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会社法ニュース2004年04月21日 投資事業有限責任組合契約に関する法律が公布 施行日は未定

 4月21日に投資事業有限責任組合契約に関する法律が公布された。これは、4月14日に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案が参議院で可決され成立したことに伴うもの。施行日については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされており、現在のところ未定。
 今回の改正のポイントとして、①投資対象の要件であった「未公開の中小企業」が要件とされなくなった、②有責組合が債権取得や融資を実行することが可能になった、③証取法改正により有責組合が証取法の対象となる(平成16年12月)までのつなぎとして特定組合制度(第6条の2)等が暫定的に設置された、の3点が指摘できる。なお、エンジェル税制の投資対象は依然として「中小企業」を要件としていることには注意が必要だ。

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