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コラム2006年02月27日 【経理スタッフのための実務サプリメント】 たまたま土地の譲渡があった場合の消費税(2006年2月27日号・№152)

経理スタッフのための実務サプリメント
テーマ たまたま土地の譲渡があった場合の消費税
TSNメンバー 野上輝夫 /税理士

 消費税では、その事業年度の課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入等の税額の全額を控除することができますが、95%未満の場合には課税仕入等の税額に課税売上割合を乗じて計算した金額等を控除することになります。土地の譲渡は非課税取引に該当するため、事業年度の途中で、たまたま土地の譲渡があった場合は課税売上割合が減少し、課税仕入等の税額の全額を控除できないケースもあります。この場合、次のいずれかの方法により課税売上割合減少の影響を小さくすることができます。 

課税期間を短縮する
 会社が「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出した場合には、その提出した日の属する3ヶ月(または1ヶ月)単位の期間の翌期間からは短縮された課税期間ごとに消費税を計算します。
したがって、土地の譲渡を除くその事業年度の課税売上割合が95%以上である場合には、土地の譲渡日を含む短縮された課税期間については減少した課税売上割合に応じて計算し、それ以外の短縮された課税期間は全額控除することが可能になり、土地の譲渡による影響を受ける期間を限定することができます。
 なお、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出した場合には、提出した日以後2年間は継続適用になります。

課税売上割合に準ずる割合を利用する
 土地の譲渡があった課税期間の課税売上割合の代わりに、前年までの課税売上割合等により求めた「課税売上割合に準ずる割合」を利用して課税仕入等の税額を計算することもできます。課税売上割合に準ずる割合は次の①②のいずれか低いほうの割合になります。
① 当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合(消費税法施行令第53条第3項に規定する計算方法により計算した割合)
② 当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
 この場合に注意する点として、課税売上割合に準ずる割合が95%以上であっても全額控除できないことです。課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合には、そのままの割合で個別対応方式により課税仕入等の税額を計算することになります。一括比例配分方式には適用できません。また、課税売上割合に準ずる割合は、営業の実態に変更があった場合や過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合との差が5%を超える場合には適用できないこととされています。

CAUTION:課税売上割合に準ずる割合は承認があった日の属する課税期間において適用されます。期末まで余裕を持って承認申請しましょう。
ABOUT US:TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp

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