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資料2004年04月01日 【税務関係資料】 付加価値割及び資本割の課税標準の算定について-「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(事業税分)の抜粋-

付加価値割及び資本割の課税標準の算定について
-「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(事業税分)の抜粋-
第3章事業税
第2節法人の事業税
第4 課税標準の算定
1 付加価値額総論
4の1の1 法第72条の12第1号イの各事業年度の付加価値額とは、各事業年度の報酬給与額、純支払利子(支払利子の額の合計額から受取利子の額の合計額を控除したもの)、純支払賃借料(支払賃借料の合計額から受取賃借料の合計額を控除したもの)及び単年度損益の合計額であること。なお、受取利子の額の合計額が支払利子の額の合計額を超える場合又は受取賃借料の合計額が支払賃借料の合計額を超える場合には純支払利子又は純支払賃借料はそれぞれ零とするものであるが、単年度損益は負となる場合であっても零とはしないことに留意すること。(法72の14・72の15①・72の16①・72の17①)
4の1の2 各事業年度の報酬給与額、支払利子又は支払賃借料は、原則として、法人が支払う給与、利子又は賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入されるものに限るものであるが、棚卸資産、有価証券、固定資産又は繰延資産(社債発行差金を除く。)に係るものについては、当該事業年度において法人が支払う給与、利子又は賃借料(法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)を当該事業年度の報酬給与額、支払利子又は支払賃借料とするものであること。また、各事業年度の受取利子又は受取賃借料は、法人が支払いを受ける利子又は賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得又は連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限るものであること。(法72の15・72の16①・72の17①、令20の2の2・20の2の5・20の2の6・20の2の9)
4の1の3 報酬給与額、純支払利子又は純支払賃借料の計算に当たっては、消費税及び地方消費税(以下4の1の3において「消費税等」という。)を除いた金額を基礎とするものであること。したがって、例えば、派遣契約料に消費税等が含まれている場合には、派遣契約料から当該消費税等相当額を控除した額に75%を乗じた額が派遣先法人の報酬給与額となるものであること。
4の1の4 組合(共同企業体(JV)を含む。以下4の1の4及び4の2の16において同じ。)の各事業年度の給与、利子又は賃借料については、その分配割合に基づいて各組合員に分配したものを、各組合員の報酬給与額、純支払利子又は純支払賃借料として取り扱うものとすること。
2 報酬給与額の算定
4の2の1 法第72条の15第1項に規定する報酬給与額とは、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づいて提供される労務の提供の対価として支払われるものをいうのであり、定期・定額で支給されるものと不定期・業績比例で支給されるものとを問わず、また、給料、手当、賞与等その名称を問わないものであること。(法72の15①)
4の2の2 報酬給与額の対象となる役員又は使用人には、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト又は臨時雇いその他名称を問わず、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う者の全てが含まれるものであること。(法72の15①)
4の2の3 4の2の1の報酬給与額とは、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされるものをいい、所得税において事業所得、一時所得、雑所得又は非課税所得とされるものは報酬給与額とはならないものであること。ただし、死亡した者に係る給料・退職金等で遺族に支払われるものについては、その性格が給与としての性質を有すると認められることから、所得税において給与所得又は退職所得とされない場合であっても、報酬給与額として取り扱うものとすること。(法72の15①)
4の2の4 4の2の3本文にかかわらず、内国法人が外国において勤務する役員又は使用人に対して支払う給与は、当該役員又は使用人が所得税法に規定する非居住者であっても、報酬給与額となるものであること。この場合において、実費弁償の性格を有する手当等を支給しているときは、当該手当等の額は、報酬給与額に含めないものとすること。
なお、当該役員又は使用人が外国で勤務する場所が恒久的施設に該当する場合には、当該給与は、当該法人の外国の事業に帰属する報酬給与額となるものであること。
4の2の5 請負契約に係る代金は、労務の提供の対価ではなく、仕事の完成に対する対価であることから、報酬給与額に含めないものとすること。
なお、名目上請負契約とされている場合であっても、仕事を請け負った法人の使用人が注文者である法人の事務所等において役務の提供をしており、その状況が当該使用人と注文者である法人との間の雇用関係又はこれに準ずる関係であると認められるときは、当該使用人に対する労務の提供の対価に相当する金額は、注文者である法人の報酬給与額として取り扱うことに留意すること。(法72の15①Ⅰ)
4の2の6 法人が役員又は使用人のために給付する金銭以外の物又は権利その他経済的利益の取扱いについては、次の諸点に留意すること。(法72の15①Ⅰ)
(1)所得税において給与所得又は退職所得として課税され、かつ、法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入される場合に限り、報酬給与額に含まれるものであること。したがって、例えば、いわゆるストック・オプションは、法人税の所得又は連結所得の計算において資本等取引(法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配をいう。4の7の1において同じ。)とされ損益計算の対象とされていないことから、報酬給与額とならないものであること。(法72の15①Ⅰ)
(2)法人が賃借している土地又は家屋を当該法人の役員又は使用人に社宅等として賃貸している場合の当該社宅等に係る賃借料については、4の4の8(1)において支払賃借料又は受取賃借料とされていることから、4の2の6(1)にかかわらず、所得税において給与所得又は退職所得として課税される場合であっても、報酬給与額には含めないものとすること。
4の2の7 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。)、定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。)又は定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。)等に加入してその保険料を支払う場合には、当該保険料の額のうち所得税において給与所得又は退職所得として課税されるものは報酬給与額とするものであること。(法72の15①Ⅰ)
4の2の8 通勤手当及び在勤手当のうち報酬給与額とされないものは、所得税において非課税とされる額に相当する金額であることに留意すること。(法72の15①Ⅰ、令20の2の3)
4の2の9 法人が役員又は使用人のために支出する掛金等のうち報酬給与額となるものは次に掲げるものであること。(法72の15①Ⅱ、令20の2の4①)
(1)独立行政法人勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づいてその被共済者のために支出する掛金(特定退職金共済団体の要件に反して支出する掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人退職金共済機構に納付する金額を含む。)
(2)確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて加入者のために支出する掛金等(当該掛金等のうちに加入者が負担する掛金が含まれている場合には当該加入者が負担する掛金相当額を除くものとし、積立不足に伴い拠出する掛金、実施事業所の増減に伴い拠出する掛金、確定給付企業年金の終了に伴い一括して拠出する掛金、資産の移管に伴い一括して拠出する掛金及び積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合に拠出する掛金を含む。)
(3)確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出する同法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金(同法第54条第1項の規定により移換する確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号に掲げる資産を含む。)
(4)勤労者財産形成促進法に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する同法第6条の2第1項第1号に規定する信託金等
(5)勤労者財産形成促進法に規定する勤労者財産形成基金契約に基づいて、信託の受益者等のために支出する信託金等及び同法第6条の3第3項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20の規定により支出する金銭
(6)厚生年金保険法の規定により厚生年金基金の事業主として負担する掛金等(いわゆる厚生年金代行部分を除く。)
(7)法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支出する掛金等(当該掛金等のうちに受益者等が負担する掛金等が含まれている場合における当該受益者等が負担する掛金等相当額を除くものとし、また、適格退職年金契約の要件に反して支出する掛金等を除く。)
4の2の10 特定退職金共済団体の要件に反して支出する掛金又は適格退職年金契約の要件に反して支出する掛金等は、法第72条の15第1項第2号の掛金等には該当しないものであるが、所得税においてその拠出段階で給与所得又は退職所得として課税されることから、拠出する事業年度における報酬給与額となるものであることに留意すること。(法72の15①)
4の2の11 4の2の9にかかわらず、法人が役員又は使用人のために支出する掛金等のうち次に掲げるものは報酬給与額とならないものであること。(法72の15①Ⅱ、令20の2の4②)
(1)厚生年金基金制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額
(2)確定給付企業年金制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額
(3)転籍等に伴う適格退職年金制度間の積立金の移管に係る金額
(4)特定退職金共済制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額
(5)運用機関間の積立金の移管に係る金額
(6)企業型確定拠出年金への移行に伴う積立金の移管に係る金額
(7)4の2の11(6)の移管の場合において、いったん返還された金額のうち適格退職年金に係る過去勤務債務等の現在額に充てる額
4の2の12 4の2の9にかかわらず、年金給付及び一時金等の給付に充てるため以外の目的で支出する事務費掛金等は、報酬給与額に含めないものとすること。
4の2の13 法人が退職給付信託を設定し、当該信託財産より確定給付企業年金契約の掛金等が拠出された場合には、当該退職給付信託を設定した法人により掛金等の支払いが行われたものとして取り扱うこと。(法72の15①Ⅱ)
4の2の14 法人の役員又は使用人が他の法人に出向した場合において、当該出向した役員又は使用人(以下4の2の14において「出向者」という。)の給与(退職給与その他これに類するものを除く。以下4の2の14において同じ。)については、当該給与の実質的負担者の報酬給与額とし、出向者の退職給与その他これに類するものについては、当該退職給与その他これに類するものの形式的支払者の報酬給与額とするものであるが、その具体的取扱いに当たっては、次の諸点に留意すること。(法72の15)
(1)出向者に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下4の2の14において同じ。)が支給することとしているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下4の2の14において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(経営指導料等の名義で支出する金額を含む。以下4の2の14において「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金は、出向先法人における報酬給与額として取り扱うものとし、当該給与負担金に相当する額は、出向元法人の報酬給与額として取り扱わないものとすること。
(2)出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人における報酬給与額として取り扱うものとすること。したがって、例えば、出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額は、当該出向元法人における報酬給与額となるものであること。
(3)出向先法人が、出向元法人に対して、出向者に支給すべき退職給与その他これに類するものの額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に支出している場合には、その支出する金額は当該出向先法人の報酬給与額として取り扱わないものとすること。
ただし、出向元法人が確定給付企業年金契約等を締結している場合において、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金、保険料等(過去勤務債務等に係る掛金及び保険料等を含む。)の額を出向元法人に支出したときは、当該支出した金額は当該出向先法人の報酬給与額として取り扱うものとすること。
4の2の15 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき労働者派遣を受けた法人は、派遣契約料の75%に相当する金額が報酬給与額となり、労働者派遣をした法人は、派遣契約料の75%(派遣労働者に支払う給与等の額を限度とする。)に相当する金額が報酬給与額に含まれないものであるが、その取扱いに当たっては、次の諸点に留意すること。(法72の15②)
(1)派遣契約料には、当該派遣労働者に係る旅費等が含まれるものであること。
(2)派遣労働者が派遣元法人の業務にも従事している場合には、法第72条の15第2項第2号の派遣労働者に係る同項各号に掲げる金額の合計額には、当該派遣労働者に支払う給与等の額のうち当該派遣元法人の業務に係るものは含まれないものであること。
4の2の16 4の1の4の場合において、組合の組合員が、自社の社員を当該組合に出向させ、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき自社から給与を一括して当該職員に支払っている場合についても、同様の取扱いとすること。ただし、組合員から組合に社員を出向させる際の給与に関する協定(以下4の2の16において「給与協定」という。)が締結されている場合において、各組合員が給与として当該職員に実際に支払った額と給与協定に基づき定められた額に差額が生じる場合には、各組合員の報酬給与額にその差額分を加減算すること。
3 純支払利子の算定
4の3の1 法第72条の16第2項に規定する支払利子には、主として次に掲げるものが該当することに留意すること。(法72の16②、令20の2の7)
(1)借入金の利息
(2)社債の利息
(3)社債発行差金
(4)コマーシャル・ペーパーの券面価額から発行価額を控除した金額
(5)受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)
(6)買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおける当該負担した割引料
(7)従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利息
(8)金融機関の預金利息
(9)コールマネーの利息
(10)信用取引に係る利息
(11)現先取引及び現金担保付債券貸借取引に係る利息相当額
(12) 利子税並びに地方税法第65条、第72条の45の2及び第327条の規定により徴収される延滞金
4の3の2 法第72条の16第3項に規定する受取利子には、主として次に掲げるものが該当することに留意すること。(法72の16③、令20の2の8)
(1)貸付金の利息
(2)国債、地方債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのものを含む。)の利息
(3)法人税法施行令第119条の14に規定する償還有価証券(コマーシャル・ペーパーを含む。)の調整差益
(4)売掛金を手形によって受け取った場合において、相手方が当該手形の割引料を負担したときにおける当該負担した割引料
(5)営業保証金、敷金その他これらに準ずる預け金の利息
(6)金融機関等の預貯金利息及び給付補てん備金
(7)コールローンの利息
(8)信用事業を営む協同組合等から受ける事業分量配当のうち当該協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配されるもの
(9)相互会社から支払いを受ける基金利息
(10)生命保険契約(共済契約で当該保険契約に準ずるものを含む。)に係る据置配当の額及び未収の契約者配当の額に付されている利息相当額
(11)損害保険契約のうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているもの(共済契約で当該保険契約に準ずるものを含む。)に係る据置配当の額及び未収の契約者配当の額に付されている利息相当額
(12)信用取引に係る利息
(13)合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益として分配されるもの
(14)現先取引及び現金担保付債券貸借取引に係る利息相当額
(15)還付加算金
4の3の3 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で法人税法第61条の6の規定により繰延ヘッジ処理を行っている場合又は特例金利スワップ取引等(法人税法施行規則第27条の7第2項に規定する取引をいう。以下4の3の3において同じ。)を行っている場合の支払利子又は受取利子の計算は、当該繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、当該繰延ヘッジ処理又は特例金利スワップ取引等の対象となった資産等に係る支払利子の額又は受取利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とすることに留意すること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の4 法人税法第63条に規定する長期割賦販売等契約(これらに類する契約を含む。)によって購入又は販売した資産に係る割賦期間分の利息相当額は、契約書等において購入代価又は販売代価と割賦期間分の利息相当額とが明確かつ合理的に区分されているときは、支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の5 法人税法施行令第136条の3第1項の規定によりリース取引の目的となる資産の売買があったものとされるリース取引に係るリース料の額の合計額のうち利息相当額は、契約書等において当該リース資産の賃貸人における取得価額と当該利息相当額とが明確かつ合理的に区分されているときは、支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の6 法人税法施行令第136条の3第2項の規定により金銭貸借とされるリース取引に係る各事業年度のリース料の額のうち通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的に計算された利息相当額は支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。この場合において、リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして利息相当額を計算しても差し支えないものであること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の7 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、当該貿易商社の支払利子となるものであること。この場合において、当該委託買付契約において当該利息相当額が明確かつ合理的に区分されているときは、当該利息相当額は当該委託者の支払利子及び当該貿易商社の受取利子として取り扱うものとすることに留意すること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の8 遅延損害金(借入金の返済が遅れた場合に、遅延期間に応じて一定の利率に基づいて算定した上で支払うものをいう。)は、支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の9 売上割引料(売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払いを受けたことにより支払うものをいう。)は、支払利子及び受取利子として取り扱わないものとすること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の10 国債、地方債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのものを含む。)をその利息の計算期間の中途において購入した法人が支払った経過利息に相当する金額(購入直前の利払期からその購入の時までの期間に応じてその債券の発行条件たる利率により計算される額をいう。以下4の3の10において同じ。)は、支払利子として取り扱わないものとすること。この場合において、法人が支払った経過利息に相当する金額を前払金として経理したときには、その債券の購入後最初に到来する利払期において支払いを受ける利息の額から、当該前払金額を差し引いた金額が受取利子の額となるものであること。
なお、経過利息に相当する金額を受け取った法人が、当該金額を利息として経理した場合には、当該金額は受取利子として取り扱うものとすることに留意すること。(法72の16②・③、令20の2の7・20の2の8)
4の3の11 金銭債権を、その債権金額と異なる金額で取得した場合において、その債権金額とその取得価額との差額に相当する金額(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下4の3の11において「取得差額」という。)の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは、当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額については、受取利子として取り扱うものとすること。(法72の16①・③、令20の2の7・20の2の8)
4 純支払賃借料の算定
4の4の1 法第72条の17第2項に規定する支払賃借料及び同条第3項に規定する受取賃借料の対象となる土地又は家屋には、これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備が含まれることから、固定資産税における土地又は家屋のほか、土地又は家屋に構築物が定着し、又は設備が附属し、かつ、土地又は家屋とこれらの構築物等が一体となって取引されている場合には、これらの構築物等を含むものであること。したがって、例えば、土地又は家屋の賃貸借契約と構築物等の賃貸借契約とが別個の独立した契約である場合には、当該構築物等の賃借料は支払賃借料及び受取賃借料とはならないものであること。
ただし、形式的に土地又は家屋の賃貸借契約と構築物等の賃貸借契約とが別個の契約とされている場合であっても、当該構築物等と土地又は家屋とが物理的に一体となっている場合など、当該構築物等と土地又は家屋とが独立して賃貸借されないと認められるときは、当該構築物等の賃借料は支払賃借料及び受取賃借料となることに留意すること。(法72の17②・③)
4の4の2 支払賃借料及び受取賃借料の対象となる土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利とは、地上権、地役権、永小作権、土地又は家屋に係る賃借権、土地又は家屋に係る行政財産を使用する権利等をいい、鉱業権、土石採取権、温泉利用権、質権、留置権、抵当権等はこれに含まれないものであること。(法72の17②・③)
4の4の3 土地又は家屋の賃借権等(土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利をいう。4の4の3から4の4の8までにおいて同じ。)の対価の額は、当該土地又は家屋を使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものに限り、支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。
なお、使用又は収益できる期間の判定は、契約等において定められた期間によるものとするが、当該期間が連続して1月に満たない場合であっても、実質的に当該使用又は収益することのできる期間が連続して1月以上となっていると認められる場合には、支払賃借料又は受取賃借料となるものであること。(法72の17②・③)
4の4の4 土地又は家屋の賃借権等の設定に係る権利金その他の一時金(更新料を含む。)は、支払賃借料及び受取賃借料として取り扱わないものとすること。
なお、権利金等の名目であっても、契約等において賃借料の前払相当分が含まれていると認められる場合には、当該前払相当分は支払賃借料及び受取賃借料となるものであることに留意すること。(法72の17②・③)
4の4の5 土地又は家屋の賃借権等に係る役務の提供の対価の額と当該土地又は家屋の賃借権等の対価の額とが、契約等において明確かつ合理的に区分されていない場合には、当該役務の提供の対価に相当する額は支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。(法72の17②・③、令20の2の10)
4の4の6 土地又は家屋を使用又は収益するに当たり、その賃借料の全て又は一部が契約等において賃借人の事業に係る売上高等に応じたものとされている場合であっても、土地又は家屋の賃借権等の対価の額と認められる限り、支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。(法72の17②・③)
4の4の7 土地又は家屋の明渡しの遅滞により賃借人が賃貸人に支払う違約金等(土地又は家屋の賃借権等の対価としての性質を有するものに限る。)は支払賃借料及び受取賃借料として取り扱うものとすること。(法72の17②・③)
4の4の8 支払賃借料及び受取賃借料の取扱いに当たっては、4の4の1から4の4の7までに掲げるもののほか、次の諸点に留意すること。(法72の17②・③)
(1)法人が賃借している土地又は家屋を当該法人の役員又は使用人に社宅等として賃貸している場合には、当該法人が支払う賃借料は当該法人の支払賃借料となり、役員又は使用人から支払いを受ける賃借料は当該法人の受取賃借料となるものであること。
(2)立体駐車場等の賃借料については、当該立体駐車場等が固定資産税において家屋に該当しないものであっても、当該立体駐車場等が土地と一体となっていると認められる場合には、土地又は家屋の賃借権等の対価の額にあたるものとして支払賃借料及び受取賃借料として取り扱うものとすること。
(3)法人が自ら保有し、又は賃借している土地又は家屋に、構築物又は附属設備を別途賃借して設置した場合の当該構築物等の賃借料は、当該法人の支払賃借料及び構築物等を賃貸した者の受取賃借料とならないものであること。
(4)高架道路等の構築物については、高架下において別の土地の利用が可能であるから、土地又は家屋の賃借権等と当該構築物が別個に取引されている場合には、当該構築物の賃借料は支払賃借料及び受取賃借料とならないものであること。
(5)荷物の保管料については、契約等において1月以上荷物を預け、一定の土地又は家屋を使用又は収益していると認められる場合には、土地又は家屋の賃借権等の対価の額にあたるものとして支払賃借料又は受取賃借料となるものであること。
(6)法人が自己の商品を他の法人の店舗等において販売するに当たり、いわゆる消化仕入契約(実際に販売された商品のみを仕入れたこととする契約で、自己の商品を販売する法人に対し売上の一定割合を控除した残額が支払われるものをいう。)に基づき販売しており、土地又は家屋の賃借権等の対価に相当する額が、法人税の所得又は連結所得の計算上、自己の商品を販売する法人の損金の額及び他の法人の益金の額に算入されていない場合には、売上から控除される土地又は家屋の賃借権等の対価に相当する額は自己の商品を販売する法人の支払賃借料及び他の法人の受取賃借料とならないものであること。
(7)土地又は家屋の賃借権等に係る契約等において、水道光熱費、管理人費その他の維持費を共益費等として支払っており、賃借料と当該共益費等とが明確かつ合理的に区分されている場合には、当該共益費等は支払賃借料及び受取賃借料として取り扱わないものとすること。
(8)土地又は家屋に係る取引であっても、4の3の5の資産の売買があったものとされるリース取引及び4の3の6の金銭貸借とされるリース取引に係るリース料は支払賃借料及び受取賃借料として取り扱わないものとすること。
5 単年度損益の算定
4の5の1 各事業年度の単年度損益の算定については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、法人税の課税標準である所得の計算の例又は法人税の課税標準である連結所得に係る個別所得金額の計算の例によること。
なお、単年度損益の算定に当たっては、所得割の課税標準の算定と異なり、法人税法第57条の規定による欠損金額の繰越控除、同法第58条の規定による災害による棚卸資産等の損失の金額に係る欠損金額の繰越控除及び同法第81条の9の規定による連結欠損金額の繰越控除を行わないことに留意すること。(法72の18)
4の5の2 令第20条の2の11の規定により読み替えて適用される法人税法第59条の規定による資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入については、次の諸点に留意すること。(法72の18、令20の2の11)
(1)対象となる欠損金額は、適用事業年度末における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額であり、適用事業年度において法人税法第57条又は同法第58条の規定により損金の額に算入される欠損金額は控除を行わないものであること。
(2)法人税の課税標準である所得又は連結所得の算定に当たり当該制度の適用を受けない場合であっても、単年度損益の算定に当たっては当該制度の適用を受ける場合があること。
(3)事業税の確定申告書に損金算入に関する明細の記載があり、かつ、その事実を証する書類として法人税法施行規則第27条に掲げる書類の添付がある場合に限り適用されること。ただし、都道府県知事が明細の記載又は書類の添付がなかったことについてやむを得ないと認めるときはこの限りでないこと。
6 資本等の金額の算定
4の6の1 法第72条の12第1号ロの各事業年度の資本等の金額とは、各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額によるものであり、これらの具体的な算定については、法人税の例によるものであるが、外国法人については特に次の諸点に留意すること。(法72の21①)
(1)外国法人の各事業年度の資本等の金額については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額によるものであること。なお、電信売買相場の仲値は、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、その法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることを認めるものであること。
(2)外国法人が積み立てた積立金の額で法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額に類するものは、法の適用上同号に規定する資本積立金額に該当するものとすること。この場合において、その積立金の額が同号に規定する資本積立金額に類するものであるかどうかは、その積立てが行われた時における当該外国法人の主たる事務所等の所在する国の法令に定めるところを勘案して判定すること。
4の6の2 内国法人の資本等の金額の算定については、次に掲げる順序により行うこと。
(1)収入金額課税事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(令20の2の23①)
(2)一定の要件を満たす持株会社の資本等の金額の算定(法72の21③、令20の2の19・20の2の20)
(3)外国の事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(法72の22①、令20の2の21)
(4)非課税事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(令20の2の23②)
(5)4の6の2(1)から(4)までの計算の結果が1,000億円を超えている場合における資本等の金額の算定(法72の21④・⑤)
4の6の3 外国法人の資本等の金額の算定については、次に掲げる順序により行うこと。
(1)外国の事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(法72の22②、令20の2の22)
(2)収入金額課税事業又は非課税事業以外の事業に係る資本等の金額の算定(令20の2の23③)
(3)4の6の3(1)及び(2)の計算の結果が1,000億円を超えている場合における資本等の金額の算定(法72の21④・⑤)
4の6の4 法第72条の21第3項第1号に規定する総資産の帳簿価額(以下4の6の4から4の6の6まで及び4の6の8において「総資産の帳簿価額」という。)の計算については、次によること。(法72の21③Ⅰ)
(1)貸借対照表に計上されている繰越欠損金の額がある場合には、当該繰越欠損金の額に相当する金額は、総資産の帳簿価額に含まれないものであること。
(2)支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除すること。
(3)貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすること。
(4)退職給付信託における信託財産の額が、退職給与引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすること。
(5)貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額(売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とすること。
(6)貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とすること。
(7)貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とすること。
(8)自己株式を貸借対照表の資本の部の控除項目として表示している場合には、当該自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすること。
4の6の5 法人が税効果会計を適用している場合において、貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額は、総資産の帳簿価額に含めるものとすること。(法72の21③Ⅰ)
4の6の6 法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿価額から控除する利益又は剰余金の処分による圧縮積立金又は特別償却準備金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定の金額とこれらの勘定に係る繰延税金負債の額との合計額となること。
なお、当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されている場合には、その相殺後の残額となることに留意すること。この場合、その相殺については、圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定に係る繰延税金負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱うこと。(法72の21③Ⅰ)
4の6の7 法第72条の21第3項第2号に規定する特定子会社の判定に当たっては、次の諸点に留意すること。(法72の21③Ⅱ)
(1)特定子会社は、内国法人に限らないものであり、外国法人も含めるものとすること。
(2)内国法人の特定子会社が他の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式等を直接又は間接に保有している場合には、当該他の法人は当該内国法人の特定子会社に該当するものであること。したがって、例えば、ある内国法人が他の法人の発行済株式等の総数の100分の51の数の株式等を保有し、当該他の法人が別の法人の発行済株式等の総数の100分の51の数の株式等を保有している場合には、当該別の法人は、当該他の法人の特定子会社に該当するとともに当該内国法人の特定子会社にも該当するものであること。
(3)法第72条の21第3項第2号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資の数は、当該他の法人の発行済株式又は出資の総数だけでなく、同号の当該内国法人が直接又は間接に保有する株式又は出資の数にも含まれないものであること。
4の6の8 内国法人について、当該内国法人の特定子会社に対する貸付金がある場合又は当該特定子会社の発行する社債を保有している場合には、当該内国法人が当該特定子会社の株式等を直接保有しているか否かにかかわらず、当該貸付金等は当該内国法人の総資産の帳簿価額には含まれないものであること。(令20の2の19Ⅴ)
なお、内国法人が特定子会社に対し、外国政府等を通じて間接に金銭の貸付けを行っている場合において、当該外国政府等が当該内国法人から貸し付けられた金銭の額と同額の貸付けを当該特定子会社に対して行うことが契約等において明示されている場合には、当該貸付金は当該内国法人の総資産の帳簿価額には含めないものとすること。
4の6の9 非課税事業又は収入金額課税事業とこれらの事業以外の事業(法第72条の2第1項第1号に掲げる事業に限る。以下本章において「所得等課税事業」という。)とを併せて行う法人の資本等の金額のあん分の基準となる従業者数は、当該事業年度終了の日現在におけるそれぞれの事業の従業者数によるものであること。
この場合において、それぞれの事業に区分することが困難な従業者の数については、所得等課税事業の付加価値額及び所得の算定に用いた最も妥当と認められる基準によってあん分するものとすること。(令20の2の23)
10 外国において事業を行う内国法人の課税標準の算定
4の10 内国法人が外国に恒久的施設を有する場合には、当該内国法人の事業の付加価値額、資本等の金額、所得又は収入金額の総額から外国の事業に帰属する付加価値額、資本等の金額、所得又は収入金額を控除して得た額が当該内国法人の付加価値割、資本割、所得割若しくは特定信託所得割又は収入割の課税標準となるものであるが、その取扱いの細部については別途「事業税における国外所得等の取扱いについて」(平成16年4月1日総税都第16号)により通知するところによるものであること。(法72の19・72の22・72の24・72の24の3)

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