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税務ニュース2004年03月22日 区分記載していれば消費税額を除いた部分が契約書等の記載金額に該当(2004年3月22日号・№059) 国税庁・消費税の総額表示に伴い印紙税の取扱いを改正

区分記載していれば消費税額を除いた部分が契約書等の記載金額に該当
国税庁・消費税の総額表示に伴い印紙税の取扱いを改正


 国税庁はこのほど、「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を明らかにした(課消3―5 課審7―3 平成16年2月19日)。4月1日から消費税の総額表示が導入されることに伴う改正。それによると、消費税額等が区分記載されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、印紙税法上における契約書等の記載金額に消費税額等を含めないとしている。

消費税額が簡単に計算できる記載ならOK
 今回の改正通達によると、第1号文書、第2号文書、第17号文書に関して、①消費税額等が区分記載されている場合(右表の例示参照)、②税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税額等が明らかである場合については、消費税額等を除いた部分が印紙税の記載金額になる旨が明記されている。

【区分記載されているケース】
イ 請負金額1,050万円
   税抜価格1,000万円 消費税額等
   50万円
ロ 請負金額1,050万円
   うち消費税額等 50万円
ハ 請負金額1,000万円
   消費税額等 50万円 計1,050万円

 また、②に関して、「消費税額等が明らかである」とは、その取引に係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方が記載されており、消費税額等が容易に計算できる場合のこと。例えば、「請負金額1,050万円、税抜価格1,000万円」と記載されているケースであれば、1,000万円が記載金額とされる。
 

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