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コラム2004年03月08日 【ことばのコンビニ】 中間・年度の首尾一貫性(2004年3月8日号・№057)

中間・年度の首尾一貫性

 中間財務諸表は、原則として、事業年度の決算に適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成される必要があります。これを中間・年度の首尾一貫性といいます(日本公認会計士協会監査委員会報告第36号「中間財務諸表と年度財務諸表との会計処理の首尾一貫性」)。中間財務諸表の有用性を確保するために必要とされます。
 もっとも、諸般の事情により、やむなく中間・年度の首尾一貫性を保持し得ない場合も考えられます。中間で会計方針の変更をしなかったのに年度で会計方針を変える場合や、中間で変更した会計方針を年度においてまた元に戻す場合が考えられます。その場合、当年度の財務諸表及び翌中間財務諸表において理由や影響の内容等につき詳細な注記が必要となります。
 さて、減損会計基準を早々期適用(平成16年3月31日から平成17年3月30日までに終了する事業年度に係る財務諸表(及び連結財務諸表)から適用)した場合、当該事業年度を構成する中間会計期間(及び中間連結会計期間)に係る中間財務諸表(及び中間連結財務諸表)に適用することはできません。そこで、中間と年度の首尾一貫性が保持されない場合に該当するのではないかが問題となります。
 この点、2月23日に公表された「固定資産の減損に係る会計基準の早期適用に関する実務上の取扱い(案)」では、早々期適用時に中間決算の適用ができないのは「減損会計意見書の定めに基づくものであって、中間期においては複数の会計処理が認められている中から選択適用する場合ではない」ことから、中間・年度の首尾一貫性が保持されていない場合に該当しないとされています。

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