会計ニュース2004年04月12日 「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」が一部改正 減損会計適用指針に基づく改正
日本公認会計士協会は4月6日付けで、監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正についてを公表している。これは、昨年10月31日付けで公表された「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第66項に基づき、見直されたもの。固定資産から棚卸資産(流動資産)に合理的な理由に基づき振り替える場合には、固定資産の減損会計基準に従った上で、減損の認識及び測定の手続を実施した後の帳簿価額に基づき振り替えることという規定が追加されている。これは、保有目的の変更自体が当該固定資産の減損の兆候に該当する可能性があるということを根拠とするもの。また、あわせて商法等の改正や不動産鑑定評価基準の改正に対応する改正も行われている。
平成16年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用される。
平成16年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用される。
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