資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第3章 国税の納付及び徴収 第1節 国税の納付 第34条関係 納付の手続
第3章 国税の納付及び徴収
第1節 国税の納付
第34条関係 納付の手続
(金 銭)
1 この条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
(税務署の職員)
2 この条第1項の「その国税の収納を行なう税務署の職員」には、徴収法第182条第2項の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署の職員を含むものとする。
(弁済充当の順位)
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条から第490条まで(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。
(被相続人名義でされた納付)
4 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、すべての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
第1節 国税の納付
第34条関係 納付の手続
(金 銭)
1 この条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
(税務署の職員)
2 この条第1項の「その国税の収納を行なう税務署の職員」には、徴収法第182条第2項の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署の職員を含むものとする。
(弁済充当の順位)
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条から第490条まで(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。
(被相続人名義でされた納付)
4 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、すべての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.