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解説記事2005年01月24日 【編集部解説】 ざっくり押さえる会社法要綱案 ―設立・機関①編―(2005年1月24日号・№099)

ざっくり押さえる会社法要綱案 ―設立・機関①編―

 会社法要綱案を全部読む暇なんてないよ、という読者に向けて、前回より始まった「会社法要綱案をざっくりと押さえる」コーナー。今回は、設立と機関(の一部)を、あくまでざっくりと押さえていきましょう。

株式会社の設立が楽に
 要綱案では株式会社の設立を楽にするための案がいくつか盛り込まれています。
・最低資本金制度の撤廃により資本金1円の会社が、中小企業挑戦支援法といった特例を使うことなく、設立することができるようになります。
・発起設立時であれば、金銭の払込みの証明は払込取扱機関の保管証明でなく、残高証明等の方法が認められることとなります。
・検査役の調査を要しない範囲が拡大されます。

有限会社の新設はできません
 会社法が施行されたのち(平成18年4月以降)は、有限会社を新たに設立することはできません。なお、有限会社法自体は消滅せず、既存の有限会社を規律するために残される見込みであり、会社法下の株式会社に移行するための各種経過措置等も盛り込まれる予定です。
 
有限会社型の機関設計とは
 定款で株式譲渡制限を付している会社(いわゆる株式譲渡制限会社)は、有限会社型の機関設計を選択することが可能となります。ここで、有限会社型の機関設計とは次のような特徴を有する機関設計といえます。
・各取締役が業務執行・代表権を有する
・取締役は一人でもOK
・取締役会を設置しない
・監査役は設置してもしなくてもよい(任意)。設置した場合は会計監査権限に限定可能。
・取締役の任期を10年まで伸長できる(なお、現行の有限会社の取締役に任期はありません。一方で、現行の株式会社の取締役は原則として2年の任期です。よって、「10年の任期」は有限会社型というよりは株式会社と有限会社の折衷型という方が適切かもしれません)。

機関設計の選択肢フローチャート
 会社法のもとでは、会社の実情やコーポレートガバナンスのニーズに合わせて必要な機関を選択して設置することができます。大会社以外の場合の機関設計の選択肢を下に掲げてみました。

 
  なお、経営陣の自由度という観点からメリット・デメリットを考慮すると、株式譲渡制限会社とするメリットは閉鎖性の確保に加えて、
① 議決権制限株式の発行限度がない
② 議決権や剰余金分配に関して定款をもって別段の定めが可能
③ 取締役の任期を10年まで延長可能
という点を指摘することができます。
 また、取締役会を設置しない場合は、①機動的な意思決定、②株主総会の規律が緩くなるというメリットがある反面、株の譲渡や計算書類(会計監査人がいても)は原則として株主総会の承認が必要となるというデメリットもあります。
 監査役を設置しない場合、株主保護の観点から株主の権限が強化される点には留意が必要です(委員会等設置会社を除く)。業務監査権限を有する監査役を設置していないと、株主が裁判所の許可無く取締役会議事録を閲覧することが可能となり、場合によっては株主が取締役会の招集を請求することも可能となります。
 
 

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