カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)非課税(土地の譲渡及び貸付け)

(非課税(土地の譲渡及び貸付け))
1 道路占用料
2 耕作権の譲渡
3 土地の賃貸借により行われる採石等
4 貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額
5 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
6 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料

道路占用料

【 照会要旨】
 国土交通省は、次の道路占用料等を収受していますが、これについて課税されるのでしょうか。 (1)  道路区域内の地中に構築物を埋設する場合、道路区域内の上空に看板等の工作物が突出する場合及び祭礼等に当たり道路を店舗用として使用する場合に収受する道路占用料
(2)  道路区域内の路上又は地中に連続した構築物(電気、通信用の配線、ガス等の導管など)を施設する場合に、その構築物が橋梁上又はトンネル内に及ぶことがあり、これについて収受する道路占用料
(3)  橋梁上又はトンネル内に構築物を施設する場合に収受する橋梁等の建設負担金
【 回答要旨】
 (1)及び(2)の道路占用料は、土地の貸付けに係る対価に該当します。
 したがって、その貸付期間が1か月未満である場合を除き、非課税となります。
 なお、実際の貸付期間が1か月未満である場合に、1か月分の道路占用料を収受することとしているときであっても、その貸付期間が1か月未満であることから、その道路占用料は、課税の対象となります。
 (3)の橋梁等の建設負担金は、当該施設等を利用する権利の設定に係る対価に該当し、課税の対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第8条
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

耕作権の譲渡

【 照会要旨】
 耕作権は、土地の上に存する権利に該当するのでしょうか。
 土地の上に存する権利とすれば、鉱業権や採石権とどこが違うのでしょうか。
【 回答要旨】
 耕作権は土地の上に存する権利であり、その譲渡は非課税となります。
 なお、耕作権は土地を耕作する権利であり、土地を使用収益する権利の一つですが、鉱業権(採掘権、試掘権)や採石権は、鉱石や岩石の採取のために特別法で認められた物権であり、土地の使用収益を目的とする耕作権とはその性質を異にします。
 したがって、採掘料や採石料は、鉱石等の採取の対価であり、土地の使用収益の対価ではないので課税の対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第1号、消費税法基本通達6-1-2
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

土地の賃貸借により行われる採石等

【 照会要旨】
 他人の土地で採石する場合、採石法による採石権を設定せずに、土地の賃貸借の形態により採石している場合がありますが、この場合の土地の賃貸料は非課税となるのでしょうか。
また、土地の賃貸借により砂利を採取する場合はどうでしょうか。 (注)1  実態は、採石権を設定することに代えて賃貸借とする場合が多い。
2  砂利の場合、採石権を設定して採取する例はありません。
【 回答要旨】
 土地の賃貸借の形態により行われる採石であっても、採石法第33条《採取計画の認可》に規定する採取計画の認可を受けて行うべき採石であれば、その賃貸料及び採石料は、物権である採石権を設定して採石する場合の採石料と同様に課税の対象となります(基通6-1-2)。
 また、他人の土地で砂利の採取を行う場合は、一般に賃貸借の形態により行われますが、この場合も砂利採取法第16条の規定により採取計画の認可を受けて行われるべきものであれば、その賃貸料及び採取料は、砂利の採取の対価として課税の対象となります(基通6-1-2)。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第1号、消費税法基本通達6-1-2
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額

【 照会要旨】
 A社は、B社がB社の所有する土地に建設するビルを専属的に賃借することを条件として、当該ビルの建設期間中に係る地代相当額を支払うこととしました。
 この場合、A社がB社に支払う地代相当額は土地賃貸料として非課税となるのでしょうか。

【 回答要旨】
 A社が支払う地代相当額は土地の使用に係る対価ではありませんから非課税とはならず、完成後のビルをA社が専属的に利用することを条件として支払われる金銭であることから、ビル賃貸借契約に係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。したがって、当該地代相当額は課税の対象となります。
【 関係法令通達】
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料

【 照会要旨】
 オフィスビルを賃貸する場合において、敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合には、その敷地部分の賃貸料は非課税と考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
 ビル等の貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎません。また、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しません(令8)。
 したがって、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合であっても、その部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として、課税の対象となります(基通6-1-5(注)2)。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第8条、消費税法基本通達6-1-5
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料

【 照会要旨】
 民法第612条《賃借権の譲渡又は転貸》によれば、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますが、次のような場合の名義書換料等について、それぞれ消費税はどうなるのでしょうか。 (1)  借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際に、地主に支払う名義書換料(承諾料)
(2)  借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする際に借家の所有者に支払う承諾料
【 回答要旨】
(1)  借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められますので、非課税となります。
(2)  借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第1号、第13号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索