会計ニュース2002年11月08日 貸借対照表日後の後発事象でもゴーイング・コンサーンとして注記する場合も 会計士協会・「継続企業の前提に関する開示について」を公表
日本公認会計士協会は11月7日、「継続企業の前提に関する開示について」と題する監査委員会報告第74号を公表した。平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表から、継続企業の前提(いわゆるゴーイング・コンサーン)に関する注記が求められることに対応するもの。
それによると、今回の監査委員会報告では、まず、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の具体的項目を明示している。例えば、売上高の著しい減少、債務超過、借入金の返済条項の不履行や履行の困難性、法令に基づく重要な事業の制約、巨額な損害賠償金の負担の可能性、ブランド・イメージの著しい悪化などが挙げられている。
注記については、すでに平成14年10月18日付けで財務諸表等規則が公布(内閣府令第66号)されている。継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容、②継続企業の前提に関する重要な疑義の存在、③当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画、④当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か―を注記することになる。
ただし、留意すべき点として、貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が発生し、翌事業年度以降の財政状態及び経営状態に影響する場合には、後発事象として開示することになるが、この後発事象のうち、貸借対照表日においてすでに存在していたものであれば、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況として注記することを求めている。
それによると、今回の監査委員会報告では、まず、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の具体的項目を明示している。例えば、売上高の著しい減少、債務超過、借入金の返済条項の不履行や履行の困難性、法令に基づく重要な事業の制約、巨額な損害賠償金の負担の可能性、ブランド・イメージの著しい悪化などが挙げられている。
注記については、すでに平成14年10月18日付けで財務諸表等規則が公布(内閣府令第66号)されている。継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容、②継続企業の前提に関する重要な疑義の存在、③当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画、④当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か―を注記することになる。
ただし、留意すべき点として、貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が発生し、翌事業年度以降の財政状態及び経営状態に影響する場合には、後発事象として開示することになるが、この後発事象のうち、貸借対照表日においてすでに存在していたものであれば、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況として注記することを求めている。
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