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税務ニュース2004年03月15日 平成16年度税制改正法案が衆議院で可決され、参議院に送付へ(2004年3月15日号・№058) 3月5日、予算案とともに国税・地方税いずれも衆議院本会議で可決

平成16年度税制改正法案が衆議院で可決され、参議院に送付へ
3月5日、予算案とともに国税・地方税いずれも衆議院本会議で可決


 衆議院財務金融委員会は3月5日、内閣が提出した所得税法等の一部を改正する法律案及び民主党議員が提出した修正案の採決を行った。民主党の修正案は否決され、与党の賛成多数により政府案が原案通りに可決された。なお、政府の配慮事項等を盛り込んだ附帯決議案が総員の賛成で可決された。また、衆議院総務委員会は3月5日、内閣が提出した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び所得譲与税法案の採決を行い、与党の賛成多数により政府案が原案通りに可決された。なお、こちらも政府の配慮事項等を盛り込んだ附帯決議案が賛成多数で可決された。
 引き続き開催された衆議院本会議に上程され、平成16年度予算案の可決後、所得税法等の一部を改正する法律案、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案、所得譲与税法案は可決され、参議院に送付されることになった。

損益通算等の廃止時期の延期を盛り込んだ民主党案は委員会で否決
 衆議院財務金融委員会では、所得税法等の一部を改正する法律案(原案)の裁決に先立ち、①新しいタイプのローン控除(利息控除)制度の創設、②消費税の総額表示の義務規定の削除、③不動産譲渡所得に係る損益通算及び繰越控除制度の廃止時期の延期を内容とする民主党提出の修正案が提出されていたが否決され、政府案(原案)が採決され、賛成多数により可決された。
財務金融委員会可決後の衆議院本会議では、反対討論に立った民主党の鈴木克昌議員が不動産の譲渡損の損益通算等の問題(不利益遡及の問題)を取り上げ、参議院においても対案を提示して、問題を追及していく方針を明らかにした。
 なお、財務金融委員会では、所得税法等の一部を改正する法律案に対して、附帯決議が委員会総員の賛成で付されることになった(左頁参照)。

固定資産税の負担感に配意すべき
 また、衆議院総務委員会は3月5日、内閣が提出した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び所得譲与税法案の採決を行い、与党の賛成多数により政府案が原案通りに可決。同日、衆議院本会議においても賛成多数で可決され、参議院に送付された。
 平成16年度地方税法の改正案では、住民税の均等割の引き上げ(年額3,000円)や固定資産税の制限税率撤廃等の他、無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が創設される。なお、衆議院総務委員会でも、政府の配慮事項等を盛り込んだ附帯決議案が賛成多数で可決された(下記参照)。附帯決議では、例えば、固定資産税について、地方税法の基幹税目となっていることを理解しつつ、納税者の負担感に配意すべき点が盛り込まれている。
 また、所得譲与税法案は、平成18年度までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するというもの。平成18年度までの暫定措置として、平成16年度において、所得税の一部について、使途を限定しない一般財源として地方へ譲与する所得譲与税を創設するとしている。所得譲与税による平成16年度の税源移譲額は4,249億円となっている。
 
所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 財政の持続可能性に対する懸念に対して、中長期的な財政構造健全化の必要性が一層増大していることにかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、歳出の重点化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方についての抜本的見直しを行い、持続的経済社会の活性化を実現するための税制の構築に努めること。
一 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。
一 納税者数・滞納状況等に見られる納税環境の変動、経済取引の国際化・高度情報化による業務の一層の複雑・困難化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえ、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、定員の確保、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を行うこと。
一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の機械化の充実に特段の努力を行うこと。


地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び所得譲与税法案に対する附帯決議
 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権の進展に応じて地方公共団体がより自主的かつ自立的な行政運営を行えるよう、地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小する観点に立って、課税自主権を尊重しつつ、税源移譲を含め、国と地方の税源配分の在り方を抜本的に見直し、地方税源の充実確保を図ること。
二 所得税から個人住民税への本格的な税源移譲については、平成18年度までに確実に実施し、その際には、税源の偏在性が少ない税体系を構築するとともに、個人住民税の負担分任性、応益性をさらに明確化するという観点からその方策を検討すること。
三 地域における受益と負担の関係を明確化し、地方分権の推進を図る観点から、課税自主権を更に活用しやすくなるよう、法定外税に係る国の関与の在り方について検討を進めるとともに、制限税率の見直しなど地方の税率設定の自由度の拡大を図ること。
四 税制の簡素化、税負担の公平化を図るため、非課税等特別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。
五 今後の固定資産税については、同税が地方税の基幹税目となっていることを理解しつつ、納税者の負担感に配意すること。

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