるゴルフクラブがその会員となる者から収入した入会金(当該会員が脱退する場合にこれを返還することが、その定款、規約等において明らかなもの及び会員から預った一種の保証金等に類する性格を有するものを除く。)の額は、その収益事業に係る益金の額に算入するのであるが、当該公益法人等又は人格のない社団等がその入会金の全部又は一部に相当する金額を基金等として特別に区分経理した場合には、その区分経理をした金額は、収益事業に係る益金の額に算入しないことができる。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等がその基金等として特別に区分経理をしている金額の全部又は一部に相当する金額を取り崩して収益事業に係る損失の補てんに充て、又はゴルフ場施設の修理費その他収益事業に係る費用の支出に充てたときは、その補てん等に充てた金額は、当該事業年度の収益事業に係る益金の額に算入する。(昭56年直法2-16「八」により改正)
(注) 会員の名義変更に当たって収受する名義書替料等の額は、収益事業に係る益金の額に算入するのであるから留意する。

(公益法人等の確定申告書の添付書類)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第2項《確定申告書の添付書類》の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加)

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