税務ニュース2004年02月16日 地方税法等の一部改正法案が国会に提出!(2004年2月16日号・№054) 無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例の創設など
地方税法等の一部改正法案が国会に提出!
無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例の創設など
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案が2月6日、国会に提出された。住民税の均等割の引き上げ(年額3,000円)や固定資産税の制限税率撤廃等の他、無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が創設される。原則として、平成16年4月1日から施行される予定だ。
無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が2年間手当て
今回の改正法案の主だったところをみると、まず、無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例の創設が挙げられる。本誌51号でもお伝えした通り、無償減資等を行った法人について、平成13年4月1日以後に行った当該無償減資等の金額(欠損填補に充てた金額)を資本等の金額から控除する資本割の課税標準の特例措置が2年間(平成16年4月1日から平成18年3月31日開始事業年度)に限り講じられることになる。
無償減資等による欠損填補を行った場合、資本金は減少するが、資本等の金額は変化しない。このため、無償減資等が行われたにも関わらず、従来通りの外形標準課税の資本割を負担することになるという弊害を回避する改正である。なお、法人住民税については、同特例の対象外となっている。
特定の納税者とは法定外税の課税標準の10分の1を継続的に超える者
法定外税については、税率の引き下げ、廃止その他政令で定める事項について総務大臣の同意を得ないことが法案に明記されている。
また、法定外税を創設する際には、意見聴取することが明記されたが、意見を述べることができる特定少数の納税者とは、「法定外税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者」として総務省令で定めるものとなっている。
固定資産税の制限税率撤廃
固定資産税については、制限税率の箇所が削除されるとともに、負担水準の高い商業地等について、条例により、「10分の6以上10分の7未満の範囲内」で課税標準となる価格に減額する旨も明記されている。また、家屋の所有者以外の者が取り付けた附帯設備に対して課する固定資産税については、その附帯設備が取り付けた者の事業の用に供することができる限り、償却資産として取り付けた者を納税義務者とする旨が規定された。
その他、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した不正アクセス防止のための設備を取得した場合、取得後5年度分に限り固定資産税の課税標準を6分の5とする措置も講じられる。
無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例の創設など
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案が2月6日、国会に提出された。住民税の均等割の引き上げ(年額3,000円)や固定資産税の制限税率撤廃等の他、無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が創設される。原則として、平成16年4月1日から施行される予定だ。
無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が2年間手当て
今回の改正法案の主だったところをみると、まず、無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例の創設が挙げられる。本誌51号でもお伝えした通り、無償減資等を行った法人について、平成13年4月1日以後に行った当該無償減資等の金額(欠損填補に充てた金額)を資本等の金額から控除する資本割の課税標準の特例措置が2年間(平成16年4月1日から平成18年3月31日開始事業年度)に限り講じられることになる。
無償減資等による欠損填補を行った場合、資本金は減少するが、資本等の金額は変化しない。このため、無償減資等が行われたにも関わらず、従来通りの外形標準課税の資本割を負担することになるという弊害を回避する改正である。なお、法人住民税については、同特例の対象外となっている。
特定の納税者とは法定外税の課税標準の10分の1を継続的に超える者
法定外税については、税率の引き下げ、廃止その他政令で定める事項について総務大臣の同意を得ないことが法案に明記されている。
また、法定外税を創設する際には、意見聴取することが明記されたが、意見を述べることができる特定少数の納税者とは、「法定外税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者」として総務省令で定めるものとなっている。
固定資産税の制限税率撤廃
固定資産税については、制限税率の箇所が削除されるとともに、負担水準の高い商業地等について、条例により、「10分の6以上10分の7未満の範囲内」で課税標準となる価格に減額する旨も明記されている。また、家屋の所有者以外の者が取り付けた附帯設備に対して課する固定資産税については、その附帯設備が取り付けた者の事業の用に供することができる限り、償却資産として取り付けた者を納税義務者とする旨が規定された。
その他、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した不正アクセス防止のための設備を取得した場合、取得後5年度分に限り固定資産税の課税標準を6分の5とする措置も講じられる。
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