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税務ニュース2003年01月06日 自社株軽減(特定事業用資産の特例)は拡充の方向で調整中 小規模宅地特例との限度内併用案実現へ

自社株軽減(特定事業用資産の特例)は拡充の方向で調整中
小規模宅地特例との限度内併用案実現へ



 経済産業省と財務省は、自社株に対する軽減措置(特定事業用資産の特例)を拡充する方向で調整を行っている模様だ。
 現行制度では、小規模宅地特例と自社株特例のどちらかしか利用できないが、特例の上限に満たない場合に、もう一方の特例を利用できるようにする。また、適用要件を緩和し軽減額も拡充する。

自社株特例の適用要件の見直し
 経済産業省の公表資料「平成15年度税制改正について」に基づき具体的な内容をお伝えしよう。
 適用要件では、まず、対象会社要件を発行済み株式総額10億円未満から発行済み株式20億円以下まで拡充するとされている。
 次に、被相続人とこれと生計を一にしていた親族が、特定株式等の1/2以上を保有していなければならないとする要件を、同族関係者(6親等内の親族)で1/2超を保有していれば利用できるように緩和する。
 さらに、発行済み株式総数の1/3まで、3億円までしか特例が適用されないという軽減対象の上限を、発行済み株式総数の2/3の株式まで特例対象となるように拡充する。

小規模宅地特例との選択要件の見直し
 自社株特例と小規模宅地特例で特例の上限まで満たしていない場合には、上限に満たない部分の割合を限度として、もう一方の特例の利用を可能とするとしている。
例1)小規模宅地(特定居住用)で150m2の適用を受けている場合













小規模特例限度までの余裕割合
(240m2-150m2)/240m2=3/8
自社株特例の対象枠
3億円×3/8=1億1,250万円
自社株特例の評価減
1億1,250万円×10%=1,125万円

例2)自社株で2億5,000万円の適用を受けている場合















自社株特例限度までの余裕割合
(3億円-2億5,000万円)/3億円=1/6
居住用宅地(特定居住用)で小規模特例を適用する場合の対象枠
240m2×1/6=40m2
路線価200,000円/m2の場合の小規模宅地特例の評価減
200,000円/m2×40m2×80%=6,400,000円








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