会社法ニュース2004年04月26日 投資事業有限責任組合法が改正!(2004年4月26日号・№064) 有責組合の使い勝手が大幅向上へ
投資事業有限責任組合法が改正!
有責組合の使い勝手が大幅向上へ
4月14日に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案が参議院で可決され、成立した。施行日は4月末か5月上旬の予定。
今回の改正により同法の名称が変更され、投資先が未公開の中小企業に限定されないこととなった。これに伴い、名称が「投資事業有限責任組合契約に関する法律」と改称された。また、有責組合が債権取得や融資を実行することが可能となっており、有責組合の使い勝手の向上が見込まれる(前号7頁参照)。
なお、4月19日現在、施行日についての閣議決定が未了であるが、経済産業省としては4月末か5月上旬での施行を予定している。
有責組合の使い勝手が大幅向上へ
4月14日に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案が参議院で可決され、成立した。施行日は4月末か5月上旬の予定。
今回の改正により同法の名称が変更され、投資先が未公開の中小企業に限定されないこととなった。これに伴い、名称が「投資事業有限責任組合契約に関する法律」と改称された。また、有責組合が債権取得や融資を実行することが可能となっており、有責組合の使い勝手の向上が見込まれる(前号7頁参照)。
なお、4月19日現在、施行日についての閣議決定が未了であるが、経済産業省としては4月末か5月上旬での施行を予定している。
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