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税務ニュース2004年04月09日 相続時精算課税制度の添付書類(戸籍の附票等)は平成15年1月1日以降の分でOK 相続税法施行規則が改正!平成16年4月1日から施行

 相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所並びに・・・を証する書類」が掲げられていた。役所の書類の保存期間は基本的には5年間なので、戸籍の附票の写しで20歳以上になった時以後の住所が証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類はどうすればよいのかという問題が、実務家の間で話題になっていた。
 この点について、平成16年3月31日に施行された財務省令第28号(下記参照)にて『「住所等証明書類」を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成15年1月1日以後の住所又は居所を称する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる』と改正された。
 

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〇財務省令第二十八号

 相続税法施行令( 昭和二十五年政令第七十一号第十三条の規定に基づき、相続税
法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成十六年三月三十一日
  財務大臣 谷垣禎一

 相続税法施行規則の一部を改正する省令

 相続税法施行規則( 昭和二十五年大蔵省令第十七号) の一部を次のように改正す
る。

 第十九条第二号中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(相続税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 相続税法施行規則の一部を改正する省令( 平成十五年財務省令第二十九号)
の一部を次のように改正する。附則第二条中「相続税法施行規則」の下に「( 以下
この条において「新規則」という。)」を加え同条に次の二項を加える。

2 所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法( 以下
この条において「新法」という。)第二十一条の九第一項又は第二十一条の十八第一
項の規定の適用を受けようとする者が新法第二十一条の九第二項又は第二十一条の十
八第一項の規定により新法第二十一条の九第二項の届出書( 以下この条において
「相続時精算課税選択届出書という。)の提出をする場合において、当該相続時精算
課税選択届出書に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第二十一条
の十八第一項に規定する被相続人の新規則第十一条第一項第一号又は第二項第二号に
掲げる住所又は居所を証する書類( 以下この項において「住所等証明書類」という。
)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成十五年一月一日以後
の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えること
ができる。

3 前項の場合において、相続時精算課税選択届出書に新法第二十一条の九第一項の
贈与をした者の新規則第十一条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる住所又は居所
を証する書類( 以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際に
は、当該贈与をした者の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付
をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
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