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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(法人税)繰延資産

(繰延資産)
1 会館建設のための負担金
2 ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
3 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
4 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
5 試験研究費に含まれる人件費の範囲

会館建設のための負担金


【 照会要旨】
 (社)A協会は、正会員(個人、法人)が拠出する負担金並びに寄附金及び借入金によって新会館(土地は現会館敷地と交換で取得します。)の建設を予定しています。
 新会館の使用予定では、収益事業と目される賃貸部分が20%を占めることになりますが、正会員の拠出する負担金の金額は繰延資産として10年間で償却(法人税基本通達8-2-4)して差し支えありませんか。
 なお、新会館の耐用年数は50年です。
(注)  建設資金20億円の拠出内訳
①  正会員(個人6億円、法人10億円)16億円
②  寄附金、借入金4億円

【 回答要旨】
 照会意見のとおりで差し支えありません。

( 理 由)
 建設される会館のうち収益事業に該当すると目される賃貸部分(不動産貸付業)が20%であることから、法人税基本通達8-1-4((共同的施設の設置又は改良のために支出する費用))にいう相当部分(80%相当額)が協会の本来の用以外の用に供されていることとなり、負担金のうち20%相当額は寄附金に該当するとも考えられます。
 しかしながら、その相当部分が寄附金、借入金で賄われるものとも考えられることから、残余の部分が協会本来の用に供される限り正会員の負担する会館建設のための拠出金は、共同的施設の設置のために支出した費用としての繰延資産に該当することとすることが相当と考えられます。
 なお、法人税基本通達8-2-3((繰延資産の償却期間))に定める償却期間(新会館の耐用年数50年×7/10=35年)が10年を超えるため、その償却期間は法人税基本通達8-2-4((港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例))により10年となります。

【 関係法令通達】
 法人税基本通達8-1-4、8-2-3、8-2-4

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金


【 照会要旨】
 当社では、ホテル経営に関するフランチャイズ・システムに加盟するため、ホテルチェーン加盟契約を締結しました。これに関しフランチャイザー(本部)に対して加盟一時金を契約当初に支払いましたが、この加盟一時金は、税務上繰延資産となりますか。繰延資産となるのであれば、その償却期間は何年でしょうか。
 なお、このフランチャイズ・システムに加盟することによって、フランチャイザーから契約期間にわたって、①ホテル経営に関する指導、援助、助言、②全国的な広告宣伝、③宿泊者のあっせんなどの役務提供を受けることになり、その役務提供を受けた場合には一定の対価を支払うこととなっています。
 また、契約期間は20年(契約期間満了後は特別の事情がない限り、更に20年延長される。)となっており、加盟一時金は、将来において返還されることはありません。

【 回答要旨】
 当該加盟一時金は、繰延資産に該当し、その償却期間は5年となります。

( 理 由)
1  本件の加盟一時金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」であり、しかも、その支出の効果が1年以上に及ぶものですから、繰延資産に該当します(法人税法施行令第14条第1項第9号ハ)。
2  この種の繰延資産の効果の及ぶ期間は、一定の契約をするに当たり支出するものについては、原則としてその契約期間を基礎として適正に見積ることとされていますから(法人税基本通達8-2-1)、本件の繰延資産の償却期間は20年とすべきとも考えられますが、①建物を賃借するために支出する通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する一時金等の償却期間については、一般的には5年とされていること(法人税基本通達8-2-3)、②協会等同業者団体等への加入金については、その償却期間は5年として取り扱われていることから、本件の一時金についてもその償却期間を5年として取り扱うのが相当と考えられます。

【 関係法令通達】
 法人税法第2条第24号
 法人税法施行令第14条第1項第9号ハ
 法人税基本通達8-2-1、8-2-3

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間


【 照会要旨】
 当社は、アラームシステム装置による機械警備を請け負っているが、当該装置の耐用年数(8年)につき法人税法施行令第57条((耐用年数の短縮))の規定により短縮承認(5年)を受けています。
 当該装置は、警備契約の相手方(ユーザー)の事業所等に設置しますが、その設置工事費はユーザーが負担し、ユーザーはこれを繰延資産として計上しています。
 この場合、当該繰延資産の償却期間は、当該装置の耐用年数の70%でよいのでしょうか。また、その基準となる耐用年数は、法定耐用年数の8年又は短縮後の耐用年数の5年のいずれによることとなるのでしょうか。

【 回答要旨】
 当該繰延資産の償却期間は、アラームシステム装置を賃借することに伴って支出する費用であることから、当該装置の耐用年数の70%に相当する年数によることとなります。この場合の基準とする耐用年数は、耐用年数の短縮承認を受けている資産については、短縮後の耐用年数がその資産に係る耐用年数とみなされますので、短縮後の耐用年数によることとなります。

【 関係法令通達】
 法人税法施行令第14条第1項第9号ロ、第57条第1項、第64条第1項第2号
 法人税基本通達8-1-5(2)、8-2-3

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等


【 照会要旨】
1  繰延資産となるべき費用を簿外支出した場合における当該繰延資産の額は、法人税法第32条第1項((繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法))に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものと解して差し支えありませんか。
2  繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算することとされています(法人税基本通達8-3-7)が、この場合の費目は、法人税法施行令第14条第1項第9号((繰延資産の範囲))に掲げる繰延資産にあってはどのように判定したらよろしいでしょうか。

【 回答要旨】
1  含まれません。 (注)  法人税基本通達8-3-2((償却費として損金経理をした金額))の取扱いは、繰延資産の償却費についての損金経理要件を緩和するものですが、簿外支出した場合にもその損金算入を認める趣旨のものではありません。

2  法人税法施行令第14条第1項第9号に掲げる費用の区分に応じ、当該費用の支出の目的となる契約又は固定資産の態様、法人の経理状況等からみて合理的に区分したところにより判定することとなります。 (注)  具体的には、法人税基本通達8-2-3((繰延資産の償却期間))の表の「細目」が一応の目安となります。

【 関係法令通達】
 法人税法第32条第1項
 法人税法施行令第14条第1項第9号
 法人税基本通達8-2-3、8-3-2、8-3-7(注)

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

試験研究費に含まれる人件費の範囲


【 照会要旨】
 建設業は原則的に受注による現場一品生産であり、また、土木構造物、建築物等は一般の製造物に比して著しく規模が大きいこと等もあって、新技術の完成のためには現地における実証試験等が必要かつ重要であり、研究所における試験研究に加え、建設工事現場等における試験研究が数多く行われています。
 ところで、このような現地における試験研究について、当該試験研究の目的及び内容、並びにこれに従事する技術者の執務形態等によっては、研究所における試験研究と同等のものとして取り扱われ、当該試験研究を行うために要する人件費を租税特別措置法第42条の4((試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除))に定める試験研究費に含めることができる場合があるのでしょうか。
 具体的には、建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に専ら従事する場合には、それに要する人件費は一般的に試験研究費に含めることができると解して差し支えありませんか。

【 回答要旨】
 照会に係る試験研究に専ら従事する技術者の人件費については、試験研究費に含めて差し支えありません。
 なお、現地における試験研究に技術者が専ら従事していることについては、調査報告書や勤務報告書等により確認できるように整理しておく必要があります。

( 理 由)
 試験研究の目的及び内容、並びにこれに従事する技術者の執務形態等によっては、当該試験研究を行うために要する人件費を試験研究費に含めることができる場合があり、照会の事例のように、建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に従事する場合には、一般的にそれに当たると考えられます。
 その際、現場技術者が試験研究に専ら従事していることについては、調査報告書や勤務報告書等により確認できるように整理しておく必要があります。

【 関係法令通達】
 法人税法施行令第14条第1項第4号
 租税特別措置法第42条の4

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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