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資料2006年03月06日 【税務関係資料】 日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係るリストの公表

平成18年3月3日
国税庁

 日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係るリストの公表


 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(i)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについて、平成17年12月27日付で、「権限のある当局間の覚書(以下「覚書」という。)」を取り交わしました。今般、覚書E.2.に従い、当該租税条約上の特典を受ける我が国の事業体及びアメリカ合衆国から通知を受けた事業体のリストを別紙のとおり、公表します。

リスト

平成17年12月27日付「権限のある当局間の覚書」に基づき日米租税条約上の特典を受ける事業体のリスト
 
 
平成18年3月3日
国税庁
 
 
 平成17年12月27日付「権限のある当局間の覚書」に基づき
日米租税条約上の特典を受ける事業体のリスト
 
 
  1. 日米租税条約上の特典を受ける我が国の事業体
    法   人   名 英 文 表 記
    株式会社大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc.
    野村ホールディングス株式会社 Nomura Holdings Inc.
  2. 日米租税条約上の特典を受けるアメリカ合衆国から通知を受けた事業体
    法   人   名 法   人   名
    The Bear Stearns Companies Inc. J.P. Morgan Chase & Co.
    Bear Stearns Corporate Lending Inc. J.P. Morgan International Finance Limited
    Bear Stearns Investment Products Inc. Lehman Brothers Holdings Inc.
    Bear Stearns Forex Inc. Merrill Lynch & Co., Inc.
    Citigroup Financial Products Inc. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.
    Citigroup Global Markets Holdings Inc. Merrill Lynch Capital Corporation
    Citigroup Overseas Investment Corporation Merrill Lynch Capital Services, Inc.
    Citigroup Funding Inc. Merrill Lynch Government Securities, Inc.
    Credit Suisse Holdings (USA), Inc. Merrill Lynch Mortgage Capital, Inc.;
    Credit Suisse (USA), Inc. Merrill Lynch Professional Clearing Corporation
    Credit Suisse Financial Corporation Merrill Lynch International , Inc.
    Column Financial, Inc. Merrill Lynch International Holdings, Inc.
    DLJ Mortgage Capital, Inc. Merrill Lynch Group, Inc.
    DLJ Real Estate Capital Partners, Inc. Morgan Stanley
    Credit Suisse Premium Finance LLC Morgan Stanley International Inc.
    The Goldman Sachs Group, Inc. Morgan Stanley International Holdings, Inc
    Goldman, Sachs & Co. Morgan Stanley Senior Funding Inc.
    Goldman Sachs Mortgage Corporation Morgan Stanley Asset Funding Inc.
    William Street Commitment Corporation Morgan Stanley Capital Group Inc.
    William Street Credit Corporation Morgan Stanley Capital Service Inc.
    William Street Funding Corporation Morgan Stanley Investment Management Inc.
    Goldman Sachs Credit Partners L.P. Morgan Stanley Principle Funding Inc.
    Goldman Sachs Capital Markets, L.P.  
 



(参 考)
 日米租税条約第11条3(c)(i)
日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係る実務上の取扱いについて
 
 
 
平成17年12月27日
国税庁
 
 
 日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係る
実務上の取扱いについて
 
 
 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(i)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについては、両国の権限のある当局の間で協議の上、今般別紙のとおり、「覚書」として、実施のためのガイドラインを取りまとめました
 
(参 考)
 日米租税条約第11条3(c)(i)[下線部]
 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。
 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、次のいずれかの場合に該当するものについては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(a)  当該利子の受益者が、当該他方の締約国、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国が全面的に所有する機関である場合
(b)   当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であって、当該利子が、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国が全面的に所有する機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して支払われる場合
(c)  当該利子の受益者が、次のいずれかに該当する当該他方の締約国の居住者である場合
(i)  銀行(投資銀行を含む。)
(ii)  保険会社
(iii)  登録を受けた証券会社
(iv)  (i)から(iii)までに掲げるもの以外の企業で、当該利子の支払が行われる課税年度の直前の三課税年度において、その負債の五十パーセントを超える部分が金融市場における債券の発行又は有利子預金から成り、かつ、その資産の五十パーセントを超える部分が当該居住者と第九条1(a) 又は(b)にいう関係を有しない者に対する信用に係る債権から成るもの




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