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コラム2005年02月28日 【経理スタッフのための実務サプリメント】 給与・賞与に係る出向負担金の取扱い(2005年2月28日号・№104)

経理スタッフのための実務サプリメント
テーマ 給与・賞与に係る出向負担金の取扱い
Tax Solution Network監修


 親会社等の従業員が子会社等へ出向する場合にはいくつかの形態がありますが、一般的に多いとされている、親会社等から子会社等への出向で親会社等が出向者の給料・賞与を負担している場合における出向負担金の税務上の取扱いについて、改めておさらいをしてみましょう。

法人税における取扱い
 出向者の給料・賞与を出向元の法人で支給することにしているため、出向先の法人が出向元の法人に対して出向負担金(注1)の適正額を支払った場合には、出向先の法人におけるその出向者に対する給料・賞与として取り扱われます。すなわち、たとえ出向元の法人では従業員であっても、出向先の法人で税法上の役員である場合には、役員に対して支給された給料・賞与として取り扱われ、一定の場合には過大役員報酬や役員賞与として損金不算入になります(注2)。出向負担金の額の報酬・賞与の区分は一定の方法により計算されます。
 出向者が出向元と出向先の法人の業務を兼務している場合や、出向元と出向先の法人との労務条件に差がある場合、出向先の法人が一部の金額のみを負担し、出向者への支給額との差額を出向元の法人が実質的に負担することがありますが、これを較差補てん金といいます。較差補てん金がある場合には、その金額について出向元の法人が負担すべき合理的な理由がある場合には、出向元の法人の損金の額に算入されます。一方で、出向元の法人が負担している較差補てん金が合理的な理由のないものであると認定された場合又は出向先の法人の出向負担金が高額であると認定された場合には、それぞれ適正額との差額が寄附金とされますので注意が必要です。

その他の取扱い
・消費税法上、出向先の法人が出向元の法人に支出した出向負担金の適正額は、課税仕入れには含まれません。
・出向者に対する給料・賞与の源泉徴収は、一般的には出向者へ実際に支払った法人側で行います。
・事業税の外形標準課税の計算においては、出向先の法人が出向元の法人に支出した出向負担金(注3)の適正額が出向先の法人の報酬給与額に含まれ、出向元の法人においては、出向者に支払う給料・賞与の額を限度としてその出向負担金(注3)の額を報酬給与額から除きます。
(注1)経営指導料等の名目で支出している場合にも、その実質により判断されます。
(注2)使用人兼務役員や特殊関係使用人の場合にも損金不算入となる場合があります。
(注3)法定福利費等の負担額を区分している場合には、給与負担額のみが対象となります。

CAUTION:較差補てん金の有無にかかわらず、出向負担金の支払内容は明確にしておきましょう。
ABOUT US:TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp

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