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税務ニュース2004年04月26日 国税庁・特定医療法人の事前審査スケジュール例を公表(2004年4月26日号・№064) 審査申出は適用を受けようとする事業年度終了日の6ヶ月前まで

国税庁・特定医療法人の事前審査スケジュール例を公表
審査申出は適用を受けようとする事業年度終了日の6ヶ月前まで


 国税庁は4月13日、平成15年度税制改正で特定医療法人制度が改正され、特定医療法人の承認申請事務が国税庁に移管されたことを受けて、特定医療法人の法人税率の特例の適用を受けるための申請手続に関する審査スケジュール例などを公表した。

特定医療法人とは
 特定医療法人とは、一般の医療法人が800万円までの所得に22%、800万円を超える所得に30%の税率で課税される(資本金1億円以上の法人は一律30%)のに対し、法人税が一律22%に軽減される税法上の医療法人。また、出資持分に対する相続税についても、一般医療法人は時価評価して課税されるが、非課税となる。

3月決算なら8月から9月末まで
 審査スケジュール例によると、遅くとも、法人税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了の日前6月前までには事前審査を申し出る必要があるとのこと。それ以後に申出をした場合には、申出日を含む事業年度から法人税率の特例の適用が受けられない可能性があるので注意が必要だ。
 例えば、3月決算の医療法人であれば、8月から9月末までに国税局に事前審査の申出を行う。国税局では、申出日から順次審査を行い、おおむね12月下旬までに審査結果を医療法人に連絡することになる。
 承認内示の連絡があった場合には、都道府県に定款変更の申請を行い、翌年1月末までに所轄税務署に承認申請書及び添付書類を各3部提出する。審査結果の通知は、3月末までに国税庁から医療法人に送付されることになる。
 事前審査時に用意する書類の一覧や、承認申請に必要な書類等の用紙は国税庁のホームページで案内している。
 

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