コラム2006年01月23日 【編集部レポート】 一覧で分かる18年度改正で廃止及び延長される制度(2006年1月23日号・№147)
平成18年度税制改正大綱からピックアップ
与党の平成18年度税制改正大綱が12月15日に決定された。18年度改正では、新たに創設される制度のほかにも、IT投資促進税制など、制度が廃止された上で刷新されるものもある。本レポートでは、3月末で廃止される制度を中心に、適用期限が延長される項目をピックアップし、一覧表で掲載する。
増加分へは税額控除率5%追加
研究開発税制については、上乗せ措置(2%または3%)が本年3月31日で廃止され、増加試験研究費制度と統合される。
なお、本年4月1日から平成20年3月31日までの2年間の時限措置として、試験研究費のうち比較研究費(直近3事業年度の試験研究費の平均)を上回る部分の税額控除率につき5%が追加されている。これにより、増加分に対しては、合計13~15%の税額控除となる(中小企業等の場合は17%の税額控除)。
IT投資促進税制廃止も新税制を創設
IT投資促進税制については、期限通り、本年3月31日で廃止されることになる。
ただし、新たに情報セキュリティ対策の観点から情報基盤強化税制が創設される。新制度では、本年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したもの(OS、データベース管理ソフトウェア等)を取得し、国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の10%相当額の税額控除と50%相当額の特別償却との選択適用ができることになる。IT投資促進税制とは対象設備の範囲が異なっているので留意したい。また、資本金1億円以下の法人が一定のリース資産を賃借して、国内にある事業の用に供した場合は、基準リース費用の総額の60%相当額について、10%相当額の税額控除が認められる。
不動産の登記に係る登録免許税も廃止
同族会社の特別税率の不適用制度では、①設立後10年以内の中小企業者、②自己資本比率が50%以下の中小法人への不適用が本年3月31日で廃止される。
不動産に係る登録免許税の税率については、特例(税率を本則の2分の1に軽減)が廃止。しかし、本年4月1日から平成20年3月31日までの措置として、土地に関する売買による所有権の移転登記、所有権の信託の登記については、税率を本則の2分の1に軽減される。また、店舗、事務所等の住宅以外の家屋に係る不動産取得税の標準税率の特例措置(2年間の経過措置として3.5%の税率を適用)が廃止される。
なお、表には記載していないが、定率減税は、所得税については平成18年分、個人住民税については平成18年度分をもって廃止となる。
廃止される制度
制度名 | 条文番号 |
研究開発税制における税額控除制度の税額控除率の上乗せ措置 試験研究費の総額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制については、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除率につき5%を加える措置を講ずる | 措法42の4 |
開発研究用設備の特別償却制度 | 措法44の3 |
IT投資促進税制(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は特別控除) 新たに情報基盤強化税制を創設 | 措法42の11 |
中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度 中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業については、2年延長 | 措法68の2 |
不動産の登記に係る登録免許税の税率の特例 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの措置として、土地に関する次の登記に対する登録免許税率を、①売買による所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)、②所有権の信託の登記1,000分の2(本則1,000分の4)に軽減 | 措法72 |
不動産取得税の標準税率の特例措置 店舗、事務所等の住宅以外の家屋に係る特例措置が廃止(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置が講じられる) | 地方税法附則11条の2 |
航空機の特別償却制度 | 措法43 |
漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却制度 | 措法13の4、46の4 |
ガス熱量変更準備金制度 届出期限までに届出をした者につき所要の経過措置を講ずる | 措法56の2 |
農業協同組合が農業協同組合法の規定により農業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の権利の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 所要の経過措置を講じたうえ | 措法78の2 |
新世代通信網を構成する電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則15条28項 |
信頼性向上施設整備事業により新設された電気通信設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則15条29項 |
救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則15条13項 |
介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則15条15項 |
水力発電施設に設けられる魚道の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則15条20項 |
電線類の地中化のための新規設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則15条26項 |
特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則16条6項 |
中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置 | 地方税法348条2項 |
中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置 | 地方税法73条の4 |
日本下水道事業団が日本下水道事業団法に規定する下水汚泥広域処理事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置 | 地方税法附則14条1項 |
日本下水道事業団が取得する日本下水道事業団法に規定する下水汚泥広域処理事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置 | 地方税法附則10条6項 |
農林漁業団体が発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条1項 |
農林漁業団体が取得する発電所又は変電所の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条5項 |
林業・木材産業改善資金助成法の規定に基づく資金の貸付けを受けて森林組合等が取得する林業生産に係る作業場における休憩施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法73条の14 |
独立行政法人農業者年金基金が取得する独立行政法人農業者年金基金法に規定する業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置 | 地方税法附則10条4項 |
平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る自動車取得税の税率の特例措置 | 地方税法附則32条11項 |
総合保養地域整備法に規定する特定民間施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の7 |
大阪湾臨海地域開発整備法に規定する開発地区において整備される中核的施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の7 |
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に規定する教養文化施設等に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の7 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に規定する再商品化施設に対する事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法701条の41 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する自動車破砕残さの再資源化の用に供する施設に対する事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法701条の41 |
民法第34条の法人が国から経営の委託を受けた施設に対する事業所税について、資産割に係る非課税措置及び従業者割に係る課税標準の特例措置 | 地方税法701条の34、41 |
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に規定する特定施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 所要の経過措置を講じたうえ | 地方税法附則32条の7 |
1年延長される制度
愛・地球博に関する不動産取得税、固定資産税は1年延長されます。また、広帯域加入者網を構成する一
定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置は平成20年3月31日まで延長されます。
制度名 | 条文番号 |
奄美群島における工業用機械等の特別償却制度 | 措法45 |
倉庫用建物等の割増償却制度 | 措法48 |
2005年日本国際博覧会(愛・地球博)の開催に伴い、2005年日本国際博覧会(愛・地球博)の参加国、参加者及び(財)2005年日本国際博覧会協会に対する不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の非課税措置 | 地方税法附則39条の2 |
2005年日本国際博覧会(愛・地球博)の開催に伴い、国又は地方公共団体が(財)2005年日本国際博覧会協会に対して無償で貸し付ける固定資産で会場内において当該博覧会の用に供するものを国有資産等所在市町村交付金の交付対象から除外する措置 | 国有資産等所在市町村交付税及び納付金に関する法律2条3項 |
入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置 | 措法87の5 |
一部見直しの上、1年延長される制度
制度名 | 条文番号 |
農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記の税率の軽減 軽減税率を1,000分の1.5から1,000分の2に引き上げ | 措法78 |
認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 適用対象を認定事業者とするとともに、軽減税率を土地の所有権の移転登記では1,000分の7から1,000分の8に、建物の所有権の保存登記(国土交通大臣の認定の日から3年以内に建築した場合に限る。)は1,000分の1.5から1,000分の3に引き上げ | 措法83 |
一部見直しの上、1年10か月延長される制度
制度名 | 条文番号 |
広帯域加入者網を構成する一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 加入者系無線アクセス通信用無線設備の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)とし、対象からデジタル加入者回線多重化装置、デジタル加入者回線信号分離装置、加入者系無線アクセス通信用回線接続装置、衛星インターネット通信用多重化装置及びケーブルモデムを除外したうえ、小規模回線収容型デジタル加入者回線多重化装置及びDSLサービス等提供用附帯設備を追加して、その課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする。 | 地方税法附則15条28項 |
2年延長される制度
住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例、自動車グリーン税制等は2年延長されます。また、交
際費等の損金不算入制度、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、中小企業投
資促進税制、認定NPO法人制度の認定要件等については、一部見直しが行われた上、2年の延長となり
ます。
制度名 | 条文番号 |
マンション建替事業に係る特例措置(登録免許税) | 措法75 |
地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置(固定資産税の課税標準の特例) | 地方税法附則15条23項 |
特定都市河川浸水被害対策法に基づき都道府県知事等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条32項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得する一定の家屋に係る固定資産税の減額措置 | 地方税法附則16条8項 |
鉄軌道事業者が取得する新造車両で高齢者、身体障害者等の利用の円滑化に資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条46項 |
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に規定する特定事業計画に基づき鉄軌道事業者等が既設の駅において実施する改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条45項 |
河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条8項 |
移転補助を受け土砂災害特別警戒区域から移転する者が従前の不動産に代わるものとして区域外に取得する不動産(住宅の用に供するものに限る。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条30項 |
マンション建替事業の施行に伴いやむを得ない事情により権利変換を希望しない旨の申出をした者が施行マンション内で行っていた事業を引き続き行うための当該事業の用に供する土地等(住宅の用に供するものを除く。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条24項 |
欠損金の繰戻しによる還付の不適用の適用除外措置 (創業5年以内の中小企業者の適用除外措置) | 措法66の12 |
住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例 | 措法70の3、70の3の2 |
給与所得者等が使用者から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例 | 措法29 |
新築住宅に係る固定資産税の減額措置 | 地方税法附則16条1項、2項 |
高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置 | 地方税法附則16条7項 |
新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額) | 地方税法73条の24 |
不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置 | 地方税法附則10条の2 |
民間国外債等の利子等に係る非居住者等に対する非課税措置 | 措法6、41の13、67の16 |
特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税 | 措法7 |
外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例 | 措法42の2、67の16 |
農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置 | 措法76 |
農業振興地域の整備に関する法律の規定による市町村長の勧告等によって取得する農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条4項 |
農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化事業により取得する農地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条9項 |
農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業により取得する農地等に係る不動産取得税の納税義務の免除措置等 | 地方税法附則11条の7 |
金属鉱業等鉱害防止準備金制度 | 措法55の5 |
自動車グリーン税制 (対象重点化) | 地方税法147条、地方税法附則12条の3 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者が専ら廃棄物の処理の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則32条の7 |
関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税措置 | 措法82 |
輸入石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税措置 | 措法90の4 |
輸入農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税措置 | 措法90の4 |
国産石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の還付措置 | 措法90の5 |
国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の還付措置 | 措法90の6 |
無償減資等を行った法人に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置 | 地方税法附則9条4項 |
第三セクターが政府の補助を受けて取得し、日本貨物鉄道株式会社が借り受ける鉄道貨物輸送の効率化のための線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条47項 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校地内の校舎の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条55項 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校地内の校舎の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条31項 |
日本貨物鉄道株式会社が取得する新たに製造された一定の機関車又はコンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条25項 |
外国貿易用コンテナに係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条2項 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する一定の特定用途港湾施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条48項 |
国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条10項 |
土地改良法の規定により取得する埋立地又は干拓地に係る不動産取得税の非課税措置 | 地方税法附則10条8項 |
独立行政法人都市再生機構が一定の業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条32項 |
独立行政法人空港周辺整備機構が航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で公用又は公共の用以外のものに係る不動産取得税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則11条7項 |
国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る自動車取得税の非課税措置 | 地方税法附則32条1項 |
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 | 措法62 |
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度 | 措法66の12 |
一部見直しの上、2年延長される制度
制度名 | 条文番号 |
交際費等の損金不算入制度 損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外 | 措法61の4 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外 | 措法67の8 |
中小企業投資促進税制(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外 | 措法42の6 |
登記等に対する登録免許税の税率の軽減 軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の6から1,000分の8に、質権又は抵当権の移転登記にあっては1,000分の1から1,000分の1.5に引き上げ | 措法83の3 |
優良賃貸住宅等の割増償却制度 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に改正後の中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の認定を受けた基本計画に基づく中心市街地共同住宅整備事業(仮称)により建設される一定の優良な賃貸住宅の取得等をした場合には、5年間36%(耐用年数が35年以上のものについては、50%)の割増償却ができる措置を追加するとともに、対象となる賃貸住宅から特定優良賃貸住宅を除外 | 措法47 |
漁業協同組合が漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継する場合の軽減措置 軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の2から1,000分の4に、不動産の地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の1から1,000分の2に引き上げ | 措法78の2 |
被合併漁業協同組合から取得する不動産権利の移転登記等の税率の軽減 軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の1から1,000分の2に、不動産の地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の0.5から1,000分の1に引き上げ | 措法78の2 |
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制 対象設備の見直し | 措法42の5 |
公害防止用設備の特別償却制度 アスベスト廃棄物処理用施設を加え、対象設備からばい煙処理用設備、家畜排せつ物処理・保管用施設及び特定フロン等破壊等設備を除外 | 措法43 |
再商品化設備等の特別償却制度 生物資源利用製品製造設備の追加及び再生資源利用製品製造設備の除外を含む対象設備の見直し等を行ったうえ | 措法44の9 |
特定災害防止準備金制度 適用対象から最終処分災害防止準備金(維持管理積立金の積立てがされるべき特定廃棄物最終処分場に係るものを除く。)を除外したうえ、特定廃棄物最終処分場の維持管理積立金に係る措置の適用期限を2年延長。なお、最終処分災害防止準備金を有する者については、所要の経過措置を講ずる。 | 措法55の7 |
公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 ①対象から水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設、汚泥等に含まれるシアン化合物の分解施設、産業廃棄物の遮断型最終処分場及びばい煙を処理するための煙突を除外する、②廃油焼却施設、廃プラスチック類破砕施設及び廃プラスチック類焼却施設については課税標準を価格の3分の2(現行2分の1)とする、③自動車等破砕物処理施設については課税標準を価格の4分の3(現行3分の2)とする、④水質汚濁防止法の特定事業場に係る地下水の水質を浄化するための施設については課税標準を価格の2分の1(現行3分の1)とする、⑤ダイオキシン類処理施設に係る優良更新代替設備については課税標準を価格の3分の2(現行2分の1)とする。 | 地方税法附則15条5項、6項、8項、9項 |
廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 対象から廃プラスチック類再生処理装置、建設汚泥脱水装置、廃木材乾燥熱圧装置のうち専ら木材・木製品製造業を営む者が設置するもの以外のもの、古紙脱墨装置、古紙漂白装置及びガラスくず窯業原料利用装置を除外し、自動車部品再利用製品製造設備の課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行3分の2)とし、食品循環資源再生処理装置の課税標準を最初の3年間価格の5分の4(現行4分の3)とする。 | 地方税法附則15条21項 |
特定電気通信設備等の特別償却制度 ①電気通信利便性充実設備に係る措置について、対象設備に電気通信事業者のき線点から最終配線盤までの光ファイバケーブル及び光伝送装置を加えるとともに、デジタル送信用光伝送装置を除外、②広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、デジタル加入者回線多重化装置を多機能小規模回線収容型のものに限るとともに、特別償却率を12%から10%に引き下げる。 | 措法44の6 |
公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度 対象設備等に移動円滑化基準を満たす客席数60以上の航空機を加えるとともに、2台目以降の隣接するエスカレーターの整備に関する適用基準を移動円滑化整備ガイドラインに定める幅員等に合わせたものとする。 | 措法46の2 |
海外投資等損失準備金制度 資源開発事業等の対象となる資源から蛍石を除外 | 措法55 |
国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 所有権の保存登記及び抵当権の設定登記の軽減税率を1,000分の2から1,000分の2.5に引き上げ | 措法79 |
ビールに係る酒税の税率の特例措置 新規参入者の適用対象期間を拡充 | 措法87の6 |
電子計算機を管理する者が、外部から通信ネットワークを介して流通する情報により電気通信回線に接続された電子計算機に障害が発生することを防止するために取得する一定の電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 対象者を中小規模の事業者に限定 | 地方税法附則15条35項 |
バイオテクノロジーの試験研究用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置 対象から密閉型微生物・細胞代謝物質遠心分離装置及び分子認識解析装置を除外し、課税標準を最初の3年間価格の6分の5(現行4分の3)とする。 | 地方税法附則15条22項 |
火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による許可等を受けた者又は石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業者が公共の危害防止のために設置する障壁等に係る固定資産税の課税標準の特例措置 対象から高圧ガス保安法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による許可等を受けた者が設置する障壁等を除外する。 | 地方税法附則15条7項 |
外貿埠頭公社が取得し又は所有する一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 新設分のコンテナ埠頭に係る課税標準を価格の2分の1(現行最初の10年間5分の1、その後2分の1)とする。 | 地方税法附則15条17項、18項 |
軽自動車検査協会が軽自動車の検査事務の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 課税標準から控除する額を3分の1(現行3分の2)とする。 | 地方税法附則11条23項 |
専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む者のうち移動電話事業者が事業の用に供する一定の施設に対する事業所税の課税標準の特例措置 課税標準を4分の1控除(現行2分の1控除)とする。 | 地方税法附則32条の8 |
認定NPO法人制度の認定要件等 | 措法41の19、66の11の2、70 |
3年延長される制度
その他、3年延長される制度、一部見直しの上、3年延長・5年延長される制度を下表にまとめています。
制度名 | 条文番号 |
既設の地下駅の火災対策のために政府の補助を受けて取得された一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 | 地方税法附則15条56項 |
一部見直しの上、3年延長される制度
制度名 | 条文番号 |
宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置 本特例措置の延長に伴い、所要の調整措置を講ずる。 | 地方税法附則11条の5 |
三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の賃貸住宅及びその敷地に係る固定資産税の減額措置 (1)第一種中高層耐火建築物である貸家住宅最初の5年間3分の2(現行4分の3)減額、その後5年間3分の1(現行3分の2)減額、(2)敷地最初の3年間6分の1(現行3分の1)減額 | 地方税法附則16条3項、4項 |
勧告等によってする登記の税率の軽減措置(卸売市場法) 適用対象を卸売業者及び仲卸業者とするとともに、軽減税率を、平成20年4月1日以後に受ける合併による法人の設立の場合等における不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の2から1,000分の3に、会社の設立及び資本の増加の登記における純増部分の登記にあっては1,000分の3.5から1,000分の5に引き上げる。なお、平成18年4月1日以後に受ける合併による法人の設立の場合等における不動産の所有権の移転登記については、軽減税率を1,000分の1から1,000分の2に引き上げる。 | 措法80 |
会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 所要の経過措置を講ずるとともに、不動産に関する権利の登記の軽減税率を次のとおり引き上げ)。なお、その他の登記については、2年間に限り、本則税率と現行の軽減税率との中間水準の税率とする措置を講ずる。①所有権の移転登記1,000分の4(平成20年4月1日以後に受けるもの1,000分の8)(現行1,000分の2)、②地上権等の移転登記1,000分の2(平成20年4月1日以後に受けるもの1,000分の4)(現行1,000分の1)、③先取特権等の移転登記1,000分の1.2(平成20年4月1日以後に受けるもの1,000分の1.4)(現行1,000分の1)、④所有権の移転の仮登記等1,000分の2(平成20年4月1日以後に受けるもの1,000分の4)(現行1,000分の1)、⑤地上権等の移転の仮登記等1,000分の1(平成20年4月1日以後に受けるもの1,000分の2)(現行1,000分の0.5) | 措法81 |
一部見直しの上、5年延長される制度
制度名 | 条文番号 |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 (1)次の買換えを適用対象から除外。①誘致区域の外から内への買換えのうち、工場立地法に係る措置、都市計画区域内の造成団地に係る措置、旧環境事業団法に係る措置、独立行政法人空港周辺整備機構が空港周辺整備計画に従って整備した土地の区域に係る措置及び土地改良事業のうち埋立地又は干拓地以外の農用地の造成に係る措置、②低開発地域工業開発地区等及び誘致区域の外から低開発地域工業開発地区等内への買換えのうち低開発地域工業開発地区に係る措置、③特定農山村地域内の所有権移転等促進計画に定めるところによる買換え、④沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転等促進計画に定めるところによる買換え (2)譲渡資産が土地等である場合の面積要件について、市街化区域又は既成市街地等の内から外への買換えのうち畜産農業用の特例を廃止する。 (3)誘致区域の外から内への買換えのうち、臨港地区又は港湾区域内の公有水面の埋立地の区域に係る措置について、買換資産を流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定総合効率化計画に記載されたものに限定する。 (4)船舶から船舶への買換えのうち漁船から漁船への買換え以外のものについて、買換資産を新造船又は環境負荷低減型の船舶に限定する。 | 措法65の7 |
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