資料2004年03月31日 【法令等改正情報】 財務省 令 第三十三号 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
財務省 令 第三十三号
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百二十九条及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十六年三月三十一日 財務大臣 谷垣 禎一
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「及び所得税法施行令第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる営業権」を削る。
別表第四りんご樹の項を次のように改める。
りんご樹 わい化りんご その他 二〇 二九
附 則
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百二十九条及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十六年三月三十一日 財務大臣 谷垣 禎一
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「及び所得税法施行令第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる営業権」を削る。
別表第四りんご樹の項を次のように改める。
りんご樹 わい化りんご その他 二〇 二九
附 則
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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