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資料2005年09月22日 【会計関連資料】 自己資本比率規制の一部改正に関する告示案の公表について

平成17年9月22日
 
自己資本比率規制の一部改正に関する告示案の公表について
 
 今般、銀行及び銀行持株会社に関する自己資本比率規制において、繰延税金資産の算入の適正化に伴う所要の変更を行うため、改正案を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2別紙3を参照)。

 本件について御意見がありましたら、平成17年10月21日(金)17:00(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

 なお、頂戴した御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させて頂く場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

【御意見の送付先】

  金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室

  郵 便 : 〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1

中央合同庁舎第4号館

  FAX : 03-3506-6116

 

【本件についての照会先】

  金融庁 電話 03-3506-6000(代)

  監督局総務課バーゼルⅡ推進室 (内線)3798

* 電話での御意見は受けかねますので、予め御了承願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

(別紙1)

 
繰延税金資産の算入の適正化に伴う自己資本比率告示の改正案の概要について
 

1.背景

 平成11年3月期決算から適用されている税効果会計は、企業会計上の収益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点に相違等がある中で、企業会計と税務会計の相違の調整を図るものであるが、近年、主要行を中心として不良債権処理が加速されたこと等から、繰延税金資産が増加していた。
 こうした状況に対し、金融審議会報告書(平成16年6月)において、預金者保護等の観点から繰延税金資産の脆弱性は看過できず、自己資本比率規制における繰延税金資産の算入の適正化を行うことが適当とされ、金融庁において具体的な検討を進めてきたところ。

 

2.対象となる銀行

 「金融再生プログラム」以降の検討経緯を踏まえ、「主要行」を対象とする。なお、主要行については、平成17年3月期決算において同プログラムに定める不良債権比率の半減目標を達成しており、算入の適正化を実施する環境が整っているものと考えられる。

 (参

考)「主要行」とは以下の銀行及び銀行持株会社を指す。
みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJフィナンシャルグループ、東京三菱銀行、UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、りそなホールディングス、りそな銀行、三井トラストホールディングス、中央三井信託銀行、住友信託銀行

 

3.実施時期

 銀行及び銀行持株会社の自己資本比率告示を改正し、更に、今般の改正の対象となる銀行及び銀行持株会社を指定する告示を別途定めることとする。
 本意見募集終了後、官報掲載の上、平成18年3月末から適用することとしたい

(段階的実施)
 自己資本比率規制における自己資本のうち、基本的項目(Tier1)に占める繰延税金資産の割合(上限)を18年3月末以降40%、19年3月末以降30%、20年3月末以降20%とする〔段階的に引き下げる〕。

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