資料2004年09月21日 【税務通達等】 相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税の申告書の記載例等について
資産課税課情報 第18号 平成16年9月6日
国 税 庁
資産課税課
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税の申告書の記載例等について(情報)
相続税の申告書を作成するに当たり、相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税の申告書の記載例等について別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
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別添
【相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の申告書の記載例等】
1 相続税申告書の記載例
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税申告書第1表、第1表(続)、第1表の付表1及び第11の2表並びに第15表の記載例は、2ページから6ページまでのとおりである。
(設例)
・ 特定贈与者である甲山史郎は平成16年4月10日に死亡したが、当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者である甲山一郎は、それより前の平成16年2月3日に死亡した。
・ 甲山一郎は生前に甲山史郎から、相続時精算課税に係る3千万円の現金贈与を受け適法に贈与税の申告と納税を済ませている。
・ 甲山一郎の相続人は、甲山花子(妻)及び甲山太郎(子)の2名である。
・ 甲山太郎は、甲山一郎の代襲相続人として被相続人である甲山史郎から相続により財産を取得している。
・ 被相続人である甲山一郎から、甲山花子は1億円、甲山太郎は5千万円の財産を相続により取得している。
【申告書第1表】
【申告書第1表(続)】
【申告書第1表の付表1】 (注) この様式は、平成16年分以降用となっているが、平成15年分以前の相続税の申告書に使用することもできる。
【申告書第11の2表】
【申告書第15表】
2 相続税申告書の記載事項
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税申告書には、以下の事項を記載しなければならない(相規13①三、四、②)。
① 死亡した相続時精算課税適用者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
② 相続時精算課税に係る権利又は義務を承継した者(納税義務承継人)の氏名及び住所又は居所
③ 納税管理人が申告書を提出する場合には、その納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
④ 納税義務承継人の承継割合及び当該納税義務承継人が2人以上いる場合には、当該納税義務承継人が死亡した相続時精算課税適用者に係る相続又は遺贈により受けた利益の価額
⑤ 納税義務承継人が限定承認をした場合には、その旨
⑥ 納税義務承継人の納付すべき相続税額
⑦ 死亡した者(相続時精算課税適用者)に係る相続税の課税価格及び相続税額その他その死亡者が記載すべきこととされている相続税申告書の記載事項(相続税法施行規則第13条第1項第一号、第二号及び第五号から第十号までに規定する事項)
3 留意事項
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税申告書の作成に当たり留意すべき事項は、以下のとおりである。
(1) ((債務控除))関係
・ 死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
相基通13―10
特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において、当該特定贈与者の死亡前に死亡している相続時精算課税適用者については、法第13条の規定の適用はないのであるから留意する。 (注) 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者に係る葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価格から控除するのであるから留意する。
(2) ((遺産に係る基礎控除))関係
・ 被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
相基通15―7
特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから、法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けたことに伴う納税に係る権利又は義務について承継があった場合において、当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者である被相続人の死亡に係る相続税額を計算するときは、法第15条第1項に規定する相続人の数には、当該相続時精算課税適用者は算入されないのであるから留意する。 (注) 法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者の有していた相続時精算課税の適用を受けたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した者については、当該被相続人の相続人である場合(法第15条第2項かっこ書き及び第63条に該当する場合を除く。)に限り、法第15条第1項に規定する相続人の数に算入されることに留意する。
(3) ((相続税額の加算))関係
・ 特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
相基通18―2
法第18条第1項の規定に該当するかどうかは、被相続人の死亡の時の状況により判定するのであるが、特定贈与者の死亡に係る当該特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者の相続税額の計算において、当該相続時精算課税適用者が法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかは、当該相続時精算課税適用者が死亡した時の状況により判定するものとする。 (注) 当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18―5により計算することに留意する。
(4) ((未成年者控除))関係
・ 死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除
相基通19の3―6
被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。
(5) ((障害者控除))関係
・ 死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除
相基通19の4―6
被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の4第1項及び同条第3項の規定により準用される法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。
(6) ((相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等))関係
・ 承継される納税に係る権利又は義務
相基通21の17―1
相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除く。以下21の18―1までにおいて同じ。)が特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、法第21条の17第4項の規定により、当該相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務(以下「相続時精算課税の適用に伴う権利義務」という。)は、当該相続人の相続人(以下21の17―1において「再承継相続人」という。)に承継されるが、再承継相続人が当該特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、当該相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになるのであるから留意する。
・ 承継の割合
相基通21の17―2
相続時精算課税適用者の相続人が2人以上あるときに各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合について、基本的な設例を基に示せば、次のとおりである。
設例 1
上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、配偶者及び子が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり、その割合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつとなる。
設例 2
上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、母及び配偶者が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり(特定贈与者には承継されない。)、その割合は、母が3分の1、配偶者が3分の2となる。
・ 相続人が特定贈与者のみである場合
相基通21の17―3
相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合には、相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該特定贈与者及び当該相続時精算課税適用者の民法第889条の規定による後順位の相続人となる他の者には承継されないのであるから留意する。
したがって、この場合には、当該特定贈与者の死亡に係る当該相続時精算課税適用者の相続税の申告は必要がないこととなる。
・ 限定承認をした場合の承継
相基通21の17―4
法第21条の17第2項は、特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において算出された相続時精算課税適用者の相続税額を当該相続時精算課税適用者の相続人が納付する場合のその限度額について規定しているものであり、当該相続時精算課税適用者に係る納付すべき相続税額の計算方法についての規定ではないことに留意する。
国 税 庁
資産課税課
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税の申告書の記載例等について(情報)
相続税の申告書を作成するに当たり、相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税の申告書の記載例等について別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
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別添
【相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の申告書の記載例等】
1 相続税申告書の記載例
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税申告書第1表、第1表(続)、第1表の付表1及び第11の2表並びに第15表の記載例は、2ページから6ページまでのとおりである。
(設例)
・ 特定贈与者である甲山史郎は平成16年4月10日に死亡したが、当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者である甲山一郎は、それより前の平成16年2月3日に死亡した。
・ 甲山一郎は生前に甲山史郎から、相続時精算課税に係る3千万円の現金贈与を受け適法に贈与税の申告と納税を済ませている。
・ 甲山一郎の相続人は、甲山花子(妻)及び甲山太郎(子)の2名である。
・ 甲山太郎は、甲山一郎の代襲相続人として被相続人である甲山史郎から相続により財産を取得している。
・ 被相続人である甲山一郎から、甲山花子は1億円、甲山太郎は5千万円の財産を相続により取得している。

【申告書第1表】

【申告書第1表(続)】

【申告書第1表の付表1】 (注) この様式は、平成16年分以降用となっているが、平成15年分以前の相続税の申告書に使用することもできる。

【申告書第11の2表】

【申告書第15表】

2 相続税申告書の記載事項
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税申告書には、以下の事項を記載しなければならない(相規13①三、四、②)。
① 死亡した相続時精算課税適用者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
② 相続時精算課税に係る権利又は義務を承継した者(納税義務承継人)の氏名及び住所又は居所
③ 納税管理人が申告書を提出する場合には、その納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
④ 納税義務承継人の承継割合及び当該納税義務承継人が2人以上いる場合には、当該納税義務承継人が死亡した相続時精算課税適用者に係る相続又は遺贈により受けた利益の価額
⑤ 納税義務承継人が限定承認をした場合には、その旨
⑥ 納税義務承継人の納付すべき相続税額
⑦ 死亡した者(相続時精算課税適用者)に係る相続税の課税価格及び相続税額その他その死亡者が記載すべきこととされている相続税申告書の記載事項(相続税法施行規則第13条第1項第一号、第二号及び第五号から第十号までに規定する事項)
3 留意事項
相続時精算課税適用者が被相続人である特定贈与者の死亡の日前に死亡している場合の相続税申告書の作成に当たり留意すべき事項は、以下のとおりである。
(1) ((債務控除))関係
・ 死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
相基通13―10
特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において、当該特定贈与者の死亡前に死亡している相続時精算課税適用者については、法第13条の規定の適用はないのであるから留意する。 (注) 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者に係る葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価格から控除するのであるから留意する。
(2) ((遺産に係る基礎控除))関係
・ 被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
相基通15―7
特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから、法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けたことに伴う納税に係る権利又は義務について承継があった場合において、当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者である被相続人の死亡に係る相続税額を計算するときは、法第15条第1項に規定する相続人の数には、当該相続時精算課税適用者は算入されないのであるから留意する。 (注) 法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者の有していた相続時精算課税の適用を受けたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した者については、当該被相続人の相続人である場合(法第15条第2項かっこ書き及び第63条に該当する場合を除く。)に限り、法第15条第1項に規定する相続人の数に算入されることに留意する。
(3) ((相続税額の加算))関係
・ 特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
相基通18―2
法第18条第1項の規定に該当するかどうかは、被相続人の死亡の時の状況により判定するのであるが、特定贈与者の死亡に係る当該特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者の相続税額の計算において、当該相続時精算課税適用者が法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかは、当該相続時精算課税適用者が死亡した時の状況により判定するものとする。 (注) 当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18―5により計算することに留意する。
(4) ((未成年者控除))関係
・ 死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除
相基通19の3―6
被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。
(5) ((障害者控除))関係
・ 死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除
相基通19の4―6
被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の4第1項及び同条第3項の規定により準用される法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。
(6) ((相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等))関係
・ 承継される納税に係る権利又は義務
相基通21の17―1
相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除く。以下21の18―1までにおいて同じ。)が特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、法第21条の17第4項の規定により、当該相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務(以下「相続時精算課税の適用に伴う権利義務」という。)は、当該相続人の相続人(以下21の17―1において「再承継相続人」という。)に承継されるが、再承継相続人が当該特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、当該相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになるのであるから留意する。
・ 承継の割合
相基通21の17―2
相続時精算課税適用者の相続人が2人以上あるときに各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合について、基本的な設例を基に示せば、次のとおりである。
設例 1
.gif)
上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、配偶者及び子が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり、その割合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつとなる。
設例 2

上記の場合において、特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡したときには、母及び配偶者が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになり(特定贈与者には承継されない。)、その割合は、母が3分の1、配偶者が3分の2となる。
・ 相続人が特定贈与者のみである場合
相基通21の17―3
相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合には、相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該特定贈与者及び当該相続時精算課税適用者の民法第889条の規定による後順位の相続人となる他の者には承継されないのであるから留意する。
したがって、この場合には、当該特定贈与者の死亡に係る当該相続時精算課税適用者の相続税の申告は必要がないこととなる。
・ 限定承認をした場合の承継
相基通21の17―4
法第21条の17第2項は、特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において算出された相続時精算課税適用者の相続税額を当該相続時精算課税適用者の相続人が納付する場合のその限度額について規定しているものであり、当該相続時精算課税適用者に係る納付すべき相続税額の計算方法についての規定ではないことに留意する。
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