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解説記事2004年12月13日 【Q&Aプロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)】 Q&Aプロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第83回(2004年12月13日号・№094)

Q&Aプロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第83回
武田昌輔税法研究グループ

1 DESを行った場合の税務上の取扱い
Q
 当社の得意先においてDES(Debt Equity Swap)を行いたいということで、約10,000万円の債権を現物出資することにいたしました。この債権は諸般の事情から時価は2,000万円程度です。この場合に、税務上の取扱いは、どのようになるのでしょうか。ちなみに、得意先の会社において免除益(債務消滅益)が生ずることになるものと思われますが、商法上は増資のままとなっています。税法上は、どのようになるのでしょうか。

A DESというのは、要するに得意先が債務10,000万円を資本に充て増資することであるから、本件のDESの場合には、貴社としては、時価2,000万円の価値の債権を10,000万円で現物出資したと同様となるので、その増資により受けた株式については2,000万円を付けることになるので8,000万円の損失が生ずることになる(法基通2-3-14)。他方、債務者は、その借入金は資本増加に充てられるので、仮に、資本金が5,000万円とすれば、15,000万円の資本金となる。債務者の貸借対照表は、仮に、想定すれば、次のようになる。

 このⅢは、要するに、得意先においては、10,000万円の増資が行われたが、税法上では、実質2,000万円の増資が行われたに過ぎないから、マイナス資本積立金額が8,000万円生じ、他方、債務消滅益(債務免除益)が8,000万円生ずることになる。この8,000万円は課税所得に含められ、この場合には、欠損金10,000万円を有しているから、欠損金が相殺されて2,000万円となる。純理論的には以上のようになるが、Ⅱのとおりとなるとする見解もある。
 
 
2 消費税の判決
Q
 最近の消費税の判決に、どのようなものがありますか。ご教示下さい。
A 消費税は、実施されてから、約16年経過しているが、判決は約62件となっている。これらの件数の内容には、種々のものがあるが、重要なものとしては、次のものがある。
(1) 簡易課税制度選択不適用届出書の提出遅延
(2) 帳簿書類等の不提示と仕入税額控除の可否
(3) 非課税売上げに対する仕入税額控除の可否
(4) 消費税における推計課税の可否
(5) 事業区分の判定の是非
 以上のうち、(1)について、その内容を述べると、次のとおりである。すなわち、消費税の計算には、簡便性の観点から簡易課税制度があるが、ビル等を建設した場合には、実額計算の方が有利となる。この場合に、簡易課税制度を採用している場合には、まず、簡易課税制度の選択不適用届出書を提出しなければならない。この提出期限は当該事業年度開始の日の前日までとなっているが、「やむを得ない事情」があれば認められる。しかし、このやむを得ない事情は、不可抗力的なもの等、きわめて厳格に取り扱われている。本件は、これに該当しないとして棄却された事例である。
 
 

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