税務ニュース2004年03月19日 新日米租税条約が国会で承認! 7月1日から適用へ
新日米租税条約が3月19日、国会で承認された。3月末までに発効する見通しであり、この場合、源泉所得税については、平成16年7月1日から適用されることになる。新条約は、使用料、金融機関等の受取利子、持株割合50%超の親子会社間配当について、源泉地国課税が免税される。
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