資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)簡易課税制度
(簡易課税制度)
1 事業の区分の方法
2 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
3 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、B林業、C漁業、D鉱業、E建設業)
4 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F製造業)
5 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-G電気・ガス・熱供給・水道業、H情報通信業、I運輸業)
6 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J卸売・小売業)
7 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-K金融・保険業、L不動産業、M飲食店・宿泊業)
8 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-N医療・福祉、O教育・学習支援業、P複合サービス事業)
9 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-Qサービス業(他に分類されないもの))
10 事業の種類が区分されていない場合
11 デパートのテナント
12 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
13 プロスポーツ選手の事業区分
事業の区分の方法
【 照会要旨】
簡易課税制度を選択している事業者が、2種類以上の事業を行っている場合、それぞれの事業に係る課税売上高を区分する方法は、どのように行えばよいのでしょうか。
【 回答要旨】
簡易課税制度の事業の種類ごとのみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額を計算するための事業の種類の区分の方法としては、次のような方法があります(基通13-3-1)。
(1) 帳簿等に事業の種類を記載する方法
(2) 納品書・請求書・売上伝票の控え等に事業の種類を記載(記号等による表示であっても事業の種類が判明するものであればよい。)し、かつ、その区分された事業の種類ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法
(3) レジペーパーに販売商品等の品番等が印字されるものについては、その印字により区分し、かつ、その区分された事業の種類ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法
(4) 事業場ごとに一種類の事業のみを行っている事業者においては、その事業場ごとの課税売上高を集計する方法
等、事業の種類ごとの課税売上高が客観的に確認できる状況に区分されているものについては、事業の種類ごとに区分がされているものとして仕入れに係る消費税額の計算を行っても差し支えありません。
また、2種類の事業を行っている場合に、一の事業の課税売上高を明確に区分している場合には、残りの区分されていない課税売上高を区分した事業以外の一の事業として区分されているものとして取り扱って差し支えありません。(3種類以上の事業を行っている場合も同様です。)。
【 関係法令通達】
消費税法第37条第1項、消費税法施行令第57項第3項、消費税法基本通達13-2-1、13-3-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分の判定について、目安となるようなものはないでしょうか。
【 回答要旨】
簡易課税の事業区分の判定に当たっては、次のフローチャートを目安にしてください。
「簡易課税の事業区分判定表」
【簡易課税の事業区分判定表】
この判定表は事業区分の判定に当たっての目安です。

( フローチャートの使用に当たっての留意事項)
1 このフローチャートは、事業区分判定に当たっての目安です。
2 事業区分は原則として資産の譲渡等ごと、すなわち取引単位ごとに判定し、それぞれ第一種事業から第五種事業のいずれかに区分することとなります。
したがって、それぞれの取引ごとにこのフローチャートにあてはめて判定する必要があります。 (注) 個々の判定は社会通念上の取引単位を基に行いますが、資産の譲渡等と役務に提供とが混合した取り引きで、それぞれの対価の額が区分されている場合には、区分されたところにより個々の事業の種類を判定することとなります。
3 「商品の性質及び形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び性状を変更しないものとして取り扱われます。 (1) 商標、ネーム等を添付又は表示
(2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ
(3) 液状等の商品の販売用容器への収容
(4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断
【 関係法令通達】
消費税法基本通達13-2-5(4)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、B林業、C漁業、D鉱業、E建設業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、A農業、B林業、C漁業、D鉱業、E建設業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【A-農業】
大分類【B-林業】
大分類【C-漁業】
大分類【D-鉱業】
大分類【E-建設業】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F製造業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、F製造業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【F-製造業】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-G電気・ガス・熱供給・水道業、H情報通信業、I運輸業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、G電気・ガス・熱供給・水道業、H情報通信業、I運輸業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【G-電気・ガス・熱供給・水道業】
大分類【H-情報通信業】
大分類【I-運輸業】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J卸売・小売業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、J卸売・小売業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【J-卸売・小売業】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、第6項、消費税法基本通達13-2-2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-K金融・保険業、L不動産業、M飲食店・宿泊業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、K金融・保険業、L不動産業、M飲食店・宿泊業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【K-金融・保険業】
大分類【L-不動産業】
大分類【M-飲食店、宿泊業】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4、13-2-8の3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-N医療・福祉、O教育・学習支援業、P複合サービス事業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、N医療・福祉、O教育・学習支援業、P複合サービス事業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【N-医療、福祉】
大分類【O-教育・学習支援業】
大分類【P-複合サービス事業】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-Qサービス業(他に分類されないもの))
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、Qサービス業(他に分類されないもの)について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
大分類【Q-サービス業(他に分類されないもの)】
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
事業の種類が区分されていない場合
【 照会要旨】
課税資産の譲渡等で事業の種類ごとの区分がされていない場合には、消費税法施行令第57条第4項《事業の区分がない場合のみなし仕入率》の規定により最も低いみなし仕入率に係る事業とされますが、この場合区分されていないものは、すべて第五種事業となるのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税法施行令第57条第4項の規定は、事業の種類の区分が行われていない課税売上高について、その区分されていない課税売上高に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率に係る事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うこととされています。
例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業が含まれている課税期間の課税売上高について事業の種類を区分していない場合には、その区分されていない課税売上高の合計額について、すべて第三種事業に係るみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行うのであり、その区分されていない課税売上高をすべて第五種事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うことにはなりません。
また、事業者が課税期間中の課税売上高の一部について事業の種類を区分している場合には、その区分している課税売上高は区分されたところにより、区分していない部分の課税売上高は消費税法施行令第57条第4項の規定による事業の種類に係るみなし仕入率を適用して、仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第4項、消費税法基本通達13-3-2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
デパートのテナント
【 照会要旨】
デパートに店舗を出店している場合、支払手数料としてデパートに対してその売上高の一定割合を支払っています。
このような場合、この店舗の売上高から支払手数料として支払った金額を控除した金額をデパートに対する売上げとして計上していますが、この店舗における売上げは、デパートに対する卸売として取り扱ってよいでしょうか。
【 回答要旨】
デパートのテナントの売上げが、消費者に対する小売に該当するか、又はデパートに対する卸売に該当するかは、デパートとの契約内容によって次のように判定することになります。 (1) 手数料契約の場合
テナントが消費者に販売し、デパートとの契約がテナントの売上高の一定率をテナント料(手数料)として支払うことを内容とするにすぎない場合には、テナントが行う販売は小売に該当します。
(2) 商品販売契約の場合
テナントの売上げをデパートの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる消化仕入れの方式によっている場合等、テナントとデパートとの商品販売を内容とする契約の場合には、テナントがデパートに対して行う販売は卸売に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、第6項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
【 照会要旨】
1 飲食店等で、サービス料、奉仕料等の名称で料理代金の10%程度の金額を、料理代金とは別に徴する場合がありますが、このサービス料等の簡易課税適用の際の事業区分はどうなるのでしょうか。また、部屋代、テーブルチャージ等の料金についてはどうなるのでしょうか。
2 旅館、ホテル等の宴会の場に、客の求めに応じ芸者、コンパニオン等を外部の提携業者等から呼び、当該旅館等が、飲食代とは別にその芸者、コンパニオン費用を花代等と称して客から徴する場合(花代等も旅館等の売上げとして計上しています。)の、その花代等の簡易課税適用の際の事業区分はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
1 当該サービス料等は、料理代金とは別建てで請求されるとしても、飲食物の提供に係る対価の一部を構成するものと認められますから、第四種事業に該当します。
また、部屋代、テーブルチャージ等の料金も同様の理由から、第四種事業に該当します。
2 当該花代等は、旅館等において行う宴会に係る飲食物の提供とは別に提供される遊興の対価と認められますから、サービス業として、第五種事業に該当することになります。
( 参考)
置屋等の芸者、コンパニオンの派遣料は、第五種事業に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
プロスポーツ選手の事業区分
【 照会要旨】
プロサッカー選手等のプロスポーツ選手は、プロ選手としてクラブ等と契約を締結し、クラブ等が指定するすべての試合等に参加することにより報酬を得ていますが、簡易課税制度の適用上第何種事業に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
プロスポーツ選手は第五種事業に該当するものとして取り扱います。
( 理由)
第五種事業に該当することとされている不動産業、運輸通信業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類を基礎に判定することとされています。
そこで、プロスポーツ選手は日本標準産業分類のサービス業等に掲名されていないことから、第五種事業には該当せず、第四種事業に該当することになるのかという疑問が生じますが、そもそも日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示等するために事業所において行われる産業を区分することを目的としているものですから、例えば、プロサッカーの場合にはそのクラブを区分すれば足りるものであり、サッカー選手個人を区分する必要がないことから、サッカー選手の該当する事業が掲名されていないものと考えられます(これは、フリーの俳優が「劇団」(8423)の産業名に掲載されているにもかかわらず、芸能プロダクションに所属する俳優を掲載していないことからも明らかです。)。
また、スポーツ選手が日本標準産業分類のサービス業等に掲名されていないという理由だけでこれを第四種事業とした場合には、他の事業(例えば、第五種事業となるフリーの俳優、落語家、小説家等)とのバランス及び課税仕入れ等の実態を考慮すると、著しい不合理が生じることとなります。
そこで、プロスポーツ選手は、契約により試合に出場してスポーツという娯楽を提供しているものですから、日本標準産業分類の「その他の興業団」(8425・大分類Q-サービス業(他に分類されないもの))に準ずるものとして第五種事業として取り扱うこととしています。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 事業の区分の方法
2 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
3 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、B林業、C漁業、D鉱業、E建設業)
4 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F製造業)
5 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-G電気・ガス・熱供給・水道業、H情報通信業、I運輸業)
6 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J卸売・小売業)
7 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-K金融・保険業、L不動産業、M飲食店・宿泊業)
8 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-N医療・福祉、O教育・学習支援業、P複合サービス事業)
9 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-Qサービス業(他に分類されないもの))
10 事業の種類が区分されていない場合
11 デパートのテナント
12 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
13 プロスポーツ選手の事業区分
事業の区分の方法
【 照会要旨】
簡易課税制度を選択している事業者が、2種類以上の事業を行っている場合、それぞれの事業に係る課税売上高を区分する方法は、どのように行えばよいのでしょうか。
【 回答要旨】
簡易課税制度の事業の種類ごとのみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額を計算するための事業の種類の区分の方法としては、次のような方法があります(基通13-3-1)。
(1) 帳簿等に事業の種類を記載する方法
(2) 納品書・請求書・売上伝票の控え等に事業の種類を記載(記号等による表示であっても事業の種類が判明するものであればよい。)し、かつ、その区分された事業の種類ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法
(3) レジペーパーに販売商品等の品番等が印字されるものについては、その印字により区分し、かつ、その区分された事業の種類ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法
(4) 事業場ごとに一種類の事業のみを行っている事業者においては、その事業場ごとの課税売上高を集計する方法
等、事業の種類ごとの課税売上高が客観的に確認できる状況に区分されているものについては、事業の種類ごとに区分がされているものとして仕入れに係る消費税額の計算を行っても差し支えありません。
また、2種類の事業を行っている場合に、一の事業の課税売上高を明確に区分している場合には、残りの区分されていない課税売上高を区分した事業以外の一の事業として区分されているものとして取り扱って差し支えありません。(3種類以上の事業を行っている場合も同様です。)。
【 関係法令通達】
消費税法第37条第1項、消費税法施行令第57項第3項、消費税法基本通達13-2-1、13-3-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分の判定について、目安となるようなものはないでしょうか。
【 回答要旨】
簡易課税の事業区分の判定に当たっては、次のフローチャートを目安にしてください。
「簡易課税の事業区分判定表」
【簡易課税の事業区分判定表】
この判定表は事業区分の判定に当たっての目安です。

( フローチャートの使用に当たっての留意事項)
1 このフローチャートは、事業区分判定に当たっての目安です。
2 事業区分は原則として資産の譲渡等ごと、すなわち取引単位ごとに判定し、それぞれ第一種事業から第五種事業のいずれかに区分することとなります。
したがって、それぞれの取引ごとにこのフローチャートにあてはめて判定する必要があります。 (注) 個々の判定は社会通念上の取引単位を基に行いますが、資産の譲渡等と役務に提供とが混合した取り引きで、それぞれの対価の額が区分されている場合には、区分されたところにより個々の事業の種類を判定することとなります。
3 「商品の性質及び形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び性状を変更しないものとして取り扱われます。 (1) 商標、ネーム等を添付又は表示
(2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ
(3) 液状等の商品の販売用容器への収容
(4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断
【 関係法令通達】
消費税法基本通達13-2-5(4)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、B林業、C漁業、D鉱業、E建設業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、A農業、B林業、C漁業、D鉱業、E建設業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
|
大分類【A-農業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
農業 〔01〕 | 011 | 耕種農業 | 第三種事業 |
| ||||||
012 | 畜産農業 | |||||||||
013 | 農業サービス業(園芸サービス業を除く) | おおむね 第四種事業 |
| |||||||
014 | 園芸サービス業 |
|
大分類【B-林業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||
№ | 業種 | |||||
林業 〔02〕 | 021 | 育林業 | 第三種事業 |
| ||
022 | 素材生産業 | |||||
023 | 特用林産物生産業(きのこ類の 栽培を除く) |
| ||||
024 | 林業サービス業 | おおむね 第四種事業 |
| |||
029 | その他の林業 | 第三種事業 | (狩猟等が含まれる。) |
大分類【C-漁業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
漁業 〔03〕 | 031 | 海面漁業 | 第三種事業 |
| ||||||
032 | 内水面漁業 | |||||||||
水産養殖業 〔04〕 | 041 | 海面養殖業 | 第三種事業 |
| ||||||
042 | 内水面養殖業 |
大分類【D-鉱業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||
№ | 業種 | |||||||
鉱業 〔05〕 | 051 | 金属鉱業 | 第三種事業 |
| ||||
052 | 石炭・亜炭鉱業 | |||||||
053 | 原油・天然ガス鉱業 | 第三種事業 |
| |||||
054 | 採石業、砂・砂利・玉石採取業 | 第三種事業 |
| |||||
055 | 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) | |||||||
059 | その他の鉱業 |
大分類【E-建設業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||
総合工事業 〔06〕 | 061 | 一般土木建築工事業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||
062 | 土木工事業(舗装工事業を除く) | |||||||||||||||||
063 | 舗装工事業 | |||||||||||||||||
064 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | |||||||||||||||||
065 | 木造建築工事業 | |||||||||||||||||
066 | 建築リフォーム工事業 | |||||||||||||||||
職別工事業(設備工事業を除く) 〔07〕 | 071 | 大工工事業 | おおむね 第三種事業 |
| ||||||||||||||
072 | とび・土工・コンクリート工事業 | |||||||||||||||||
073 | 鉄骨・鉄筋工事業 | |||||||||||||||||
074 | 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 | |||||||||||||||||
075 | 左官工事業 | |||||||||||||||||
076 | 板金・金物工事業 | |||||||||||||||||
077 | 塗装工事業 | |||||||||||||||||
078 | 床・内装工事業 | |||||||||||||||||
079 | その他の職別工事業 | |||||||||||||||||
設備工事業 〔08〕 | 081 | 電気工事業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||
082 | 電気通信・信号装置工事業 | |||||||||||||||||
083 | 管工事業(さく井工事業を除く) | |||||||||||||||||
084 | 機械器具設置工事業 | |||||||||||||||||
089 | その他の設備工事業 |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F製造業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、F製造業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
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大分類【F-製造業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食料品製造業 〔09〕 | 091 | 畜産食料品製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 水産食料品製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | 調味料製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
095 | 糖類製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | 精穀・製粉業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | パン・菓子製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | 動植物油脂製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | その他の食料品製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料・たばこ・飼料製造業 〔10〕 | 101 | 清涼飲料製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 酒類製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 茶・コーヒー製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 製氷業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | たばこ製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 飼料・有機質肥料製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) 〔11〕 | 111 | 製糸業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 紡績業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ねん糸製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 織物業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ニット生地製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 染色整理業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 綱・網製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | レース・繊維雑品製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | その他の繊維工業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||
衣服・その他の繊維製品製造業 〔12〕 | 121 | 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く) | 第三種事業 |
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122 | ニット製外衣・シャツ製造業 | |||||||||||||||||
123 | 下着類製造業 | |||||||||||||||||
124 | 和装製品・足袋製造業 | |||||||||||||||||
125 | その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 | |||||||||||||||||
129 | その他の繊維製品製造業 | |||||||||||||||||
木材・木製品製造業(家具を除く) 〔13〕 | 131 | 製材業、木製品製造業 | 第三種事業 |
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132 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | |||||||||||||||||
133 | 木製容器製造業(竹、とうを含む) | |||||||||||||||||
139 | その他の木製品製造業(竹、とうを含む) | |||||||||||||||||
家具・装備品製造業 〔14〕 | 141 | 家具製造業 | 第三種事業 |
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142 | 宗教用具製造業 | |||||||||||||||||
143 | 建具製造業 | |||||||||||||||||
149 | その他の家具・装備品製造業 | |||||||||||||||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 〔15〕 | 151 | パルプ製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||
152 | 紙製造業 | |||||||||||||||||
153 | 加工紙製造業 | |||||||||||||||||
154 | 紙製品製造業 | |||||||||||||||||
155 | 紙製容器製造業 | |||||||||||||||||
159 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||
印刷・同関連業 〔16〕 | 161 | 印刷業 | 第三種事業 |
| ||||||||||
162 | 製版業 | |||||||||||||
163 | 製本業、印刷物加工業 | おおむね 第四種事業 |
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169 | 印刷関連サービス業 | |||||||||||||
化学工業 〔17〕 | 171 | 化学肥料製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||
172 | 無機化学工業製品製造業 | |||||||||||||
173 | 有機化学工業製品製造業 | |||||||||||||
174 | 化学繊維製造業 | |||||||||||||
175 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |||||||||||||
176 | 医薬品製造業 | |||||||||||||
177 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |||||||||||||
179 | その他の化学工業 | |||||||||||||
石油製品・石炭製品製造業〔18〕 | 181 | 石油精製業 | 第三種事業 |
| ||||||||||
182 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) | |||||||||||||
183 | コークス製造業 | |||||||||||||
184 | 舗装材料製造業 | |||||||||||||
189 | その他の石油製品・石炭製品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||
№ | 業種 | |||||||||||
プラスチック製品製造業 (別掲を除く) 〔19〕 | 191 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||
192 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | |||||||||||
193 | 工業用プラスチック製品製造業 | |||||||||||
194 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 | |||||||||||
195 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | |||||||||||
199 | その他のプラスチック製品製造業 | |||||||||||
ゴム製品製造業〔20〕 | 201 | タイヤ・チューブ製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||
202 | ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 | |||||||||||
203 | ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | |||||||||||
209 | その他のゴム製品製造業 | |||||||||||
なめし革・同製品・毛皮製造業 〔21〕 | 211 | なめし革製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||
212 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) | |||||||||||
213 | 革製履物用材料・同附属品製造業 | |||||||||||
214 | 革製履物製造業 | |||||||||||
215 | 革製手袋製造業 | |||||||||||
216 | かばん製造業 | |||||||||||
217 | 袋物製造業 | |||||||||||
218 | 毛皮製造業 | |||||||||||
219 | その他のなめし革製品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||
窯業・土石製品製造業 〔22〕 | 221 | ガラス・同製品製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||
222 | セメント・同製品製造業 | |||||||||||||
223 | 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) | |||||||||||||
224 | 陶磁器・同関連製品製造業 | |||||||||||||
225 | 耐火物製造業 | |||||||||||||
226 | 炭素・黒鉛製品製造業 | |||||||||||||
227 | 研磨材・同製品製造業 | |||||||||||||
228 | 骨材・石工品等製造業 | |||||||||||||
229 | その他の窯業・土石製品製造業 | |||||||||||||
鉄鋼業 〔23〕 | 231 | 製鉄業 | 第三種事業 |
| ||||||||||
232 | 製鋼・製鋼圧延業 | |||||||||||||
233 | 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | |||||||||||||
234 | 表面処理鋼材製造業 | |||||||||||||
235 | 鉄素形材製造業 | |||||||||||||
239 | その他の鉄鋼業 | |||||||||||||
非鉄金属製造業 〔24〕 | 241 | 非鉄金属第1次製錬・精製業 | 第三種事業 |
| ||||||||||
242 | 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) | |||||||||||||
243 | 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) | |||||||||||||
244 | 電線・ケーブル製造業 | |||||||||||||
245 | 非鉄金属素形材製造業 | |||||||||||||
249 | その他の非鉄金属製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||
金属製品製造業 〔25〕 | 251 | ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||
252 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | |||||||||||||||||
253 | 暖房装置・配管工事用附属品製造業 | |||||||||||||||||
254 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | |||||||||||||||||
255 | 金属素形材製品製造業 | |||||||||||||||||
256 | 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | |||||||||||||||||
257 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) | |||||||||||||||||
258 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | |||||||||||||||||
259 | その他の金属製品製造業 | |||||||||||||||||
一般機械器具製造業〔26〕 | 261 | ボイラ・原動機製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||
262 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | |||||||||||||||||
263 | 建設機械・鉱山機械製造業 | |||||||||||||||||
264 | 金属加工機械製造業 | |||||||||||||||||
265 | 繊維機械製造業 | |||||||||||||||||
266 | 特殊産業用機械製造業 | |||||||||||||||||
267 | 一般産業用機械・装置製造業 | |||||||||||||||||
268 | 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 | |||||||||||||||||
269 | その他の機械・同部分品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||
電気機械器具製造業 〔27〕 | 271 | 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||
272 | 民生用電気機械器具製造業 | |||||||||||||||
273 | 電球・電気照明器具製造業 | |||||||||||||||
274 | 電子応用装置製造業 | |||||||||||||||
275 | 電気計測器製造業 | |||||||||||||||
279 | その他の電気機械器具製造業 | |||||||||||||||
情報通信機械器具製造業 〔28〕 | 281 | 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||
282 | 電子計算機・同附属装置製造業 | |||||||||||||||
電子部品・デバイス製造業 〔29〕 | 291 | 電子部品・デバイス製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||
輸送用機械器具製造業 〔30〕 | 301 | 自動車・同附属品製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||
302 | 鉄道車両・同部分品製造業 | |||||||||||||||
303 | 船舶製造・修理業、船用機関製造業 | |||||||||||||||
304 | 航空機・同附属品製造業 | |||||||||||||||
305 | 産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業 | |||||||||||||||
309 | その他の輸送用機械器具製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||||
精密機械器具製造業 〔31〕 | 311 | 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||||
312 | 測量機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
313 | 医療用機械器具・医療用品製造業 | |||||||||||||||||||
314 | 理化学機械器具製造業 | |||||||||||||||||||
315 | 光学機械器具・レンズ製造業 | |||||||||||||||||||
316 | 眼鏡製造業(枠を含む) | |||||||||||||||||||
317 | 時計・同部分品製造業 | |||||||||||||||||||
その他の製造業〔32〕 | 321 | 貴金属・宝石製品製造業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||||||
322 | 楽器製造業 | |||||||||||||||||||
323 | がん具・運動用具製造業 | |||||||||||||||||||
324 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | |||||||||||||||||||
325 | 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) | |||||||||||||||||||
326 | 漆器製造業 | |||||||||||||||||||
327 | 畳・傘等生活雑貨製品製造業 | |||||||||||||||||||
328 | 武器製造業 | |||||||||||||||||||
329 | 他に分類されない製造業 |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-G電気・ガス・熱供給・水道業、H情報通信業、I運輸業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、G電気・ガス・熱供給・水道業、H情報通信業、I運輸業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
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大分類【G-電気・ガス・熱供給・水道業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
電気業〔33〕 | 331 | 電気業 | 第三種事業 | |||||||
ガス業 〔34〕 | 341 | ガス業 | 第三種事業 |
| ||||||
熱供給業 〔35〕 | 351 | 熱供給業 | 第三種事業 |
| ||||||
水道業 〔36〕 | 361 | 上水道業 | 第三種事業 |
| ||||||
362 | 工業用水道業 | |||||||||
363 | 下水道業 |
大分類【H-情報通信業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | ||||||||||||
№ | 業種 | ||||||||||||||
通信業 〔37〕 | 371 | 信書送達業 | 第五種事業 |
| |||||||||||
372 | 固定電気通信業 | ||||||||||||||
373 | 移動電気通信業 | ||||||||||||||
374 | 電気通信に附帯するサービス業 | ||||||||||||||
放送業 〔38〕 | 381 | 公共放送業(有線放送業を除く) | 第五種事業 | ||||||||||||
382 | 民間放送業(有線放送業を除く) | ||||||||||||||
383 | 有線放送業 | ||||||||||||||
情報サービス業 〔39〕 | 391 | ソフトウェア業 | 第五種事業 |
| |||||||||||
392 | 情報処理・提供サービス業 | ||||||||||||||
インターネット付随サービス業 〔40〕 | 401 | インターネット付随サービス業 | 第五種事業 | ||||||||||||
映像・音声・文字情報制作業 〔41〕 | 411 | 映像情報制作・配給業 | 第五種事業 | ||||||||||||
412 | 音声情報制作業 | ||||||||||||||
413 | 新聞業 | 第三種事業 |
| ||||||||||||
414 | 出版業 | ||||||||||||||
415 | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | 第五種事業 |
大分類【I-運輸業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |
№ | 業種 | |||
鉄道業 〔42〕 | 421 | 鉄道業 | 第五種事業 | |
道路旅客運送業 〔43〕 | 431 | 一般乗合旅客自動車運送業 | 第五種事業 | |
432 | 一般乗用旅客自動車運送業 | |||
433 | 一般貸切旅客自動車運送業 | |||
439 | その他の道路旅客運送業 | |||
道路貨物運送業 〔44〕 | 441 | 一般貨物自動車運送業 | 第五種事業 | |
442 | 特定貨物自動車運送業 | |||
443 | 貨物軽自動車運送業 | |||
444 | 集配利用運送業 | |||
449 | その他の道路貨物運送業 | |||
水運業 〔45〕 | 451 | 外航海運業 | 第五種事業 | |
452 | 沿海海運業 | |||
453 | 内陸水運業 | |||
454 | 船舶貸渡業 | |||
航空運輸業 〔46〕 | 461 | 航空運送業 | 第五種事業 | |
462 | 航空機使用業(航空運送業を除く) | |||
倉庫業 〔47〕 | 471 | 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) | 第五種事業 | |
472 | 冷蔵倉庫業 | |||
運輸に附帯するサービス業 〔48〕 | 481 | 港湾運送業 | 第五種事業 | |
482 | 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | |||
483 | 運送代理店 | |||
484 | こん包業 | |||
485 | 運輸施設提供業 | |||
489 | その他の運輸に附帯するサービス業 |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J卸売・小売業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、J卸売・小売業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
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大分類【J-卸売・小売業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||||||||||
各種商品卸売業 〔49〕 | 491 | 各種商品卸売業 | 第一種事業 又は 第二種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
繊維・衣服等卸売業 〔50〕 | 501 | 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | 第一種事業 又は 第二種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
502 | 衣服・身の回り品卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
飲食料品卸売業 〔51〕 | 511 | 農畜産物・水産物卸売業 | 第一種事業 又は 第二種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
512 | 食料・飲料卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 〔52〕 | 521 | 建築材料卸売業 | 第一種事業 又は 第二種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
522 | 化学製品卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
523 | 鉱物・金属材料卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
524 | 再生資源卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
機械器具卸売業 〔53〕 | 531 | 一般機械器具卸売業 | 第一種事業 又は 第二種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
532 | 自動車卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
533 | 電気機械器具卸売業 | |||||||||||||||||||||||||
539 | その他の機械器具卸売業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の卸売業 〔54〕 | 541 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 第一種事業 又は 第二種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
542 | 医薬品・化粧品等卸売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
549 | 他に分類されない卸売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
各種商品小売業 〔55〕 | 551 | 百貨店、総合スーパー | 第二種事業 又は 第一種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
559 | その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
織物・衣服・身の回り品小売業 〔56〕 | 561 | 呉服・服地・寝具小売業 | 第二種事業 又は 第一種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
562 | 男子服小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | 婦人・子供服小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
564 | 靴・履物小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
569 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食料品小売業 〔57〕 | 571 | 各種食料品小売業 | 第二種事業 又は 第一種事業 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
572 | 酒小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
573 | 食肉小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
574 | 鮮魚小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
575 | 野菜・果実小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
576 | 菓子・パン小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
577 | 米穀類小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
579 | その他の飲食料品小売業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||||||||||||||||
№ | 業種 | |||||||||||||||||||||||||
自動車・自転車小売業 〔58〕 | 581 | 自動車小売業 | 第二種事業 又は 第一種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
582 | 自転車小売業 | |||||||||||||||||||||||||
家具・じゅう器・機械器具小売業 〔59〕 | 591 | 家具・建具・畳小売業 | 第二種事業 又は 第一種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
592 | 機械器具小売業 | |||||||||||||||||||||||||
599 | その他のじゅう器小売業 | |||||||||||||||||||||||||
その他の小売業 〔60〕 | 601 | 医薬品・化粧品小売業 | 第二種事業 又は 第一種事業 |
| ||||||||||||||||||||||
602 | 農耕用品小売業 | |||||||||||||||||||||||||
603 | 燃料小売業 | |||||||||||||||||||||||||
604 | 書籍・文房具小売業 | |||||||||||||||||||||||||
605 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | |||||||||||||||||||||||||
606 | 写真機・写真材料小売業 | |||||||||||||||||||||||||
607 | 時計・眼鏡・光学機械小売業 | |||||||||||||||||||||||||
609 | 他に分類されない小売業 |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、第6項、消費税法基本通達13-2-2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-K金融・保険業、L不動産業、M飲食店・宿泊業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、K金融・保険業、L不動産業、M飲食店・宿泊業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
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大分類【K-金融・保険業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
銀行業 〔61〕 | 611 | 中央銀行 | 第四種事業 |
| ||||||
612 | 銀行(中央銀行を除く) | |||||||||
協同組織金融業 〔62〕 | 621 | 中小企業等金融業 | 第四種事業 |
| ||||||
622 | 農林水産金融業 | |||||||||
郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関 〔63〕 | 631 | 郵便貯金・為替・振替業務取扱機関 | 第四種事業 |
| ||||||
632 | 政府関係金融機関 | |||||||||
貸金業、投資業等非預金信用機関 〔64〕 | 641 | 貸金業 | 第四種事業 |
| ||||||
642 | 質屋 | |||||||||
643 | クレジットカード業、割賦金融業 | |||||||||
649 | その他の貸金業、投資業等非預金信用機関 | |||||||||
証券業、商品先物取引業 〔65〕 | 651 | 証券業 | 第四種事業 |
| ||||||
652 | 証券業類似業 | |||||||||
653 | 商品先物取引業、商品投資業 | |||||||||
補助的金融業、金融附帯業 〔66〕 | 661 | 補助的金融業、金融附帯業 | 第四種事業 |
| ||||||
保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 〔67〕 | 671 | 生命保険業 | 第四種事業 |
| ||||||
672 | 損害保険業 | |||||||||
673 | 共済事業 | |||||||||
674 | 保険媒介代理業 | |||||||||
675 | 保険サービス業 |
大分類【L-不動産業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
不動産取引業 〔68〕 | 681 | 建物売買業、土地売買業 | 第五種事業 |
| ||||||
682 | 不動産代理業・仲介業 | |||||||||
不動産賃貸業・管理業 〔69〕 | 691 | 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く) | 第五種事業 |
| ||||||
692 | 貸家業、貸間業 | |||||||||
693 | 駐車場業 | |||||||||
694 | 不動産管理業 |
大分類【M-飲食店、宿泊業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||
№ | 業種 | |||||||||||
一般飲食店 〔70〕 | 701 | 食堂、レストラン | 第四種事業 |
| ||||||||
702 | そば・うどん店 | |||||||||||
703 | すし店 | |||||||||||
704 | 喫茶店 | |||||||||||
709 | その他の一般飲食店 | |||||||||||
遊興飲食店 〔71〕 | 711 | 料亭 | 第四種事業 |
| ||||||||
712 | バー、キャバレー、ナイトクラブ | |||||||||||
713 | 酒場、ビヤホール | |||||||||||
宿泊業 〔72〕 | 721 | 旅館、ホテル | 第五種事業 |
| ||||||||
722 | 簡易宿所 | |||||||||||
723 | 下宿業 | |||||||||||
729 | その他の宿泊所 |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4、13-2-8の3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-N医療・福祉、O教育・学習支援業、P複合サービス事業)
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、N医療・福祉、O教育・学習支援業、P複合サービス事業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
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大分類【N-医療、福祉】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱 | |||||
№ | 業種 | |||||||
医療業 〔73〕 | 731 | 病院 | 第五種事業 |
| ||||
732 | 一般診療所 | |||||||
733 | 歯科診療所 | |||||||
734 | 助産・看護業 | |||||||
735 | 療術業 | |||||||
736 | 医療に附帯するサービス業 | |||||||
保健衛生 〔74〕 | 741 | 保健所 | 第五種事業 | |||||
742 | 健康相談施設 | |||||||
749 | その他の保健衛生 | |||||||
社会保険、社会福祉・介護事業 〔75〕 | 751 | 社会保険事業団体 | 第五種事業 |
| ||||
752 | 福祉事務所 | |||||||
753 | 児童福祉事業 | |||||||
754 | 老人福祉・介護事業(訪問介護事業を除く) | |||||||
755 | 障害者福祉事業 | |||||||
759 | その他の社会保険・社会福祉・介護事業 |
大分類【O-教育・学習支援業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||
№ | 業種 | |||||||||||
学校教育 〔76〕 | 761 | 小学校 | 第五種事業 |
| ||||||||
762 | 中学校 | |||||||||||
763 | 高等学校、中等教育学校 | |||||||||||
764 | 高等教育機関 | |||||||||||
765 | 特殊教育諸学校 | |||||||||||
766 | 幼稚園 | |||||||||||
767 | 専修学校、各種学校 | |||||||||||
その他の教育、学習支援業 〔77〕 | 771 | 社会教育 | 第五種事業 |
| ||||||||
772 | 職業・教育支援施設 | |||||||||||
773 | 学習塾 | |||||||||||
774 | 教養・技能教授業 | |||||||||||
779 | 他に分類されない教育、学習支援業 |
大分類【P-複合サービス事業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||
№ | 業種 | |||||
郵便局(別掲を除く) 〔78〕 | 781 | 郵便局 | 第五種事業 |
| ||
782 | 郵便局受託業 | |||||
協同組合(他に分類されないもの) 〔79〕 | 791 | 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) | 第五種事業 |
| ||
792 | 事業協同組合(他に分類されないもの) |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-Qサービス業(他に分類されないもの))
【 照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【 回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、Qサービス業(他に分類されないもの)について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
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大分類【Q-サービス業(他に分類されないもの)】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
専門サービス業(他に分類 されないもの) 〔80〕 | 801 | 法律事務所、特許事務所 | 第五種事業 |
| ||||||
802 | 公証人役場、司法書士事務所 | |||||||||
803 | 公認会計士事務所、税理士事務所 | |||||||||
804 | 獣医業 | |||||||||
805 | 土木建築サービス業 | |||||||||
806 | デザイン・機械設計業 | |||||||||
807 | 著述・芸術家業 | |||||||||
808 | 写真業 | |||||||||
809 | その他の専門サービス業 | |||||||||
学術・開発研究機関 〔81〕 | 811 | 自然科学研究所 | 第五種事業 |
| ||||||
812 | 人文・社会科学研究所 | |||||||||
洗濯・理容・美容・浴場業 〔82〕 | 821 | 洗濯業 | 第五種事業 |
| ||||||
822 | 理容業 | |||||||||
823 | 美容業 | |||||||||
824 | 公衆浴場業 | |||||||||
825 | 特殊浴場業 | |||||||||
829 | その他の洗濯・理容・美容・浴場業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
№ | 業種 | |||||||||
その他の生活関連サービス業 〔83〕 | 831 | 旅行業 | 第五種事業 |
| ||||||
832 | 家事サービス業 | |||||||||
833 | 衣服裁縫修理業 | |||||||||
834 | 物品預り業 | |||||||||
835 | 火葬・墓地管理業 | |||||||||
836 | 冠婚葬祭業 | |||||||||
839 | 他に分類されない生活関連サービス業 | |||||||||
娯楽業 〔84〕 | 841 | 映画館 | 第五種事業 |
| ||||||
842 | 興行場(別掲を除く)、興行団 | |||||||||
843 | 競輪・競馬等の競走場、競技団 | |||||||||
844 | スポーツ施設提供業 | |||||||||
845 | 公園、遊園地 | |||||||||
846 | 遊戯場 | |||||||||
849 | その他の娯楽業 | |||||||||
廃棄物処理業 〔85〕 | 851 | 一般廃棄物処理業 | 第五種事業 | |||||||
852 | 産業廃棄物処理業 | |||||||||
859 | その他の廃棄物処理業 | |||||||||
自動車整備業 〔86〕 | 861 | 自動車整備業 | 第五種事業 |
|
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||
№ | 業種 | |||||||||||
機械・家具等修理業 〔87〕 | 871 | 機械修理業(電気機械器具を除く) | 第五種事業 |
| ||||||||
872 | 電気機械器具修理業 | |||||||||||
873 | 表具業 | |||||||||||
879 | その他の修理業 | |||||||||||
物品賃貸業 〔88〕 | 881 | 各種物品賃貸業 | 第五種事業 |
| ||||||||
882 | 産業用機械器具賃貸業 | |||||||||||
883 | 事務用機械器具賃貸業 | |||||||||||
884 | 自動車賃貸業 | |||||||||||
885 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 | |||||||||||
889 | その他の物品賃貸業 | |||||||||||
広告業 〔89〕 | 891 | 広告代理業 | 第五種事業 | |||||||||
899 | その他の広告業 | |||||||||||
その他の事業 サービス業 〔90〕 | 901 | 速記・ワープロ入力・複写業 | 第五種事業 |
| ||||||||
902 | 商品検査業 | |||||||||||
903 | 計量証明業 | |||||||||||
904 | 建物サービス業 | |||||||||||
905 | 民営職業紹介業 | |||||||||||
906 | 警備業 | |||||||||||
909 | 他に分類されない事業サービス業 | |||||||||||
政治・経済・文化団体 〔91〕 | 911 | 経済団体 | 第五種事業 |
| ||||||||
912 | 労働団体 | |||||||||||
913 | 学術・文化団体 | |||||||||||
914 | 政治団体 | |||||||||||
919 | 他に分類されない非営利的団体 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||||
№ | 業種 | |||||||||||
宗教 〔92〕 | 921 | 神道系宗教 | 第五種事業 |
| ||||||||
922 | 仏教系宗教 | |||||||||||
923 | キリスト教系宗教 | |||||||||||
929 | その他の宗教 | |||||||||||
その他のサービス業 〔93〕 | 931 | 集会場 | 第五種事業 | |||||||||
932 | と畜場 | |||||||||||
939 | 他に分類されないサービス業 |
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
事業の種類が区分されていない場合
【 照会要旨】
課税資産の譲渡等で事業の種類ごとの区分がされていない場合には、消費税法施行令第57条第4項《事業の区分がない場合のみなし仕入率》の規定により最も低いみなし仕入率に係る事業とされますが、この場合区分されていないものは、すべて第五種事業となるのでしょうか。
【 回答要旨】
消費税法施行令第57条第4項の規定は、事業の種類の区分が行われていない課税売上高について、その区分されていない課税売上高に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率に係る事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うこととされています。
例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業が含まれている課税期間の課税売上高について事業の種類を区分していない場合には、その区分されていない課税売上高の合計額について、すべて第三種事業に係るみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行うのであり、その区分されていない課税売上高をすべて第五種事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うことにはなりません。
また、事業者が課税期間中の課税売上高の一部について事業の種類を区分している場合には、その区分している課税売上高は区分されたところにより、区分していない部分の課税売上高は消費税法施行令第57条第4項の規定による事業の種類に係るみなし仕入率を適用して、仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第4項、消費税法基本通達13-3-2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
デパートのテナント
【 照会要旨】
デパートに店舗を出店している場合、支払手数料としてデパートに対してその売上高の一定割合を支払っています。
このような場合、この店舗の売上高から支払手数料として支払った金額を控除した金額をデパートに対する売上げとして計上していますが、この店舗における売上げは、デパートに対する卸売として取り扱ってよいでしょうか。
【 回答要旨】
デパートのテナントの売上げが、消費者に対する小売に該当するか、又はデパートに対する卸売に該当するかは、デパートとの契約内容によって次のように判定することになります。 (1) 手数料契約の場合
テナントが消費者に販売し、デパートとの契約がテナントの売上高の一定率をテナント料(手数料)として支払うことを内容とするにすぎない場合には、テナントが行う販売は小売に該当します。
(2) 商品販売契約の場合
テナントの売上げをデパートの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる消化仕入れの方式によっている場合等、テナントとデパートとの商品販売を内容とする契約の場合には、テナントがデパートに対して行う販売は卸売に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、第6項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
【 照会要旨】
1 飲食店等で、サービス料、奉仕料等の名称で料理代金の10%程度の金額を、料理代金とは別に徴する場合がありますが、このサービス料等の簡易課税適用の際の事業区分はどうなるのでしょうか。また、部屋代、テーブルチャージ等の料金についてはどうなるのでしょうか。
2 旅館、ホテル等の宴会の場に、客の求めに応じ芸者、コンパニオン等を外部の提携業者等から呼び、当該旅館等が、飲食代とは別にその芸者、コンパニオン費用を花代等と称して客から徴する場合(花代等も旅館等の売上げとして計上しています。)の、その花代等の簡易課税適用の際の事業区分はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
1 当該サービス料等は、料理代金とは別建てで請求されるとしても、飲食物の提供に係る対価の一部を構成するものと認められますから、第四種事業に該当します。
また、部屋代、テーブルチャージ等の料金も同様の理由から、第四種事業に該当します。
2 当該花代等は、旅館等において行う宴会に係る飲食物の提供とは別に提供される遊興の対価と認められますから、サービス業として、第五種事業に該当することになります。
( 参考)
置屋等の芸者、コンパニオンの派遣料は、第五種事業に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
プロスポーツ選手の事業区分
【 照会要旨】
プロサッカー選手等のプロスポーツ選手は、プロ選手としてクラブ等と契約を締結し、クラブ等が指定するすべての試合等に参加することにより報酬を得ていますが、簡易課税制度の適用上第何種事業に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
プロスポーツ選手は第五種事業に該当するものとして取り扱います。
( 理由)
第五種事業に該当することとされている不動産業、運輸通信業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類を基礎に判定することとされています。
そこで、プロスポーツ選手は日本標準産業分類のサービス業等に掲名されていないことから、第五種事業には該当せず、第四種事業に該当することになるのかという疑問が生じますが、そもそも日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示等するために事業所において行われる産業を区分することを目的としているものですから、例えば、プロサッカーの場合にはそのクラブを区分すれば足りるものであり、サッカー選手個人を区分する必要がないことから、サッカー選手の該当する事業が掲名されていないものと考えられます(これは、フリーの俳優が「劇団」(8423)の産業名に掲載されているにもかかわらず、芸能プロダクションに所属する俳優を掲載していないことからも明らかです。)。
また、スポーツ選手が日本標準産業分類のサービス業等に掲名されていないという理由だけでこれを第四種事業とした場合には、他の事業(例えば、第五種事業となるフリーの俳優、落語家、小説家等)とのバランス及び課税仕入れ等の実態を考慮すると、著しい不合理が生じることとなります。
そこで、プロスポーツ選手は、契約により試合に出場してスポーツという娯楽を提供しているものですから、日本標準産業分類の「その他の興業団」(8425・大分類Q-サービス業(他に分類されないもの))に準ずるものとして第五種事業として取り扱うこととしています。
【 関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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