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資料2004年03月01日 【税務通達等】 消費税法基本通達(平成15年6月30日付改正分まで)第5章 課税範囲

第5章 課税範囲

第1節 通則

(事業としての意義)
5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。
(注)1  個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2  法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。

(対価を得て行われるの意義)
5-1-2 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。
(注)  個人事業者が棚卸資産若しくは棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、若しくは使用した場合における当該消費若しくは使用又は法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与は、法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされることに留意する。

(資産の意義)
5-1-3 法第2条第1項第8号及び第12号《資産の譲渡等の意義等》に規定する「資産」とは、取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれることに留意する。

(代物弁済の意義)
5-1-4 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。

(負担付き贈与の意義)
5-1-5 令第2条第1項第1号《負担付き贈与による資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、その贈与に係る受贈者に一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから留意する。
 なお、事業者が他の事業者に対して行った広告宣伝用の資産の贈与は、同号に規定する負担付き贈与には該当しない。
(注)  事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、資産の譲渡等に該当しない。

(金銭以外の資産の出資の範囲)
5-1-6 令第2条第1項第2号《金銭以外の資産の出資》に規定する「金銭以外の資産の出資」には、法第12条第7項第3号《分割等の意義》に該当する金銭出資により設立した法人に同号の契約に基づく金銭以外の資産を譲渡する形態により行われるものは含まれないのであるから留意する。
 したがって、この場合における当該金銭以外の資産の譲渡に係る対価の額は、当該譲渡について現実に対価として収受し、又は収受すべき金額となる。(平13課消1-5により改正)

(付随行為)
5-1-7 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。
(1)  職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供
(2)  職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供
(3)  事業の用に供している建物、機械等の売却
(4)  利子を対価とする事業資金の預入れ
(5)  事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け
(6)  新聞販売店における折込広告
(7)  浴場業、飲食業等における広告の掲示

(事業に関して行う家事用資産の譲渡)
5-1-8 個人事業者が行う資産の譲渡のうち、例えば、次に掲げるものは、事業のために行うものであっても、令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡」には含まれないのであるから留意する。
(1)  事業用資金の取得のために行う家事用資産の譲渡
(2)  事業用資産の仕入代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物弁済として行われる家事用資産の譲渡

(リース取引の実質判定)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における取扱いの例により判定するものとする。 (平11課消2-5により改正)
(注)  この場合には、次のことに留意する。
(1)  所法令第184 条の2 第1項《売買とされるリース取引》又は法法令第136条の3第1項《売買とされるリース取引》の規定により当該リース取引の目的となる資産(以下5-1-9において「リース資産」という。)の売買があったものとされるときには、当該リース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(2)  所法令第184条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》又は法法令第136条の3第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定により金銭の貸借があったものとされるときには、当該リース資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。

(親族間の取引)
5-1-10 個人事業者が生計を一にする親族との間で行った資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であっても、それが事業として対価を得て行われるものであるときは、これらの行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。 

(非居住者が行う取引)
5-1-11 非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号《定義》に規定する非居住者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であっても、それが事業として対価を得て行われるものであるときは、これらの行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。(平10課消2-9により改正)

第2節 資産の譲渡の範囲

(資産の譲渡の意義)
5-2-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。
(注)  資産の交換は、資産の譲渡に該当する。

(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)
5-2-2 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する事業として対価を得て行われる資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡又は強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡は、同号に規定する事業として対価を得て行われる資産の譲渡に該当することに留意する。

(会報、機関紙(誌)の発行)
5-2-3 同業者団体、組合等が対価を得て行う会報又は機関紙(誌)(以下5-2-3において「会報等」という。)の発行(会報等の発行の対価が会費又は組合費等の名目で徴収されていると認められる場合の当該会報等の発行を含む。)は、資産の譲渡等に該当するのであるが、会報等が同業者団体、組合等の通常の業務運営の一環として発行され、その構成員に配布される場合には、当該会報等の発行費用がその構成員からの会費、組合費等によって賄われているときであっても、その構成員に対する当該会報等の配布は、資産の譲渡等に該当しない。
(注)  同業者団体、組合等が、その構成員から会費、組合費等を受け、その構成員に会報等を配布した場合に、当該会報等が書店等において販売されているときであっても、当該会報等が当該同業者団体、組合等の業務運営の一環として発行されるものであるときは、その構成員に対する配布は、資産の譲渡等に該当しないものとして取り扱う。

(保険金、共済金等)
5-2-4 保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

(損害賠償金)
5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1)  損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2)  無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3)  不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

(容器保証金等の取扱い)
5-2-6 びん・缶又は収納ケース等(以下5-2-6において「容器等」という。)込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後に空の容器等を返却したときは返還することとされている保証金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
 なお、当該容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いについては、次による。
(1)  当事者間において当該容器等の譲渡の対価として処理することとしている場合 資産の譲渡等の対価に該当する。
(2)  当事者間において損害賠償金として処理することとしている場合  当該損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注)  (1)又は(2)のいずれによるかは、当事者間で授受する請求書、領収書その他の書類で明らかにするものとする。

(建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い)
5-2-7 建物等の賃借人が賃貸借の目的とされている建物等の契約の解除に伴い賃貸人から収受する立退料(不動産業者等の仲介を行う者を経由して収受する場合を含む。)は、賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注)  建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡し、その対価として立退料等として収受したとしても、これらは建物等の賃借権の譲渡に係る対価として受領されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当することになるのであるから留意する。

(利益の配当等)
5-2-8 利益の配当(商法第293条の5第1項《中間配当》に規定する金銭の分配を含む。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。以下5-2-8において同じ。)は、株主又は出資者たる地位 に基づき、出資に対する配当又は分配として受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(注)  事業者が、法法第61条第1項第1号《協同組合等の事業分量 配当の損金算入》に掲げる事業分量配当(当該事業者が協同組合等から行った課税仕入れに係るものに限る。)を受けた場合には、法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除の特例》の規定が適用されることになる。

(減資(株式の有償消却)に係る取扱い)
5-2-9 法人が株式の有償消却の方法により減資を行うために株主から自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く。)における株主から当該法人への有償による株式の引渡しは、資産の譲渡等に該当しない。

(対価補償金等)
5-2-10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。
(1)  事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
(2)  休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
(3)  資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
(4)  その他対価補償金たる実質を有しない補償金
(注)  公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。

(譲渡担保等)
5-2-11 事業者が債務の弁済の担保としてその有する資産を譲渡した場合において、その譲渡につき所基通33-2《譲渡担保に係る資産の移転》又は法基通2-1-18《固定資産を譲渡担保に供した場合》の取扱いの適用を受けているときは、その取扱いの例によるものとする。

(自社使用等)
5-2-12 事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し、又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。

(資産の廃棄、盗難、滅失)
5-2-13 棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄をし、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

(寄附金、祝金、見舞金等)
5-2-14 寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別 途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

(補助金、奨励金、助成金等)
5-2-15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(注)  雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

(下請先に対する原材料等の支給)
5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。
(注)  有償支給に係る原材料等についてその支給をした事業者が自己の資産として管理しているときには支給を受ける外注先等では当該原材料等の有償支給は課税仕入れに該当せず、また、当該支給をした事業者から収受すべき金銭等のうち原材料等の有償支給に係る金額を除いた金額が資産の譲渡等の対価に該当する。

第3節 みなし譲渡

第1款 個人事業者の家事消費等

(家事消費等の意義)
5-3-1 法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。

(使用の意義)
5-3-2 法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する。

第2款 役員に対するみなし譲渡

(役員の範囲)
5-3-3 法第4条第4項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する役員(法法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下5-3-5までにおいて同じ。)の範囲につき法法令第7条第1号《役員の範囲》の規定を適用する場合において、同号に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位 、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。

(同順位の株主グループ)
5-3-4 法第4条第4項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する役員の範囲につき法法令第71条第1項第4号イからハまで《使用人兼務役員とされない役員》の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。
(注)  例えば、A株主グループ及びB株主グループの持株割合がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの持株割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当してその割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当してその持株割合は30%となる。

(役員に対する無償譲渡等)
5-3-5 法第4条第4項第2号《役員に対するみなし譲渡》又は第28条第1項ただし書《課税標準》の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。
(注)  所基通36-21《課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等》又は36-22《課税しない経済的利益……創業記念品等》において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第4項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

第4節 資産の貸付け

(資産に係る権利の設定の意義)
5-4-1 法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産に係る権利の設定」とは、例えば、土地に係る地上権若しくは地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定をいう。

(資産を使用させる一切の行為の意義)
5-4-2 法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば、次のものをいう。
(1)  工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授
(2)  著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為
(3)  工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授

(借家保証金、権利金等)
5-4-3 建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

(福利厚生施設の利用)
5-4-4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

(資産の無償貸付け)
5-4-5 個人事業者又は法人が、資産の貸付けを行った場合において、その資産の貸付けに係る対価を収受しないこととしているときは、当該資産の貸付けを受けた者が当該個人事業者の家族又は当該法人の役員であっても、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

第5節 役務の提供

(役務の提供の意義)
5-5-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。

(解約手数料、払戻手数料等)
5-5-2 予約の取消し、変更等に伴って予約を受けていた事業者が収受するキャンセル料、解約損害金等は、逸失利益等に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に該当しないが、解約手数料、取消手数料又は払戻手数料等を対価とする役務の提供のように、資産の譲渡等に係る契約等の解約又は取消し等の請求に応じ、対価を得て行われる役務の提供は、資産の譲渡等に該当することに留意する。
 例えば、約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。
 なお、解約等に際し授受することとされている金銭のうちに役務の提供の対価である解約手数料等に相当する部分と逸失利益等に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれている場合には、その解約手数料等に相当する部分が役務の提供の対価に該当するのであるが、これらの対価の額を区分することなく、一括して授受することとしているときは、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱う。

(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)1  同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2  名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

(入会金)
5-5-4 同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

(ゴルフクラブ等の入会金)
5-5-5 ゴルフクラブ、宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金(返還しないものに限る。)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

(公共施設の負担金等)
5-5-6 特定の事業を実施する者が当該事業への参加者又は当該事業に係る受益者から受ける負担金、賦課金等については、当該事業の実施に伴う役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、例えば、その判定が困難な国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のための負担金について、国、地方公共団体又は同業者団体等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その負担金を支払う事業者がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)1  公共的施設の負担金等であっても、例えば、専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定に係る対価と認められる場合等の、その負担金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
2  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な公共的施設の負担金等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、国、地方公共団体又は同業者団体等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

(共同行事に係る負担金等)
5-5-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等(以下5-5-7において「共同行事」という。)に要した費用を賄うために当該共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金、賦課金等については、当該主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。ただし、当該共同行事のために要した費用の全額について、その共同行事への参加者ごとの負担割合が予め定められている場合において、当該共同行事の主宰者が収受した負担金、賦課金等について資産の譲渡等の対価とせず、その負担割合に応じて各参加者ごとにその共同行事を実施したものとして、当該負担金、賦課金等につき仮勘定として経理したときは、これを認める。
(注)  この取扱いによる場合において、当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することになる。

(賞金等)
5-5-8 他の者から賞金又は賞品(以下5-5-8において「賞金等」という。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
(1)  受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2)  賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。

(滞船料)
5-5-9 海上運送業を営む事業者が船舶による運送に関連して受ける滞船料(貨物の積卸期間が当初契約で予定した期間を超過して運送期間が長期にわたることとなった場合に徴収する割増運賃をいう。)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(注)  当該事業者が船舶による運送に関連して支払う早出料(貨物の積卸期間が短縮され運送期間が短縮したために運賃の割戻しを行う場合の割戻運賃をいう。以下11-3-1において同じ。)は、法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に該当する。

(出向先事業者が支出する給与負担金)
5-5-10 事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、その出向した使用人(以下5-5-10において「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者(出向者を出向させている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が支給することとしているため、出向先事業者(出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。
(注)  この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。

(労働者派遣に係る派遣料)
5-5-11 労働者の派遣(自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させるもので、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、資産の譲渡等の対価に該当する。

(電気通信役務に係る回線使用料等)
5-5-12 電気通信事業法第2条第3号《定義》に規定する電気通 信役務(同法施行規則第3条第2項《第一種電気通信事業の種類》、第33条の2第2項《一般第二種電気通信事業の種類》及び第35条第2項《特別第二種電気通信事業の種類》に規定する電気通 信役務がこれに該当する。)の提供に伴って収受する対価は「回線使用料」等と称している場合であっても、役務の提供の対価に該当する。
 したがって、電気通信設備を使用させることが電気通信役務に該当する場合において、当該電気通 信設備が国内と国内以外にわたって敷設等されているものであるときは、法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる通 信に該当することとなる。(平14課消1-12により改正)

第6節 保税地域からの引取り

(保税地域から引き取られる外国貨物の範囲)
5-6-1 法第4条第2項《課税の対象》に規定する「保税地域から引き取られる外国貨物」には、輸徴法第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》の規定により保税地域からの引取りとみなされる貨物も含まれることに留意する。

(無償による貨物の輸入等)
5-6-2 保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合、又は保税地域からの外国貨物の引取りが事業として行われるものではない場合のいずれについても法第4条第2項《外国貨物に対する消費税の課税》の規定が適用されるのであるから留意する。

(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)
5-6-3 特許権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、その外国貨物のみが課税の対象となり、この場合の課税標準は、当該外国貨物に対する関税の課税価格に消費税以外の消費税等(通則法第2条第3号《定義》に規定する消費税等をいう。)の額(通則法第2条第4号《定義》に規定する附帯税に相当する額を除く。)及び関税額(関税法第2条第1項第4号の2《定義》に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額となる。この場合において、当該特許権等の無体財産権(複製権を除く。)の使用に伴う対価の支払が当該外国貨物の輸入取引の条件となっているときは、当該対価の額は、関税の課税価格に含めることに留意する。(平11課消2-5により改正)
(注)  保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税の対象となり、外国から特許権等の無体財産権の譲受け又は貸付けを併せて受ける場合であっても、輸入取引の条件となっていないときは、その無体財産権は、保税地域から引き取る外国貨物には該当しないことから、消費税の課税の対象とはならない。


(保税地域において外国貨物が亡失又は滅失した場合)
5-6-4 保税地域にある外国貨物が災害等により亡失し、又は滅失した場合には、法第4条第5項《保税地域における外国貨物の消費等》の規定は適用されないのであるから留意する。

(保税作業により製造された貨物)
5-6-5 保税地域における保税作業(外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをいう。)により、内国貨物が課税貨物に該当する貨物の材料又は原料として使用され、又は消費された場合には、法第4条第5項本文《保税地域における外国貨物の消費等》の規定は適用されないのであるが、これにより製造された貨物は、関税法第59条第1項《内国貨物の使用等》の規定により外国貨物とみなされることとなり、当該製造された貨物を保税地域から引き取る時には、法第4条第2項《課税の対象》の規定の適用を受けることに留意する。
 なお、関税法第59条第2項の規定により税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物を混じて使用したときは、前段の規定にかかわらず、これによりできた製品のうち、当該外国貨物の数量に対応するものを外国貨物とみなすこととなるのであるから留意する。

(輸入外航機等の課税関係)
5-6-6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項《船舶運航事業の意義》に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第7項《船舶貸渡業の意義》に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第16項《航空運送事業の意義》に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項《免税等》の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。

第7節 国内取引の判定

(国外と国外との間における取引の取扱い)
5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。

(船舶の登録をした機関の所在地等)
5-7-2 令第6条第1項第1号《船舶の所在地》に規定する「船舶の登録をした機関の所在地」とは、同号に規定する日本船舶にあっては、船舶法第5条第1項《登録、船舶国籍証書》に規定する船籍港を管轄する管海官庁の所在地、小型船舶登録規則第5条《登録の申請》に規定する小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局の所在地又は漁船法第10条第1項《漁船の登録》に規定する主たる根拠地を管轄する都道府県知事が統轄する都道府県庁の所在地をいい、令第6条第1項第1号に規定する日本船舶以外の船舶にあっては、外国における船舶の登録に類する事務を行う機関の所在地をいう。(平14課消1-12により改正)
(注)1  小型船舶の登録に関する法律第2条第1項第2号《定義》並びに漁船法第10条第1項かっこ書《漁船原簿への登録を必要としない漁船》に規定する総トン数1トン未満の無動力漁船は登録が行われないので、令第6条第1項第1号に規定する船舶に該当せず、また、日本船舶にも当たらないことに留意する。
2  外国で登録された船舶であっても、小型船舶の登録等に関する法律第2条《定義》に規定する船舶に該当する場合には、同法第6条第2項の規定による登録が行われることから、日本船舶に当たることに留意する。

(航空機の登録をした機関の所在地)
5-7-3 令第6条第1項第3号《航空機の所在地》に規定する「航空機の登録をした機関の所在地」とは、我が国の航空機については航空法第3条《登録》に規定する登録機関の所在地をいい、外国の航空機については、当該航空機の国籍の所在地をいう。

(鉱業権等の範囲)
5-7-4 令第6条第1項第4号《鉱業権等の所在地》に規定する「鉱業権」、「租鉱権」又は「採石権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。
(1)  鉱業権 鉱業法第5条《鉱業権》に規定する鉱業権をいう。
(2)  租鉱権 鉱業法第6条《租鉱権》に規定する租鉱権をいう。
(3)  採石権 採石法第4条《採石権の内容及び性質》に規定する採石権をいう。

(特許権等の範囲)
5-7-5 令第6条第1項第5号《特許権等の所在地》に規定する「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」、「回路配置利用権」又は「育成者権」とは、次のものをいう(外国に登録されているこれらの権利を含む。)。 (1)  特許権  特許法第66条《特許権の設定の登録》に規定する特許権をいう。
(2)  実用新案権  実用新案法第14条《実用新案権の設定の登録》に規定する実用新案権をいう。
(3)  意匠権  意匠法第20条《意匠権の設定の登録》に規定する意匠権をいう。
(4)  商標権  商標法第18条《商標権の設定の登録》に規定する商標権をいう。
(5)  回路配置利用権  半導体集積回路の回路配置に関する法律第10条《回路配置利用権の発生及び存続期間》に規定する回路配置利用権をいう。
(6)  育成者権  種苗法第19条《育成者権の発生及び存続期間》に規定する育成者権をいう。

(著作権等の範囲)
5-7-6 令第6条第1項第6号《著作権等の所在地》に規定する「著作権」、「出版権」又は「著作隣接権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。
(1)  著作権 著作権法の規定に基づき著作者が著作物に対して有する権利をいう。
(2)  出版権 著作権法第3章《出版権》に規定する出版権をいう。
(3)  著作隣接権 著作権法第89条《著作隣接権》に規定する著作隣接権をいう。

(特別の技術による生産方式の範囲)
5-7-7 令第6条第1項第6号《著作権の所在地》に規定する「特別の技術による生産方式」とは、特許に至らない技術、技術に関する附帯情報等をいい、いわゆるノウハウと称されるものがこれに該当する。

(営業権の範囲)
5-7-8 令第6条第1項第7号《営業権等の所在地》に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10により改正)

(漁業権等の範囲)
5-7-9 令第6条第1項第7号《漁業権等の所在地》に規定する「漁業権」又は「入漁権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。
(1)  漁業権 漁業法第6条第1項《漁業権の定義》に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(2)  入漁権 漁業法第7条《入漁権の定義》に規定する入漁権をいう。

(資産の所在場所が国外である場合の取扱い)
5-7-10 国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、対価を得て法第4条第3項第1号又は令第6条第1項《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定により国外に所在するものとされる資産の譲渡又は貸付けをした場合には、当該譲渡又は貸付けは国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならないのであるから留意する。

(船荷証券の譲渡に係る内外判定)
5-7-11 船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定するのであるが、その船荷証券に表示されている「荷揚地」(PORT OF DISCHARGE )が国内である場合の当該船荷証券の譲渡については、その写しの保存を要件として国内取引に該当するものとして取り扱って差し支えない。
 なお、本邦からの輸出貨物に係る船荷証券の譲渡は、当該貨物の荷揚地が国外であることから、国外取引に該当する。

(貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定)
5-7-12 資産の貸付けが国内取引に該当するかどうかについては、当該貸付けの時において当該資産が所在していた場所で判定するのであるが、賃貸借に関する契約において貸付けに係る資産(特許権等の無形資産を除く。以下5-7-12において同じ。)の使用場所が特定されている場合で、当該契約に係る当事者間の合意に基づき、当該資産の使用場所を変更した場合には、変更後の当該資産の使用場所が国内にあるかどうかにより当該資産の貸付けが国内において行われたかどうかを改めて判定することとなるのであるから留意する。

(国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等)
5-7-13 事業者が対価を得て行う令第6条第2項第1号から第3号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》に規定する国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信又は郵便若しくは信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》に規定する「信書便」をいう。以下7-2-23 までにおいて同じ。)については、国内を出発地若しくは発送地、発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地、受信地又は配達地とするもののすべてが国内において行われた課税資産の譲渡等に該当し、法第7条第1項第3号《国際輸送等に係る輸出免税等》又は令第17条第2項第5号若しくは第7号《国際郵便等に係る輸出免税》の規定の適用を受けることになるのであるから留意する。(平15課消1-13により改正)

(事務所の意義)
5-7-14 令第6条第1項第2号《船籍のない船舶の所在地》に規定する「譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの」とは、当該譲渡又は貸付けを行う者に係る事務所等で、当該譲渡又は貸付けに係る契約の締結、資産の引渡し、代金の回収等の事業活動を行う施設をいい、自らの資産を保管するためにのみ使用する一定の場所又は自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者に係る事務所等は、これに含まれない。

(役務の提供に係る内外判定)
5-7-15 法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり、具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。
 したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第6号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、令第6条第2項第7号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。

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