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税務ニュース2004年04月26日 中央環境審議会・温暖化対策税導入に伴う価格転嫁について議論(2004年4月26日号・№064) 上流課税の場合は価格転嫁の問題が

中央環境審議会・温暖化対策税導入に伴う価格転嫁について議論
上流課税の場合は価格転嫁の問題が


 中央環境審議会の総合政策・地球環境合同部会施策総合企画小委員会が4月14日に開催され、日本物流団体連合会、NGO(炭素税研究会)、環境経済・政策学会からヒアリングを行った他、燃料課税の転嫁について事務局から説明があった。燃料課税の転嫁の説明では、ガスや給油などを挙げ、消費税引き上げ時や軽油引取税引き上げ時でも相当額を価格に転嫁できていたとの報告があったが、経済界の委員からは、都合のよい説明であり、ほとんどのケースでは、価格に転嫁できないとの反論を行っている。

経済界は反対
 環境省の中央環境審議会では、昨年8月に「温暖化対策税制の具体的な制度の案~国民による検討・議論のための提案~(報告)」をとりまとめている。報告書では、温暖化対策税について、石炭、石油製品などの化石燃料を対象に、それぞれ炭素含有量に応じて税率を決め、保税地域からの取引者、採取者などに課税するとされている(税率は2004年に決定)。課税標準は、保税地域からの取引量、採取場からの採取量などを対象とする最上流課税、また、製造場からの移出量を対象とする上流課税を採用することが有力としている。このため、上流課税にした場合には、価格転嫁の問題が生ずるとの懸念がある。このため、経済界側からは、議論の段階から、温暖化対策税について、強行に反対している状況だ。

価格転嫁できず
 この日の委員会では、事務局から、価格転嫁の状況についての説明があった。それによれば、①ガソリン、軽油、灯油、重油とも程度の差はあるが、輸入価格の変動に対して、卸価格、小売価格に価格転嫁が行われている、②消費税の導入・引き上げ、軽油取引税の引き上げ時には、直後の1~2ヶ月後には小売価格に転嫁されているとの報告がなされている。これに対して、経済界の委員からは、都合のよい説明であり、すべての業界において、価格転嫁はできないとの反論がなされている。例えば、今回、ヒアリングを行った日本物流団体連合会でも適正な価格転嫁ができず、物流事業者がコストを負担するとしている。

消費税導入当時の規定が必要
 他の委員からは、経済界に対し、温暖化対策税が導入された場合、それぞれの業界団体で、どのような影響があるか報告してほしいとの要望の他、消費税導入時に定められた税制改革法(昭和63年12月30日法律第107号)の規定(同法第11条)が必要との意見が出された。この税制改革法では、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする旨が規定されていた。

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