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会社法ニュース2004年04月05日 個人情報の保護に関する基本方針案を答申(2004年4月5日号・№061) 個人情報漏えいが発生した場合には可能な限り事実関係を公表へ

個人情報の保護に関する基本方針案を答申
個人情報漏えいが発生した場合には可能な限り事実関係を公表へ


 国民生活審議会は3月25日、小泉首相に「個人情報の保護に関する基本方針案」を答申した。4月上旬に閣議決定する。それによると、事業者に対して、個人情報の漏えいなどの事案が発生した場合は、二次被害の防止などの観点から、可能な限り事実関係を公表すべきとしている。

個人情報保護方針の策定が重要
 個人情報の保護に関する法律が平成17年4月から全面適用されるが、これに伴い、国民生活審議会の個人情報保護部会が「個人情報の保護に関する基本方針案」をまとめたもの。基本方針案では、事業者が個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言(いわゆるプライバシーポリシー、プライバシーステートメントなど)を策定し、公表することが重要としている。また、個人情報の漏えいなどの事案が発生した場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避などの観点から、可能な限り事実関係を公表することが重要としている。

外部委託の場合は個人情報流出防止を措置
 その他、事業者に対する責任体制の確保も基本方針に明記されている。事業者に対しては、外部からの不正アクセスの防御対策の他、個人情報保護管理者の設置や内部関係者のアクセス管理や持ち出し防止など、個人情報の安全管理について、事業者内部の責任体制を確保することが必要としている。また、個人情報の取扱いを外部委託する際には、契約の中で、個人情報の流出防止などの措置が委託先において確保されるよう定める他、責任関係を明確にすべきとしている。
 

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