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コラム2006年05月29日 【ML耳より情報】 郵送等により申告書を提出する場合の注意点(2006年5月29日号・№164)

ML耳より情報
郵送等により申告書を提出する場合の注意点

到達主義と発信主義
 税務申告書を税務署に郵送等により提出することは可能ですが、いつの時点で収受されるかは、その種類により取扱いが異なります。書類を収受する時期は、民法の解釈から、原則として到達時点です(民法97①)。しかし、日本郵政公社による「郵便」(郵便法)と民間事業者による「信書便」(民間事業者による信書の送達に関する法律)により提出された申告書(関連書類を含みます。以下同じ。)については、郵便日付印又は通信日付印に表示された日に提出されたものと取り扱われます(以下、発信主義といいます。通則法22)。これに対し、民間事業者による一般の宅配便には通則法22は適用されず、到達主義扱いです。
 最近、エクスパック500(日本郵政公社のサービス)を利用する人もいるようですが、これは小包郵便の一種であり、書留などの通常郵便同様、発信主義とされます。ただし、申告書は郵便法上の信書に当り、本来小包郵便を利用してはならないことに留意が必要です(郵便法30)。
 また、通則法22は国内郵便を想定したものですから、海外の郵便局から発送した場合、発信主義でなく、到達主義とされます(平成18年2月16日 大阪国税局個人課税審理専門官情報)。

届出書・申請書等も発信主義に
 これまで、発信主義の適用は、申告書に限られていましたが、今年度の通則法22の改正により申告書に国税庁長官が定める書類が加わることとなり、平成18年3月31日付けの告示によりこの範囲も明らかとなりました。
 具体的には、平成18年4月1日以後の日付印のある文書より、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例届出書、消費税の諸届出書など、提出日如何により大きな影響の出る数多くの書類について、発信主義とされることとなりました。従来も、内部通達により弾力的扱いがなされていたものですが、今般法定化されたことは、租税法律主義の観点から評価できます。
 一方で、差押換えの請求書、租税条約に関する届出書など、発信主義では後続の手続に支障を来す書類等については、今後も到達主義で取り扱われます。

正当な理由があるときは、期限後申告であっても加算税が免除
 裁判にまで持ち込まれた微妙な事例を紹介します。原告は、平成16年3月15日の16時50分頃、平成15年分所得税の確定申告書を特定郵便局の窓口から送りました。しかし、この郵便局が無集配局であったため、集配局に搬送された3月16日の日付印とされてしまいました。
 これに、税務署長が無申告加算税を課し、納税者が争いました。国税不服審判所では税務署側の主張が通りましたが、平成17年12月16日の東京地裁判決では「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある」として、加算税が取り消されました(通則法66①)。
 しかし、加算税が取り消されたとしても、期限後申告と扱われることに変わりありません。期限内申告要件の特例もありますし、配達記録郵便を利用するなどの自己防衛も必要です。 
  taxMLグループ  税理士 田中良幸

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