会社法ニュース2004年04月21日 投資事業有限責任組合契約に関する法律が公布 施行日は未定
4月21日に投資事業有限責任組合契約に関する法律が公布された。これは、4月14日に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案が参議院で可決され成立したことに伴うもの。施行日については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされており、現在のところ未定。
今回の改正のポイントとして、①投資対象の要件であった「未公開の中小企業」が要件とされなくなった、②有責組合が債権取得や融資を実行することが可能になった、③証取法改正により有責組合が証取法の対象となる(平成16年12月)までのつなぎとして特定組合制度(第6条の2)等が暫定的に設置された、の3点が指摘できる。なお、エンジェル税制の投資対象は依然として「中小企業」を要件としていることには注意が必要だ。
今回の改正のポイントとして、①投資対象の要件であった「未公開の中小企業」が要件とされなくなった、②有責組合が債権取得や融資を実行することが可能になった、③証取法改正により有責組合が証取法の対象となる(平成16年12月)までのつなぎとして特定組合制度(第6条の2)等が暫定的に設置された、の3点が指摘できる。なお、エンジェル税制の投資対象は依然として「中小企業」を要件としていることには注意が必要だ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.