資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第3節 期間および期限第10条関係 期間の計算および期限の特例
第3節 期間および期限
第10条関係 期間の計算および期限の特例
期間の計算
(国税に関する法令に定める期間)
1 この条第1項の「期間」には、国税に関する政令および省令により定められている期間が含まれる。
(前にさかのぼる期間の計算)
2 前にさかのぼる期間の計算は、この条第1項の規定を準用して計算するものとする。
(注) たとえば、徴収法第95条第1項(公売公告)に規定する「公売の日の少なくとも10日前までに」の場合には、その公売の日の前日を第1日として、さかのぼって10日目の期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる。
期限の特例
(法律に定める申告等に関する期限)
3 この条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。
(1) 単に計算の基準となっている期間の末日
(2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日
(3) 一定事実の判断の基準としている特定の日または期間の末日
(4) 行政処分により定められた期限
(一般の休日)
4 この条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいうものとする。
なお、官庁における年末の休暇(明治6年太政官布告第2号「休暇日ノ件」に定める12月29日から同月31日までをいう。)は、この条の「一般の休日」には該当しないが、年始の休暇(同布告に定める1月2日および3日をいう。)は、この条の「一般の休日」に該当する(昭和43.1.30最高判、昭和33.6.2最高判)。
(前にさかのぼる期間の末日が休日の場合)
5 前にさかのぼる期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日(以下この条関係において「休日」という。)にあたるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
(行政処分により定める期限の指定)
6 行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。
第10条関係 期間の計算および期限の特例
期間の計算
(国税に関する法令に定める期間)
1 この条第1項の「期間」には、国税に関する政令および省令により定められている期間が含まれる。
(前にさかのぼる期間の計算)
2 前にさかのぼる期間の計算は、この条第1項の規定を準用して計算するものとする。
(注) たとえば、徴収法第95条第1項(公売公告)に規定する「公売の日の少なくとも10日前までに」の場合には、その公売の日の前日を第1日として、さかのぼって10日目の期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる。
期限の特例
(法律に定める申告等に関する期限)
3 この条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。
(1) 単に計算の基準となっている期間の末日
(2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日
(3) 一定事実の判断の基準としている特定の日または期間の末日
(4) 行政処分により定められた期限
(一般の休日)
4 この条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいうものとする。
なお、官庁における年末の休暇(明治6年太政官布告第2号「休暇日ノ件」に定める12月29日から同月31日までをいう。)は、この条の「一般の休日」には該当しないが、年始の休暇(同布告に定める1月2日および3日をいう。)は、この条の「一般の休日」に該当する(昭和43.1.30最高判、昭和33.6.2最高判)。
(前にさかのぼる期間の末日が休日の場合)
5 前にさかのぼる期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日(以下この条関係において「休日」という。)にあたるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
(行政処分により定める期限の指定)
6 行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。
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