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コラム2006年09月04日 【編集部レポート】 特定非営利活動促進法(NPO法)が改正へ(2006年9月4日号・№177)

編集部レポート
特定非営利活動促進法(NPO法)が改正へ
公益法人制度改革関連3法を受けた見直し


 text 編集部

 内閣府の国民生活審議会では、現在、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法の見直しを行っている。制度上の課題や今年5月に国会で成立した公益法人制度改革関連3法などを受けてのもの。「NPO法人」の名称も、特定非営利活動法人制度の独自性を踏まえ、「市民活動法人」などとすることも検討されている。本レポートでは、今後の見直しの方向性を紹介する。

公益法人制度との関連を踏まえた見直し
 特定非営利活動促進法は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動を促進するために制定されたもので、平成10年12月から施行され、平成18年5月末現在で27,071件のNPO法人が設立されている。しかし、認証基準や申請手続に関する簡素化等を求める声や公益法人制度改革関連3法の成立を受け、特定非営利活動法人制度のあり方が課題となってきている。
 このため、内閣府の国民生活審議会では、昨年の11月以降、公益法人制度との関連も踏まえながら、特定非営利活動促進法の施行上の課題について検討を行っており、このほど、「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」と題する中間報告案を取りまとめている。以下、具体的な内容についてみてみることにしよう。


会計基準の統一を
 法人の業務運営については、最高意思決定機関である社員総会において法人の活動に関する提案や意見を述べる機会の確保等を検討するほか、自律的な組織管理を確保するため、理事や監事の適切な選任や解任方法について検討する。
 認証基準については、現行の社員10人以上を有するという要件について、5人程度に緩和する方向で検討が進められている。また、申請手続等については、定款の変更について、できる限り届出のみで変更できるようにするなど、簡素化に向けた検討を行うべきとしている。
 会計に関しては、計算書類の記載内容に不備が見受けられるほか、法人ごとに会計処理が異なるため、法人間での比較も難しいのが現実だ。このため、各法人の会計処理の目安となる会計基準が策定されることが適当としている。会計基準の策定については、民間の会計基準の設定主体(企業会計基準委員会)に任せるべきとの意見等が挙がっている。
 なお、特定非営利活動法人については、全体の6割が現金主義を採用しており、税理士や公認会計士等の専門家が監事となっている法人は約2割にすぎない。また、監査法人等による外部監査を行っている法人は約1割となっている。

税制は公益法人制度と合わせて総合的に検討
 税制上の措置については、平成13年に認定特定非営利活動法人制度が設けられている。認定特定非営利活動法人となった場合には、個人、法人からの寄附は寄附金控除の対象になるなど、税制上の特典が設けられている。しかし、認定基準が厳しいといわれ、その後の税制改正で要件緩和が進められてきてはいるものの、平成18年7月1日現在で46法人にとどまっている。
 中間報告案では、新しい公益法人制度に係る寄附税制の取扱いが検討される中で、認定特定非営利活動法人制度についても、制度の実施状況を見極めつつ、総合的に検討を行っていく必要があると明記している。
 なお、平成20年度中の施行を目指す公益法人制度改革関連3法では、新たに準則主義(登記)により簡便に法人格の取得が可能になる非営利法人制度が創設される。内閣府等に設置される第三者機関が公益性を認定した場合には、公益社団法人、公益財団法人として税制上の優遇措置を受けることができるとされており、今後、政府税制調査会等で検討されることになる。

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