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会社法ニュース2004年03月24日 大株主や取引先の取締役等は社外取締役にNO! 厚生年金基金連合会・社外取締役の独立性に関する判断基準を明らかに

 厚生年金基金連合会は3月23日、株主議決権行使基準における社外取締役の独立性に関する判断基準を明らかにした。それによると、社外取締役に就こうとする企業の大株主又は主要な取引先企業の業務執行取締役又は社員などは「独立性」があるとはいえないとしている。この判断基準については、平成16年4月以降の株主総会から適用することになるが、当面は、社外取締役の権限が強い「委員会等設置会社」から適用するとしている。

http://www.pfa.or.jp/jigyou/pdf/handan_kijun.pdf

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