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会計ニュース2003年01月18日 日証協・四半期業績の概況開示を義務付けへ コーポレート・ガバナンスへの対応状況も開示

日証協・四半期業績の概況開示を義務付けへ
コーポレート・ガバナンスへの対応状況も開示



 日本証券業協会は1月8日、「四半期業績の概況に関する開示等について」と題するパブリックコメントを公表した。四半期業績の概況を平成16年3月期第1四半期(平成15年4月~6月)から求める他、コーポレート・ガバナンス関連情報についての開示を求めている。東京証券取引所でも同様の内容を平成14年12月17日に公表しており、これとほぼ同様の内容になっている。同協会では、平成15年2月初旬から施行する予定。

平成15年4月1日以降開示事業年から適用
 店頭登録会社は、第1四半期及び第3四半期の末日の経過後、経営成績の進捗及び財政状態の変動状況に係る投資判断上有用な情報(四半期業績の概況)を開示することになる。
 この「四半期業績の概況」では、<1>四半期に係るその店頭登録会社の属する企業集団の売上高等の会計上の認識方法が、連結会計年度等における認識の方法と異なる場合にはその旨並びに相違の内容等、<2>四半期において生じた店頭登録会社の属する企業集団の「損益」及び「財政状態」に重要な影響を及ぼす事象の有無及びその概要、<3>前述の<1>及び<2>に係る定性的な記述及び公表された直前の業績予想について見直しを行った場合には、新たに算出した予想数値並びにその前提条件等-を開示することになる。
 なお、今回の改正は、平成15年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるが、適用初年度については、店頭登録会社側の体制整備をする時間を考慮し、店頭登録会社単体の売上高等に基づく開示も容認するなどの所要の経過措置を講じる。

社外取締役等の利害関係等を開示
 また、店頭登録会社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況も開示することが義務付けられる。これは、平成15年4月1日施行の改正商法により、委員会等設置会社などが導入されることなどに伴うもの。
 具体的には、 <1>店頭登録会社のコーポレート・ガバナンス・システム、<2>店頭登録会社とその店頭登録会社の社外取締役及び社外監査役の利害関係の状況、<3>店頭登録会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況-を開示。平成15年3月1日以降終了する事業年度の決算内容の開示から適用される。

四半期財務諸表作成等の検討委員会を設置
 なお、全国の証券取引所及び日本証券業協会では、四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会を設置することも公表している。現在、わが国においては、四半期財務諸表の作成基準が存在していない。このため、同委員会では、開示面で実務上の取扱いを整理する予定だ。



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