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税務ニュース2002年11月11日 「私的整理に関するガイドライン」運用上の問題点を検討 資産評価損を損金算入できるよう求める

 私的整理に関するガイドライン実務研究会は11月6日、昨年の9月に公表した「私的整理に関するガイドライン」(以下:私的整理ガイドライン)の運用上の問題点を検討した結果を公表した。これまで、私的整理ガイドラインを利用した私的整理が実施されたものは手続き中のものを含め6件にとどまっていることから、ここ1年間の実績を踏まえて問題点を整理したもの。

 なかでも、税制上の問題については、①会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合と同様に、税務上も会計上も資産評価損を損金に算入することを可能とすること、②債務免除益と期限切れ繰越欠損金とを損益通算するにあたり、会社更生手続が開始されたと同様に、期限切れ繰越欠損金から優先的に使用することを可能とするよう関係法令を改正すること―の2つが盛り込まれている。  

 例えば、①に関しては、現在のところ、会社更生手続や民事再生手続における財産評定によって生じた評価損と同様、私的整理ガイドラインにのっとって資産の評価をやり直した場合についても評価損を損金算入してもよいのかどうか、はっきりしないのが現状。このため、「私的整理は、弁護士や公認会計士など専門家アドバイザーによって調査検証される点で公正は確保されており、商法による会社整理に準ずるということが可能」との見解により、民事再生法と同様の取扱いをするのが相当であるとし、税務当局の早急な対応を求めている。


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