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税務ニュース2017年09月04日 30年度改正で“事業の買換え特例”を検討(2017年9月4日号・№705) 産業競争力強化法の認定を受けることを要件に譲渡益を圧縮記帳

30年度改正で“事業の買換え特例”を検討
産業競争力強化法の認定を受けることを要件に譲渡益を圧縮記帳

買換え特例の対象に“事業の買換え”を加える案が浮上、平成30年度税制改正で議論へ。
現行買換え特例同様、既存事業を譲渡した場合に生じる譲渡益に対応する圧縮損を計上するとともに、新たに購入した事業の取得価額(簿価)を圧縮する仕組みを検討。
産業競争力強化法による事業再編計画等の認定が適用の前提に。
 未来投資会議がとりまとめ、政府が6月9日に閣議決定した「未来投資戦略2017―Society 5.0の実現に向けた改革―」に「事業ポートフォリオの迅速な転換など大胆な事業再編を促進するための方策」を実施する方針が盛り込まれたことを受け、自社株対価TOBに係る譲渡益課税の繰り延べが平成30年度税制改正のテーマとなる方向であることは本誌でも既報のとおりだが(704号9頁参照)、もう一つの施策として“事業の買換え特例”の導入が浮上した。
 現行の買換え特例は土地や建物等を対象としているが、“事業の買換え特例”は文字通り事業そのものの売買を特例の対象とする。現行買換え特例同様、既存事業を譲渡した場合に生じる譲渡益に対応する圧縮損を計上するとともに、新たに購入した事業の取得価額(簿価)を圧縮する仕組みとなることが予想される。
 また、“事業の買換え特例”は、産業競争力強化法による事業再編計画等の認定が適用の前提となる可能性が高い。事業再編計画等には、事業の売却と購入をセットで盛り込むことが求められるだろう。また、事業の譲渡と購入が一定の期間内に行われるといった要件が設けられることも考えられる。
 平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法は、現在「集中実施期間」(5年間)のまっただ中にあるが、確実に実行すべき当面3年間の「実行計画」は改定の時期を迎えている。実行計画の進捗状況に遅れや不足が生じた場合、「担当大臣は、理由を説明し、必要な措置を講じる義務」を負っており、必要に応じ「実行計画」を改定することになっている。この点からすると、現在は“事業の買換え特例”といった大胆な税制改正が実現しやすい環境にあると言えるかもしれない。
 本改正が実現するとすれば、現行買換え特例同様、租税特別措置法の枠組みの中でということになろう。仮に譲渡する事業と購入する事業の関連性が問われないとすれば、企業の思い切った事業ポートフォリオの見直しを後押しすることになる可能性があろう。

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