税務ニュース2004年02月10日 国税庁・タンス株を用いた節税策に苦言 日証協の「いわゆるタンス株の特定口座への受入れに係るQ&A」追加に際して
日本証券業協会は「いわゆるタンス株の特定口座への受入れに係るQ&A」に、平成13年10月1日以後に株式移転等の事由が生じている株式をタンス株として受け入れる際の取扱いに関するQ&Aを追加したことを公表した。これは、国税庁に問い合わせが多いことから、あらたにQ&Aに追加されたもの。株式移転等により現時点で保有している銘柄について平成13年10月1日の価額がないケースでも、平成13年10月1日時点に保有していた株式移転前の銘柄の時価を株式移転比率により調整した価額により、現在保有している銘柄につきタンス株として預けることができるとしている。
なお、日本証券業協会は「昨今の新聞報道等の中にはタンス株による節税などと称した記事が散見されることから、国税庁より、「タンス株制度の趣旨は、投資家による恣意的な取得価額の付替えを認めるために設けられたものではなく、従来特定口座制度への受入れができなかった上場株式等を特定口座に受け入れられるようにすることにより、特定口座制度の迅速な定着と投資家の利便に資するという観点から設けられたものである旨を改めてご認識いただきたい。」との付言があった旨、コメントしている。
詳細はこちら
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/tansu040210.html
なお、「いわゆるタンス株の特定口座への受入れに係るQ&A」はこちら
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/030506.html
なお、日本証券業協会は「昨今の新聞報道等の中にはタンス株による節税などと称した記事が散見されることから、国税庁より、「タンス株制度の趣旨は、投資家による恣意的な取得価額の付替えを認めるために設けられたものではなく、従来特定口座制度への受入れができなかった上場株式等を特定口座に受け入れられるようにすることにより、特定口座制度の迅速な定着と投資家の利便に資するという観点から設けられたものである旨を改めてご認識いただきたい。」との付言があった旨、コメントしている。
詳細はこちら
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/tansu040210.html
なお、「いわゆるタンス株の特定口座への受入れに係るQ&A」はこちら
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/030506.html
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