資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)約束手形又は為替手形(第3号文書)
(約束手形又は為替手形(第3号文書))
1 消費税及び地方消費税と手形金額
消費税及び地方消費税と手形金額
【 照会要旨】
当社は、次のような約束手形を振り出すことになりましたが、印紙税額はいくらになるのでしょうか。なお、手形金額のなかには消費税及び地方消費税が含まれています。
【 回答要旨】
次に掲げる課税文書については、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、消費税及び地方消費税の部分は記載金額となりませんので、その部分を除いた金額に応じて印紙税が課されることになります。
(1) 第1号文書 不動産の譲渡に関する契約書等
(2) 第2号文書 請負に関する契約書
(3) 第17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(4) 第19号文書 請負通帳等
(5) 第20号文書 判取帳
また、手形法においては、手形に2以上の金額を記載したときには、その最小金額が記載金額となることから、事実上消費税及び地方消費税の区分記載が行えないことになります。
したがって、ご質問の約束手形については、消費税及び地方消費税込みの記載金額である315万円に見合う印紙1,000円が必要になります。 (注) 「消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税及び地方消費税の具体的な金額が記載されていることをいいます。
【 関係法令通達】
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正平成16年2月19日付課消3-5)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 消費税及び地方消費税と手形金額
消費税及び地方消費税と手形金額
【 照会要旨】
当社は、次のような約束手形を振り出すことになりましたが、印紙税額はいくらになるのでしょうか。なお、手形金額のなかには消費税及び地方消費税が含まれています。

【 回答要旨】
次に掲げる課税文書については、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、消費税及び地方消費税の部分は記載金額となりませんので、その部分を除いた金額に応じて印紙税が課されることになります。
(1) 第1号文書 不動産の譲渡に関する契約書等
(2) 第2号文書 請負に関する契約書
(3) 第17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(4) 第19号文書 請負通帳等
(5) 第20号文書 判取帳
また、手形法においては、手形に2以上の金額を記載したときには、その最小金額が記載金額となることから、事実上消費税及び地方消費税の区分記載が行えないことになります。
したがって、ご質問の約束手形については、消費税及び地方消費税込みの記載金額である315万円に見合う印紙1,000円が必要になります。 (注) 「消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税及び地方消費税の具体的な金額が記載されていることをいいます。
【 関係法令通達】
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正平成16年2月19日付課消3-5)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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