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会社法ニュース2004年03月01日 会計士協会 会社法改正対策特別委員会を設置(2004年3月1日号・№056) 子会社にも監査は必要

会計士協会 会社法改正対策特別委員会を設置
子会社にも監査は必要


 日本公認会計士協会は2月18日、会社法改正対策特別員会を設置することを明らかにした。現在、法務省で進められている会社法改正については、会計監査人制度自体を揺るがす問題を抱えているため、機動的な体制を整え、検討する必要があると判断したもの。今後、意見や提言をまとめる予定だ。なお、同委員会の委員長には奥山章雄会長が就任する。

機動的な体制が必要
 法務省の法制審議会では、昨年の10月に「会社法制の現代化に関する要綱試案」を公表しているが、この要綱試案では、①完全子会社の例外規定、②小会社の任意監査、③会計監査人の代表訴訟など、日本公認会計士協会にとっても影響のある改正がある。従来、商法改正の問題については、同協会の関係委員会で対応してきたが、今回の商法改正については、会計監査人制度自体を揺るがす問題を抱えているため、適切な対応が図れる機動的な体制を整備する必要があると判断したもの。

日税連の適正担保制度に反対
 上記①では、連結計算書類作成会社の完全子会社については、大規模な会社であっても会計監査人の設置を強制しないものとする方向で検討を行うとしている。しかし、要綱試案は債権者のことを考慮していないと指摘。従来通り、監査すべきとしている。
 ②では、現行の小会社(資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満)の範囲の会社であっても、会計監査人を任意に設置できる方向性が打ち出されている。この点については、日本税理士会連合会が要綱試案に対する意見として、「小会社における計算書類の適正担保制度のスキーム」を提案。小会社に対して会計専門家による計算書類の適正担保制度が必要であるとし、会計専門家の資格者には税理士・税理士法人を加えるべきとしている。これについて、奥山会長は、日税連が提案した適正担保制度に対し、「監査に変わるものであれば問題がある」とし反対の立場を強調している。
 ③では、会計監査人の会社に対する責任について、株主代表訴訟の対象とすることが提案されているが、監査の本質からいって、取締役や監査役と同列に扱われるべきでないと反論している。

来年の通常国会で会社法改正
 法務省の法制審議会では、現在、要綱試案に対する意見を集約している最中だ。秋頃にも要綱をまとめ、来年の通常国会に商法改正案として提出するスケジュールとなっている。
 このため、日本公認会計士協会では、早急に論点を検討し、必要な意見、提言をまとめるとしている。


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