会計ニュース2004年01月26日 第48回企業会計基準委員会(ASB)が開催(2004年1月26日号・№051) 役員賞与は商法269条による決議を経て費用処理へ
第48回企業会計基準委員会(ASB)が開催
役員賞与は商法269条による決議を経て費用処理へ
第48回企業会計基準委員会(ASB)が1月13日に開催された。今回は役員賞与の会計処理を中心に検討が進んだ。
費用計上のために269条による役員賞与決議が必要に!
役員賞与の会計処理については、本来、昨年末に「法的手続と会計処理は別物」とする考え方に基づいた公開草案を出すはずであった。ところが、法務省より、商法269条による決議の場合は費用処理(P/Lにて役員賞与を費用計上する処理)、商法283条による決議の場合は利益処分処理(未処分利益から役員賞与を支出する処理)というように、法的手続と会計処理は連動しているといった旨の指摘を受け、それまでの「法的手続と会計処理は別物」とする案を改める必要が生じることに。今回のASBでは、法務省の指摘を受け修正された公開草案(案)につき検討が行われた。
公開草案は、実務対応報告の形式をとった上で、次回のASBで決議される予定。方向性としては、商法269条1項1号や2号に基づき決議された報酬は発生した期間の費用として計上するとともに、期末後の株主総会における役員賞与の支給額の決議については、商法269条による決議を前提として、役員報酬引当金として処理することとなる(商法269条1項の「報酬」は役員賞与を含むとする説と含まないとする説が対立しているが、含むとする説を採用することが大前提となる)。引当金である以上、重要な会計方針の記載が必要となる。
不動産売却論点整理は次々回の議決予定
その他、ストック・オプション等専門委員会での検討状況の報告や「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理(案)」についての検討も行われた。後者については、次々回に議決予定。
役員賞与は商法269条による決議を経て費用処理へ
第48回企業会計基準委員会(ASB)が1月13日に開催された。今回は役員賞与の会計処理を中心に検討が進んだ。
費用計上のために269条による役員賞与決議が必要に!
役員賞与の会計処理については、本来、昨年末に「法的手続と会計処理は別物」とする考え方に基づいた公開草案を出すはずであった。ところが、法務省より、商法269条による決議の場合は費用処理(P/Lにて役員賞与を費用計上する処理)、商法283条による決議の場合は利益処分処理(未処分利益から役員賞与を支出する処理)というように、法的手続と会計処理は連動しているといった旨の指摘を受け、それまでの「法的手続と会計処理は別物」とする案を改める必要が生じることに。今回のASBでは、法務省の指摘を受け修正された公開草案(案)につき検討が行われた。
公開草案は、実務対応報告の形式をとった上で、次回のASBで決議される予定。方向性としては、商法269条1項1号や2号に基づき決議された報酬は発生した期間の費用として計上するとともに、期末後の株主総会における役員賞与の支給額の決議については、商法269条による決議を前提として、役員報酬引当金として処理することとなる(商法269条1項の「報酬」は役員賞与を含むとする説と含まないとする説が対立しているが、含むとする説を採用することが大前提となる)。引当金である以上、重要な会計方針の記載が必要となる。
不動産売却論点整理は次々回の議決予定
その他、ストック・オプション等専門委員会での検討状況の報告や「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理(案)」についての検討も行われた。後者については、次々回に議決予定。
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