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会社法ニュース2004年04月12日 経団連ひな型が連結計算書類に対応して改訂(2004年4月12日号・№062) 証取監査報酬を含めた監査報酬の開示も可

経団連ひな型が連結計算書類に対応して改訂
証取監査報酬を含めた監査報酬の開示も可


 日本経済団体連合会(日本経団連)は3月31日、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」を公表した。

連結B/S・P/Lのひな型が示される
 平成16年4月決算より、商法特例法上の大会社で有価証券報告書を提出している会社(以下、連結計算書類作成会社)は連結計算書類の作成が必要となる。しかし、昨年5月に日本経団連が公表した「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」では連結計算書類に関する記載例は示されていなかったため、改訂の必要が生じていた。今回公表された経団連ひな型(改訂版)では、営業報告書の一部につき企業集団の状況を記載する場合の記載例や連結計算書類のひな型が示されている。
 また、連結特例規定適用会社では営業報告書にて会計監査人に対する監査報酬の開示が必要となる。もっとも、会社によっては監査契約上、商法監査と証券取引法監査の契約が明確に区分されていないケースも見受けられることから、その場合の開示の方法が問題となっていた。これについて経団連ひな型(改訂版)では、監査契約上商法監査の報酬と証券取引法監査の報酬とが明確に区分されておらず、かつ、実質的にも区分できないような場合は証券取引法監査の報酬も含めて開示し、その旨を注記することも可としている。

役員賞与の費用化の影響は?
 今回の改訂版は連結計算書類作成会社に関する改訂だけに留まるものではなく、昨年5月に公表したひな型に関していくつかの改訂を施したものとなっている。例えば、3月9日に企業会計基準委員会より公表された実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」を受けた改訂もその一つ。役員賞与を費用処理した会社においては、定款で責任免除に関する定めをした場合の「報酬その他の職務遂行の対価」における記載方法は、発生年度ではなく支払いが行われた年度において当期支払額に含めるという記載上の注意が付加されている。
 
 T&Amasterでは、日本経済団体連合会(日本経団連)が公表した「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」のうち附属明細書をエクセル化したものを下記のURLにて公表しております。加工が容易で、かつ、数値・摘要等の入力により簡単に附属明細書を作ることができます。是非ご利用ください。
ダウンロードはこちらから
http://www.lotus21.co.jp/information/hinagata/nipponkeidanren0404.xls


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