資料2006年03月06日 【税務関係資料】 日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係るリストの公表
平成18年3月3日
国税庁
日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係るリストの公表
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(i)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについて、平成17年12月27日付で、「権限のある当局間の覚書(以下「覚書」という。)」を取り交わしました。今般、覚書E.2.に従い、当該租税条約上の特典を受ける我が国の事業体及びアメリカ合衆国から通知を受けた事業体のリストを別紙のとおり、公表します。
リスト
平成17年12月27日付「権限のある当局間の覚書」に基づき日米租税条約上の特典を受ける事業体のリスト
(参 考)
日米租税条約第11条3(c)(i)
日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係る実務上の取扱いについて
国税庁
日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係るリストの公表
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(i)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについて、平成17年12月27日付で、「権限のある当局間の覚書(以下「覚書」という。)」を取り交わしました。今般、覚書E.2.に従い、当該租税条約上の特典を受ける我が国の事業体及びアメリカ合衆国から通知を受けた事業体のリストを別紙のとおり、公表します。
リスト
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平成17年12月27日付「権限のある当局間の覚書」に基づき 日米租税条約上の特典を受ける事業体のリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(参 考)
日米租税条約第11条3(c)(i)
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日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係る 実務上の取扱いについて | ||||||||||||||||||||
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「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(i)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについては、両国の権限のある当局の間で協議の上、今般別紙のとおり、「覚書」として、実施のためのガイドラインを取りまとめました | ||||||||||||||||||||
(参 考) 日米租税条約第11条3(c)(i)[下線部] | ||||||||||||||||||||
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