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税務ニュース2004年01月26日 相続開始時の解約返戻金評価を明確化(2004年1月26日号・№051) 評価通達に「生命保険契約に関する権利の評価」を新設

相続開始時の解約返戻金評価を明確化
評価通達に「生命保険契約に関する権利の評価」を新設


平成15年度税制改正で相続税法26条(生命保険に関する権利の評価)が削除され、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することとされたが、国税庁は、財産評価基本通達に214項(生命保険に関する権利の評価)を新設し、「相続開始の時において当該契約を解除するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額」によって評価することを明確化した(平成16年1月19日、国税庁HP上に公表)。

平成18年3月末日までの相続又は遺贈では旧26条評価も可
 旧相続税法26条の廃止では、所要の経過措置が設けられている。改正法附則18条②では、「平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した生命保険契約に関する権利については、旧相続税法第26条の規定により評価を行うことができる。」こととされている。経過措置を適用できる場合を含めて、解約返戻金評価の明確化の取扱いが明らかにされた。
 

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