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コラム2006年03月20日 【経理スタッフのための実務サプリメント】 金利スワップの特例処理(2006年3月20日号・№155)

経理スタッフのための実務サプリメント
テーマ 会社法対応! 中小会社の定款はどうなる?
TSNメンバー 水野秀明 /税理士

 デリバティブ取引を行った場合、その取引目的や契約内容等によって税務上の取扱いが異なります。今回は、デリバティブ取引のうち、借入金利息について金利スワップ契約を締結した場合の税務上の特例処理(注)について確認したいと思います(デリバティブ取引を行う際の注意点については、「第58回(平成16年11月22日号)銀行員にデリバティブ取引を勧められたら……」を参照)。 

金利スワップの特例処理
 デリバティブ取引のうち期末に未決済のものがある場合には、原則として、期末に決済したものとみなした場合の損益額を課税所得に含めることとされています。ただし、下記の要件を満たす金利スワップ契約は、みなし決済を行うデリバティブ取引からは除外されているため、みなし決済損益額の計上が不要となります。

 そのため、借入に付随して金利スワップ契約を締結したような場合には、通常、上記の要件を満たす契約内容になっているものと思われます。ただし、上記Ⅱの帳簿書類には、借入金の元本の種類、金額、金利変動による損失を減少させるためにその取引を行った旨等を記載する必要がありますので、注意が必要です。また、金利キャップ契約等においても上記の特例処理の適用は可能です。

その他
 金利スワップの特例処理の適用を受ける場合、受取配当等の益金不算入額や外形標準課税の計算に用いる支払利子には、特例処理に係る受払額(受取金利と支払金利の差額等)を加減算します。
(注)繰延ヘッジ処理等については、説明を省略しています。上記の特例処理が認められない場合においても、繰延ヘッジ処理の適用を受けられる場合があります。

CAUTION:デリバティブ取引を行った場合には、取引に係る契約内容等をよく確認しましょう。
ABOUT US:TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp

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