会社法ニュース2004年03月25日 会計士協会・「営業報告書のひな型」を公表 役員賞与を費用処理した場合の記載方法も示される
日本公認会計士協会は24日、会計制度委員会研究報告第10号「営業報告書のひな型」を公表した。これは商法改正で記載内容に変更が加えられた営業報告書を作成する際の便宜となるよう取りまとめられたもの。会計士協会では1月17日付けで公開草案を公表していた。
先日、企業会計基準委員会より公表された実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」を受けて、役員賞与を費用処理した会社においては、定款で責任免除に関する定めをした場合の「取締役及び監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額」における記載方法は、発生年度ではなく支払いが行われた年度において「定款又は株主総会決議に基づく報酬」欄に含めて記載する旨、示されている。退職慰労金について従来から発生ベースではなく支払ベースにて記載していたことと平仄を合わせる記載方法となっている。
なお、附属明細書については、既に平成15年11月5日付けで会計制度委員会研究報告第9号「附属明細書のひな型」が公表されており、これで商法改正への対応は一段落することとなる。これを受けて、会計制度委員会から昭和63年12月6日に公表されていた「計算書類規則の改正に係る計算書類及びその附属明細書の記載方法と開示例」は廃止されることとなった。
先日、企業会計基準委員会より公表された実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」を受けて、役員賞与を費用処理した会社においては、定款で責任免除に関する定めをした場合の「取締役及び監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額」における記載方法は、発生年度ではなく支払いが行われた年度において「定款又は株主総会決議に基づく報酬」欄に含めて記載する旨、示されている。退職慰労金について従来から発生ベースではなく支払ベースにて記載していたことと平仄を合わせる記載方法となっている。
なお、附属明細書については、既に平成15年11月5日付けで会計制度委員会研究報告第9号「附属明細書のひな型」が公表されており、これで商法改正への対応は一段落することとなる。これを受けて、会計制度委員会から昭和63年12月6日に公表されていた「計算書類規則の改正に係る計算書類及びその附属明細書の記載方法と開示例」は廃止されることとなった。
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