コラム2005年02月07日 【経理スタッフのための実務サプリメント】 株主優待の取り扱い(2005年2月7日号・№101)
経理スタッフのための実務サプリメント
テーマ 株主優待の取り扱い
TSNメンバー 宝田健太郎 /税理士
3月決算法人の決算期が近づきつつありますが、株主優待を検討している法人もあるでしょう。今回は株主優待の取り扱いを取り上げます。
優待した法人の取り扱い
株主優待にかかる経費は、会計上、利益処分を経て行われる配当とは異なり、通常は損金経理により処理されます。一方、税務上は株主に対する交際費として扱われ、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。具体的には優待内容に応じて異なっており、以下のように取り扱われます。
①自社製品を交付した場合
交付時に、製造原価相当額が交際費となります。
②他社商品を交付した場合
交付時に、購入原価相当額が交際費となります。
③優待券(商品券・割引券など)を交付した場合
当該優待券が使用された時に、優待金額相当額が交際費となります。ただしこの場合、優待券が使用されたことにより、他社から請求を受けて支払った金額については、消費税法上の課税仕入には該当しません。
優待を受けた法人の取り扱い
法人が株主優待により優待券を取得した場合には、その取得時に経理処理は行いません。これは優待券には通常利用期限が設けられており、取得した段階では価値が測定できないため、利用時に会計に反映されます。例えば旅券割引であれば旅費交通費が優待金額相当減額されることになります。
物品や映画のチケットなどを取得した際にも同様で、転売等行わない限り経理処理も税務上の問題も発生しません(転売した場合には、収入金額相当の収益(=益金)が発生します)。ただし、法人が取得したチケットなどを、その法人の役員などの特定の者のみが利用する場合には、給与として源泉徴収の対象となるので注意が必要です。
優待を受けた個人の取り扱い
個人が株主優待を受けた場合は、その優待を受けた金額は原則として「雑所得」に該当します。ただし、一定の給与所得者は、その金額が20万円以下であれば確定申告不要になります。
CAUTION:株主優待は利益処分による配当とは異なり、一定金額までは法人の損金になります。上手に活用しましょう。
ABOUT US:TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp
テーマ 株主優待の取り扱い
TSNメンバー 宝田健太郎 /税理士
3月決算法人の決算期が近づきつつありますが、株主優待を検討している法人もあるでしょう。今回は株主優待の取り扱いを取り上げます。
優待した法人の取り扱い
株主優待にかかる経費は、会計上、利益処分を経て行われる配当とは異なり、通常は損金経理により処理されます。一方、税務上は株主に対する交際費として扱われ、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。具体的には優待内容に応じて異なっており、以下のように取り扱われます。
①自社製品を交付した場合
交付時に、製造原価相当額が交際費となります。
②他社商品を交付した場合
交付時に、購入原価相当額が交際費となります。
③優待券(商品券・割引券など)を交付した場合
当該優待券が使用された時に、優待金額相当額が交際費となります。ただしこの場合、優待券が使用されたことにより、他社から請求を受けて支払った金額については、消費税法上の課税仕入には該当しません。
優待を受けた法人の取り扱い
法人が株主優待により優待券を取得した場合には、その取得時に経理処理は行いません。これは優待券には通常利用期限が設けられており、取得した段階では価値が測定できないため、利用時に会計に反映されます。例えば旅券割引であれば旅費交通費が優待金額相当減額されることになります。
物品や映画のチケットなどを取得した際にも同様で、転売等行わない限り経理処理も税務上の問題も発生しません(転売した場合には、収入金額相当の収益(=益金)が発生します)。ただし、法人が取得したチケットなどを、その法人の役員などの特定の者のみが利用する場合には、給与として源泉徴収の対象となるので注意が必要です。
優待を受けた個人の取り扱い
個人が株主優待を受けた場合は、その優待を受けた金額は原則として「雑所得」に該当します。ただし、一定の給与所得者は、その金額が20万円以下であれば確定申告不要になります。
CAUTION:株主優待は利益処分による配当とは異なり、一定金額までは法人の損金になります。上手に活用しましょう。
ABOUT US:TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp
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