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税務ニュース2003年01月13日 税理士法人でも小規模企業共済へ加入可能へ 税理士法人化の流れの後押しへ

 平成14年8月に中小企業庁よりでた通達により、それ以前は加入できなかった税理士法人等のいわゆる士業法人であっても、小規模企業共済に加入できるようになった。同共済は税務上のメリットが大きいだけに、税理士の法人化の流れを後押しすることになりそうだ。

士業法人も小規模企業共済法第2条の「会社」に該当
 小規模企業共済は中小企業総合事業団が運営する制度。小規模企業の個人事業主または役員の廃業・転職に備え、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、「事業主の退職金制度」といわれる。
 小規模企業共済はその掛金が全額所得控除(年間で最大84万円)となり、かつ、共済金は退職所得扱い。税務上のメリットが大きいため、加入している開業税理士・公認会計士は多い(平成14年12月25日現在士業関係者は31,157名の加入)。
 ところが、当初、税理士法人・監査法人・弁護士法人等いわゆる士業法人はその特殊性から小規模企業共済法第2条にいう「会社」に該当しないとの扱いを受けていた。そのため、法人化した場合、加入できなくなることから、法人化のデメリットのひとつとして指摘されていた。そこで、各界の要望を受け、本通達が出されることとなった。

パートナーが何人いてもOK
 もっとも、すべての士業法人が加入できるわけではない。「常時使用する従業員の数が5人以下」という要件を満たす必要がある。ポイントは、あくまで従業員の数だけが要件であり、法人の社員(パートナー)の数は不問という点にある。

出資方法に要注意
 さて、かねてから小規模企業共済に加入していた開業税理士が新設する税理士法人の社員となる場合、個人事業をいったん廃業するため共済を解約することとなる。その場合、新設法人が小規模企業に該当すれば、従前の掛金を承継できる。
 もっとも、新設法人が小規模企業の場合でも、掛金を承継しない場合や、そもそも新設法人が小規模企業に該当しない場合は、新設する士業法人への出資形態により、受け取る共済金の額が異なることは意外と知られていない。すなわち、金銭出資で法人を設立し、個人事業を廃業するのであれば、もっとも金額の高い共済金Aのレベルの共済金を受け取ることができる。しかし、金銭以外の出資で法人を設立し、個人事業を廃業するのであれば、その法人が小規模企業に該当すれば解約手当金、該当しなければ準共済金のレベルの共済金となり、いずれも共済金Aのレベルより低い金額となる。
 税理士法人では労務による出資も多い。その場合、共済金の手取りに与える影響も考慮する必要があろう。

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