資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)輸出取引等の範囲
(輸出取引等の範囲)
1 輸出取引に係る輸出免税の適用者
2 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
3 国際輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
4 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
5 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
6 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
輸出取引に係る輸出免税の適用者
【 照会要旨】
輸出免税制度の適用者は、その適用要件として輸出したことを証する所定の書類を保存することとされていますが(法7②、規則5)、友好商社が介在する取引等の場合には、名義貸しに係る取引が多く、当該友好商社等を輸出申告者として掲名するものの、輸出申告書の原本は実際に輸出取引を行った者(実際の輸出者)が保管しています。
このように、輸出申告書に輸出者として掲名された者が形式的な輸出者であり、実際の輸出者がある場合には、消費税法上、輸出免税の適用者は実際の輸出者であるとして取り扱うことはできないでしょうか。
【 回答要旨】
実際の輸出者及び名義貸しに係る友好商社等は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることができるものとします。
1 実際の輸出者が講ずる措置
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して別紙様式「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付します。
なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入れとして認識されないものであることを指導することとします。 (注) 名義貸しに係る手数料は、実際の輸出者に対する課税資産の譲渡等に係る対価であり、これについて輸出免税の対象とすることはできないことに留意してください。
2 名義貸しに係る事業者が講ずる措置
名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対して、実際の輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の写しを提出します。ただし、当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けていない場合には、この限りではありません。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第2項、消費税法施行規則第5条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
【 照会要旨】
次のような取引の場合、販売店の課税資産の譲渡は、消費税法第7条第1項1号の輸出免税の対象となる取引に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税法施行規則第5条第1項の規定に従って輸出証明がされている限り、消費税法第7条第1項第1号の輸出免税の対象となる取引に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
この場合において、輸出者を販売店として明記している限り、梱包の表面等に依頼人の氏名等を表示することとしても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第1項第1号、消費税法施行規則第5条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国際輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
【 照会要旨】
国際航空運賃の一部として国際航空券として発行された国内輸送区間は免税と考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
国際輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても、次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際輸送に該当するものとして免税となります(基通7-2-4)。 (1) 契約において国内輸送に係る部分が国際輸送の一環であることが明らかにされていること。
(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第1項第3号、消費税法基本通達7-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
【 照会要旨】
航空会社が国際線の運航に際し、次の役務提供等を受けた場合の消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 (1) 国際線の機内サービス業務を他の内国法人に委託した場合の委託料
次の①及び②の区間の当社の定期便路線に対し、内国法人であるA社から客室乗務員の派遣を受けて、機内サービス等の客室業務を委託する場合の委託料
なお、①・②の路線に関する対価の額は区分されていません。
(2) 国際線のパイロットを外国法人に派遣依頼した場合の派遣料
当社便の次の路線(主として国際路線であるが、一部本邦国内路線を含む。)のパイロットを外国法人であるB社に派遣を依頼し、乗務させる場合の派遣料
なお、①・②の路線に関する対価の額は区分されていません。
(3) 国際線の航空機を内国法人から乗務員ごと借り受ける場合のリース料
当社の運航路線(日本~ハワイ間)に機体(日本で登録を受けた国際線用の機体)及び乗務員ごと内国法人から借り受け、これを当社の便として運航する場合のいわゆるウェットリース料
【 回答要旨】
(1)の取引は課税取引
(2)の取引は不課税取引
(3)の取引は免税取引
となります。 ( 理由)
(1) の取引
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、資産の譲渡等の内容に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとすると規定されており、消費税法第4条第3項第2号において、役務提供の場合は当該役務提供が行われた場所とされ、さらに、消費税法施行令第6条第2項第7号において、国内及び国外にわたって行われる役務提供の場合は当該役務提供を行う者の役務提供に係る事務所等の所在地とされています。(1)の取引は国内、国外にわたって行われる取引であり、A社は内国法人で役務提供を行う者の事務所等は日本にあります。したがって、(1)の取引は国内取引となります。
また、当該取引は、輸出等取引に該当しないため課税取引となります。
(2) の取引
(2)の取引は、(1)の取引と同様に役務提供に係る国内及び国外にわたる取引であり、(1)と同様に判断し、B社は外国法人で役務提供を行う者の事務所等は国外にあります。したがって、(2)の取引は不課税取引となります。
(3) の取引
(3)の取引は、乗務員付で航空機を借受け定期航空路線の運航に供しているものであり、消費税法基本通達7-2-9において定期用船契約に基づく用船は船舶の貸付けに該当するとされているところから、本件もこれと同様に解することができます。したがって、消費税法第4条第3項第1号及び消費税法施行令第6条第1項第3号により、航空機の登録をした機関の所在地をもって国内取引であるか否かを判定することとなります。
当該航空機は内国法人が日本で登録を受けた国際線用航空機であるため国内取引となり、また、当該取引は、消費税法第7条第1項第4号及び消費税法施行令第17条第1項第2号に規定される航空機の貸付けに該当するため、輸出免税取引に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第3項、第7条第1項、消費税法施行令第6条第1項、第2項、第17条第1項、第2項、消費税法基本通達7-2-9
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
【 照会要旨】
当ホテルでは、外国人宿泊客が多く、宿泊のほかにも種々のサービスの提供を行っています。
非居住者に対する役務の提供については、消費税が免税になるものとならないものがありますが、具体的な取扱いはどのようになるのでしょうか。
【 回答要旨】
役務の提供のうち非居住者に対するものは、一般的には輸出免税の規定の適用がありますが、国内のホテルでの宿泊のように、その役務の提供を受ける非居住者が、国内において直接便益を享受するものの提供については、輸出免税の対象とはなりません(令17②七)。
このような非居住者に対する役務の提供であっても免税とならないものには、ホテル等における宿泊のほかに、例えば次のようなものがあります(基通7-2-16)。 ① 国内に所在する資産に係る運送や保管
② 国内に所有している建物等の管理や修繕
③ 建物の建築請負
④ 理容又は美容
⑤ 医療又は療養
⑥ 鉄道、バス等による旅客の運送
⑦ 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
⑧ レストラン等における飲食
⑨ 国内間の電話、郵便又は信書便
⑩ 日本語学校における語学教育(ただし、所定の要件を満たすものは非課税となります。)
【 関係法令通達】
消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-16
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
【 照会要旨】
甲は、外国法人(乙)が日本の企業から商品を仕入れるに当たり、乙の要望に合致する商品の情報を乙に提供することを業務としています。なお、甲が行う当該業務は乙の本社から直接依頼を受け、甲は乙の本社に対して直接役務の提供を行っています。
また、乙は日本国内に営業所(乙’)を有していますが、乙’は甲が行う当該業務にはかかわっていません。更に、乙’は乙が生産した商品の日本国内での販売を業務としていますが、乙’が行う業務は甲が行う当該業務とは直接の関連はありません。
この場合、甲が乙に対して行う上記の役務の提供は、輸出免税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
非居住者に対する役務の提供は、①国内に所在する資産に係る運送又は保管、②国内における飲食又は宿泊、③①及び②に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものの3項目以外のものについて、輸出免税の対象としているところです(令17②七)。
なお、国際運送に係る航空券等の受託販売など、国外の航空会社等の支店又は出張所等が国内にあるとき、当該委託に係る役務の提供は輸出免税の対象となる役務の提供に該当しないこととして取り扱っているところです 。
この取扱いは、外国法人に対する役務の提供であっても、当該外国法人が国内に支店、出張所等の施設を有する場合には居住者たる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして課税の対象とすることとしているものです。
しかし、事業者が国内に支店、出張所等を有する外国法人等に対して行う役務の提供であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすものは「国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったもの」とは認められないことから、輸出免税の対象として取り扱って差し支えないものとしています(基通7-2-17)。 1 事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、当該外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。
2 役務の提供を受ける外国法人等の国内の支店、出張所等の業務は、この役務の提供と同種、あるいは関連した業務でないこと。
したがって、照会事例において甲が乙に対して行った役務の提供は、輸出免税の対象となります。
( 参考)
国内に支店、営業所等を有する外国法人等の国外の事業者に対する役務の提供であっても、上記1及び2のように、明らかに国内の支店、営業所等を経由して行った役務の提供と認められないもの以外のもの(国際輸送に係る航空券等の受託販売など)については、その役務の提供は課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-17
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 輸出取引に係る輸出免税の適用者
2 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
3 国際輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
4 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
5 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
6 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
輸出取引に係る輸出免税の適用者
【 照会要旨】
輸出免税制度の適用者は、その適用要件として輸出したことを証する所定の書類を保存することとされていますが(法7②、規則5)、友好商社が介在する取引等の場合には、名義貸しに係る取引が多く、当該友好商社等を輸出申告者として掲名するものの、輸出申告書の原本は実際に輸出取引を行った者(実際の輸出者)が保管しています。
このように、輸出申告書に輸出者として掲名された者が形式的な輸出者であり、実際の輸出者がある場合には、消費税法上、輸出免税の適用者は実際の輸出者であるとして取り扱うことはできないでしょうか。
【 回答要旨】
実際の輸出者及び名義貸しに係る友好商社等は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることができるものとします。
1 実際の輸出者が講ずる措置
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して別紙様式「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付します。
なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入れとして認識されないものであることを指導することとします。 (注) 名義貸しに係る手数料は、実際の輸出者に対する課税資産の譲渡等に係る対価であり、これについて輸出免税の対象とすることはできないことに留意してください。
2 名義貸しに係る事業者が講ずる措置
名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対して、実際の輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の写しを提出します。ただし、当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けていない場合には、この限りではありません。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第2項、消費税法施行規則第5条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
【 照会要旨】
次のような取引の場合、販売店の課税資産の譲渡は、消費税法第7条第1項1号の輸出免税の対象となる取引に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税法施行規則第5条第1項の規定に従って輸出証明がされている限り、消費税法第7条第1項第1号の輸出免税の対象となる取引に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
この場合において、輸出者を販売店として明記している限り、梱包の表面等に依頼人の氏名等を表示することとしても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第1項第1号、消費税法施行規則第5条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国際輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
【 照会要旨】
国際航空運賃の一部として国際航空券として発行された国内輸送区間は免税と考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
国際輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても、次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際輸送に該当するものとして免税となります(基通7-2-4)。 (1) 契約において国内輸送に係る部分が国際輸送の一環であることが明らかにされていること。
(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第1項第3号、消費税法基本通達7-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
【 照会要旨】
航空会社が国際線の運航に際し、次の役務提供等を受けた場合の消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 (1) 国際線の機内サービス業務を他の内国法人に委託した場合の委託料
次の①及び②の区間の当社の定期便路線に対し、内国法人であるA社から客室乗務員の派遣を受けて、機内サービス等の客室業務を委託する場合の委託料
なお、①・②の路線に関する対価の額は区分されていません。
(2) 国際線のパイロットを外国法人に派遣依頼した場合の派遣料
当社便の次の路線(主として国際路線であるが、一部本邦国内路線を含む。)のパイロットを外国法人であるB社に派遣を依頼し、乗務させる場合の派遣料
なお、①・②の路線に関する対価の額は区分されていません。
(3) 国際線の航空機を内国法人から乗務員ごと借り受ける場合のリース料
当社の運航路線(日本~ハワイ間)に機体(日本で登録を受けた国際線用の機体)及び乗務員ごと内国法人から借り受け、これを当社の便として運航する場合のいわゆるウェットリース料
【 回答要旨】
(1)の取引は課税取引
(2)の取引は不課税取引
(3)の取引は免税取引
となります。 ( 理由)
(1) の取引
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、資産の譲渡等の内容に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとすると規定されており、消費税法第4条第3項第2号において、役務提供の場合は当該役務提供が行われた場所とされ、さらに、消費税法施行令第6条第2項第7号において、国内及び国外にわたって行われる役務提供の場合は当該役務提供を行う者の役務提供に係る事務所等の所在地とされています。(1)の取引は国内、国外にわたって行われる取引であり、A社は内国法人で役務提供を行う者の事務所等は日本にあります。したがって、(1)の取引は国内取引となります。
また、当該取引は、輸出等取引に該当しないため課税取引となります。
(2) の取引
(2)の取引は、(1)の取引と同様に役務提供に係る国内及び国外にわたる取引であり、(1)と同様に判断し、B社は外国法人で役務提供を行う者の事務所等は国外にあります。したがって、(2)の取引は不課税取引となります。
(3) の取引
(3)の取引は、乗務員付で航空機を借受け定期航空路線の運航に供しているものであり、消費税法基本通達7-2-9において定期用船契約に基づく用船は船舶の貸付けに該当するとされているところから、本件もこれと同様に解することができます。したがって、消費税法第4条第3項第1号及び消費税法施行令第6条第1項第3号により、航空機の登録をした機関の所在地をもって国内取引であるか否かを判定することとなります。
当該航空機は内国法人が日本で登録を受けた国際線用航空機であるため国内取引となり、また、当該取引は、消費税法第7条第1項第4号及び消費税法施行令第17条第1項第2号に規定される航空機の貸付けに該当するため、輸出免税取引に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第4条第3項、第7条第1項、消費税法施行令第6条第1項、第2項、第17条第1項、第2項、消費税法基本通達7-2-9
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
【 照会要旨】
当ホテルでは、外国人宿泊客が多く、宿泊のほかにも種々のサービスの提供を行っています。
非居住者に対する役務の提供については、消費税が免税になるものとならないものがありますが、具体的な取扱いはどのようになるのでしょうか。
【 回答要旨】
役務の提供のうち非居住者に対するものは、一般的には輸出免税の規定の適用がありますが、国内のホテルでの宿泊のように、その役務の提供を受ける非居住者が、国内において直接便益を享受するものの提供については、輸出免税の対象とはなりません(令17②七)。
このような非居住者に対する役務の提供であっても免税とならないものには、ホテル等における宿泊のほかに、例えば次のようなものがあります(基通7-2-16)。 ① 国内に所在する資産に係る運送や保管
② 国内に所有している建物等の管理や修繕
③ 建物の建築請負
④ 理容又は美容
⑤ 医療又は療養
⑥ 鉄道、バス等による旅客の運送
⑦ 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
⑧ レストラン等における飲食
⑨ 国内間の電話、郵便又は信書便
⑩ 日本語学校における語学教育(ただし、所定の要件を満たすものは非課税となります。)
【 関係法令通達】
消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-16
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
【 照会要旨】
甲は、外国法人(乙)が日本の企業から商品を仕入れるに当たり、乙の要望に合致する商品の情報を乙に提供することを業務としています。なお、甲が行う当該業務は乙の本社から直接依頼を受け、甲は乙の本社に対して直接役務の提供を行っています。
また、乙は日本国内に営業所(乙’)を有していますが、乙’は甲が行う当該業務にはかかわっていません。更に、乙’は乙が生産した商品の日本国内での販売を業務としていますが、乙’が行う業務は甲が行う当該業務とは直接の関連はありません。
この場合、甲が乙に対して行う上記の役務の提供は、輸出免税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
非居住者に対する役務の提供は、①国内に所在する資産に係る運送又は保管、②国内における飲食又は宿泊、③①及び②に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものの3項目以外のものについて、輸出免税の対象としているところです(令17②七)。
なお、国際運送に係る航空券等の受託販売など、国外の航空会社等の支店又は出張所等が国内にあるとき、当該委託に係る役務の提供は輸出免税の対象となる役務の提供に該当しないこととして取り扱っているところです 。
この取扱いは、外国法人に対する役務の提供であっても、当該外国法人が国内に支店、出張所等の施設を有する場合には居住者たる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして課税の対象とすることとしているものです。
しかし、事業者が国内に支店、出張所等を有する外国法人等に対して行う役務の提供であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすものは「国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったもの」とは認められないことから、輸出免税の対象として取り扱って差し支えないものとしています(基通7-2-17)。 1 事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、当該外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。
2 役務の提供を受ける外国法人等の国内の支店、出張所等の業務は、この役務の提供と同種、あるいは関連した業務でないこと。
したがって、照会事例において甲が乙に対して行った役務の提供は、輸出免税の対象となります。
( 参考)
国内に支店、営業所等を有する外国法人等の国外の事業者に対する役務の提供であっても、上記1及び2のように、明らかに国内の支店、営業所等を経由して行った役務の提供と認められないもの以外のもの(国際輸送に係る航空券等の受託販売など)については、その役務の提供は課税の対象となります。
【 関係法令通達】
消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-17
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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